統一人民軍憲章
以下が我が部族の基本的決まりです。
私
tp33は部族員各員の健全な発展と諸部族との平和及び友好的関係を促進するため上を目指す同志と共にここに部族・統一人民軍を設立する。
統一人民軍部族員各員は上の目的を達するため互いに親密かつ友好的な関係を構築すると共にこれを保持し、互いの利益を鑑みる行動を実施しなければければならない。
統一人民軍は互いの友好的関係と利益を希求する部族員によって設立されるのであるから、部族の運営に関しての議論において発言権及び投票権は平等でなければならない。
第1章部族の決定
第1条部族会議
1部族設立者及び部族長は戦争の実施及びその他の重要な外交問題及びその他の部族内外に関する重要問題が発生し審議が必要と判断された場合は部族の最高意志決定機関たる部族会議をフォーラムで召集することができる。また部族員各員は設立者及び部族長に召集を申請できる。
2部族会議内で意見が一致せず、必要と認められる場合に設立者はアンケートによる一致投票を実施できる。
3部族会議及び一致投票において部族員各員の発言権及び投票権は平等である。
第2条参謀部
1部族設立者は部族会議を開催する必要が認められない、同盟や平和協定に関する議論、通常の審議事項を審議する意志決定機関たる参謀部を設置する。
2参謀部はポイント及びアクセス状態及びオンラインステータスを主な基準として部族設立者に任命された参謀が構成する。参謀は参謀部において審議が必要な議題をそれぞれ提起し、議題に対して意見を発表することができる。参謀は部族員総数のおよそ3分の1の人数がこれに任命される。
3参謀には内部フォーラム管理権を与える。参謀はこの権利を参謀部内のみならず他のフォーラムでも使用する権限を有する。
4参謀部が決定した事項は別に設置されるフォーラムに参謀部長または部族設立者が速やかに発表する。
5部族設立者は参謀から参謀部長及び参謀副長及びその他必要と認められる役職を任命する。
第3条非常大権
1部族設立者及び部族長は戦争及びその他の部族存続に関する非常事態が現在または将来起こり得ると考えられる場合、部族が定める姿勢及び行動に対して障害になると判断される部族員を脱退させる権限を有する。
2部族設立者及び部族長はこの権限を濫用してはならない。また、部族設立者は相互にその濫用を監視する。
第4条決定事項の位置づけ
1部族員各員は部族会議及び参謀部で決定された事項を遵守し、各員ができうる限り最大限の措置をこうずる。
2一致投票及びその他の方法で決議された姿勢及び行動は反対意見の有無に関せず部族の総意である。
第2章部族設立者及び部族長及びその他部族内の役職
第5条部族設立者
1部族設立者は外交官の権限及び招致官の権限及びその他、この憲章に記載される権限を有する。
2部族設立者は2名もしくは3名任命される。
3部族設立者は上の権限を濫用しないよう、相互を監査する。
4理由が不鮮明のままいずれかの部族設立者が他の部族設立者を解任した場合、部族員は部族設立者による権力独占を直ちに疑い、部族設立者にその真意を確認しなければならない。
5部族設立者は本人の意志又は非常大権又は部族会議による決定以外の理由で不当に部族員を脱退させることはできない。
6部族設立者は部族の長たる権限を有するのであるから、部族設立者は部族に献身的な行動をとらなければならない。
7部族設立者は業務上必要と認められるときは部族長及び外交官及び招致官を任命できる。
8部族員の過半数が特定の部族設立者の解任を望んだ場合部族設立者は直ちにそれに従い、後任の指名選挙をフォーラムで実施しなければならない。
第6条部族長
1部族長は部族設立者がこれを兼任する。
第7条外交官
1外交官は他部族との友好関係をより促進することをその業務とする。
2外交官は独断で敵を指定してはならない。
3外交官の権限はこれを濫用してはならない。
4外交官は部族会議によって戦争が決定されたときは直ちに敵を指定しなければならない。
第8条招致官
1招致官はプレイヤーを招致する。
第9条参謀長及び参謀副長
1参謀長は参謀部の議論を取りまとめ参謀副長はこれを補佐する。
第10条部族員
1部族員は相互を支援し、協調して行動する。
2部族員は等しくフォーラムで発言することができる。
3部族員は等しくフォーラムで投票する事ができる。
4部族員は部族のあり方について部族設立者及びその他の役職の部族員に請願することができる。
第11条代理人
1部族員が他の部族員の代理人をつとめる場合代理人として部族員の代わりに意見を述べることができる。ただし投票において同じ部族員が複数回投票することはできない。
2部族外のプレイヤーが部族員の代理を務める場合、代理人として部族員に変わって意見を述べることができる。ただし投票において代理人は1票のみ投票できる。
第3章戦争
第12条戦争を行う条件
1部族は自らを防衛する自衛権及び戦争を実施する交戦権を有する。
2部族員が他のプレイヤーに攻撃された場合部族は部族員を支援し、他のプレイヤー及びそれの所属する部族との戦争を実施できる。このとき部族員は報告を公開し攻撃を受けた事実を明かさなければならない。
3部族員が他のプレイヤーを攻撃し自ら引き起こした戦争について、部族は関しない。
4部族の戦争決定は部族会議が決議する。
第13条他部族の戦争への介入
1同盟部族の戦争には同盟部族側として参戦し、平和協定部族の戦争には中立的立場を遵守する。
2その他の部族間の戦争には関しない。
当憲章は策定から5372日以上経過してます。
最終更新:2011年03月13日 22:19