著作権は民事不介入でいい!

クソ原理主義は叩き潰せ!












著作権法って民法で本来なら民事不介入原則ですよね?何故に警察が動けるんですかな!

質問2017/1/1217:50:37 著作権法って民法で本来なら民事不介入原則ですよね?何故に警察が動けるんですか?条文挙げるまでに言っておく、おかしくないですか?民事は警察でなく司法の管轄、警察が出しゃばるんじゃない と思われるんです。 この件は『条文にあるかないか』を聞いてるんじゃなく『民事不介入原則を無視し条文に記載されてるのが おかしいか』です。


特許が20年間に対し著作権は終身ですからね何故か。どちらにせよ個人の喧嘩に国家権力が介入するのは望ましくないしフェアじゃねぇ。どうにか親告罪に留まるけど非親告罪化したら国家権力が 余計深く介入することになりますし創作に当たっては唯一無二でなければならないという制約から参考にもアレンジすら出来にくくなる、だからこそ国家権力の介入はすべきではない。だが、今日まで、質問文に特別法があり民事不介入を無視できるなど聞いてないのに それを無視した回答ばかりげ集まりました。もっともらしいことを言ってるようだが よく見ると説得力に欠ける短文ばかり面倒だから条文を引っ張る出すのだろうけど、中身がない証だ。文句ばかりで回答する気ないんなら回答しないでいただきたいものだ。


tibisetujiji

2017/1/1310:21:51 警察は民事不介入の原則が以前はありましたが、現在では、民事事件に付随して発生した刑事事件については、積極的に介入することが指示されています。 又、罰則のある法律についても介入しています。 よって警察は以前とは違っていますよ


質問者は


警察がダメか。いや、警察に指示した政治家が悪いのか?


質問した人からのコメント2017/1/16 13:48:26 よい子の みんな、よく見ろ、質問付く回答殆ど知ったかぶり、絶対に鵜呑はダメだ。質問時間無駄、著作権という糞を覚えてはダメだ。やつらは妖怪以下のチンピラどもだ。法律捻じ曲げ民事な著作権に刑事事件と介入を許す特別法を作るなど言語道断!回答は読解力ないのか。筋のある返信も疑問は残される。回答ナイスは同思想。著作権侵害で死ぬことはない!刑事事件扱は傲慢。



ヤフーへ。 著作権暴走食い止めるため残せう


で、クソども含む回答ん↓

nox9696、



2017/1/1611:29:27 質問者様が思うような刑事事件ってなんでしょうか? おそらく傷害事件なんかは刑事事件とおもっているでしょう。 でもねその怪我をさせられたことに関する損害賠償の請求は民事事件なんですよ。

怪我をさせたことに関して傷害罪で警察が捜査するってのは刑事事件で警察が動くってのはわかりますよね。

でも損害賠償の請求訴訟を起こして賠償命令の判決を得たのに、相手が払わない。 これは民事事件だから警察は関与しない。これが民事不介入。

著作権法違反は刑事罰を伴う行為もあるからそれに関しては警察は動く。 これは刑事事件だから。

でも著作権侵害に伴う損害賠償を払ってもらえないからといって、損害賠償金を取るためには警察は動かない。これが民事不介入。

損害賠償金を払ってもらえないから、刑事告訴して刑事責任を追及して、その事件について刑事裁判のための操作をするんだたら刑事事件。

要するに一つの行為について刑事事件になる要素と民事事件になる要素のどちらもありるものもあるということ。

その辺がわかっていないから

>著作権法って民法で本来なら民事不介入原則ですよね?

なんか言えちゃうんですね。


質問者は2017-01-16 13:48:22 民法なのだし例外なく民事不介入でないと割りが合わぬ!





yume_wa_yoruhiraku_kanaは 何事も通じぬクズだだん!

やつとんやりとりん↓



2017/1/1314:50:48 人の物、つまり他人の財産を盗る行為は犯罪です。

お子さんにでもわかるように書けば、泥棒は犯罪です。 弁償したら、つまり盗んだ物を返せばいいんだろう、という理屈は存在しません。 あくまで犯罪は犯罪です。

つまり世間一般で言う泥棒が「物を盗ったら返せ」という意味では民事ですが、「物を盗る」行為は刑事です。

それと著作権は同じことだと考えてください。 ある人の著作権という財産を、つまり権利を勝手に侵害する行為は民事ではなく刑事です。


質問者は


2017-01-13 14:58:04 著作権は空気そのものです。 username さらに2017-01-13 14:59:08 空気を盗むなってなら同じ空気を吸うなってことですかいねい?


username


yume_wa_yoruhiraku_kanaは


2017-01-13 15:21:10

空気は誰の財産でもないので自由に吸ってください。

著作権は空気とは根本的に違いますよ。

と吐かし、


質問者は2017-01-13 15:27:39


ものじゃないから空気でしょう。


yume_wa_yoruhiraku_kana、


2017-01-13 15:34:46 あなたは何歳ですか?

ものじゃなかったら空気、という短絡さは見事ですね(^^;

ところで「もの」は目に見える物のことだけを考えるから間違うのです。目に見えなくても「もの」は存在します。 著作権という「財産」は、結果的にはお金という「もの」を生み出します。だからそれを侵害する行為は犯罪なんですよ。

目に見えないものも見るようにしましょう。 それは考える、想像する、相手の立場に立って考えることから見えないものも見えてきますよ。頑張ってください。



質問者は2017-01-13 15:54:57 何歳でもいいや、ままごとレベルのことに疑問を抱いてるに過ぎんし、どうやら アンタとは向かう方向が違うのだ。作家だけど私なら遠慮なしに使わせるのに自由にやらせんのは器が小さい小さい、フリーコンテンツを作成してる立場から言うと自由になんなりとマネせばええしマネもんなら あらゆる 創作を否定することになる。使ったら嬉しきほかないだろうし、ネットは大衆に見られる場だ、当然盗まれるリスクもある。ならば盗られて困るもんなら最初から挙げなければいい。盗作に文句あるなら最初から挙げないでいただきたいものですな。

2017-01-14 00:10:51、 追記、目に見えないものを見えるようにしましょうとかさ、幻覚でも見るんですか?頑張ってくださいって何を?ままごとをどう頑張れと?質問に念を押したのに見ず、話にならない。もう回答は いりません。どーせ、答えは同じだから。もういらない。絶対いらない。いらないので回答引退してください。

username、 yume_wa_yoruhiraku_kana、2017-01-14 11:58:34 もういらない、のはわかりますよ。 理解できないからといってキレても仕方ありませんよ。

がんばってくださいって書いたのは、相手の立場に立って考えることが苦手そうだから、それをがんばってください。

もうこれ以上は自分はこれを読みませんから、あなたも何も書かなくていいですよ。

早く一人前の大人になろうね。



などと吐かしやがるくそだ。


質問者は2017-01-14 12:26:05 おや?話を聞いていなかった?それにだ、私は そのような著作権至上主義のクズな大人にはならずに今ここにいる。

でな、2017-01-14 14:09:45 なぜなら著作権の正当化を主張する輩は 殆ど中身がない、説得するには言葉の欠することばかり投げまくるやつだからだ。皆が言う、その皆を理解して言ってるのか?話にはならないです。著作権を納得できるまで明確つる説明可能な回答は 中々現れない。ここの回答はレンコンのようだ。

で、2017-01-16 13:48:03 私が作家だけど、 使ってくれるなら無断でもいい!それを著作権侵害などと騒ぐやつらは迷惑だ!やはり著作権は空気そのもので詐欺である!よって必要ない!


2017-01-16 13:48:19 何でもかんでも犯罪にするんしゃないぞ!



poroniumu210は


2017/1/1307:03:52、 勿論著作権法は民法ですが、この法を犯せば刑事事件に発展し警察が捜査できる、司法に捜査権は無い為警察が出張るんですよ、 何か勘違いしてるようですね、民事不介入は個人対個人又個人対法人で例えば金の貸し借りでの意見の相違で争った場合、警察は介入できない(民事不介入)に成ります、但しどちらか一方又両方が殴り合った又殴られた場合警察の介入が可能に成ります但し暴行事件でね、著作権法は著作者の私的財産を守る為の法です、その著作物を無断でコピーしたり販売したりするといわいる窃盗罪に該当し警察が捜査できると言う事、表裏一体に成ってる法です!!!


質問者は2017-01-13 13:15:02 捜査権があるなしではなく。つか捜査いらんです 民間で解決できるから。ムキにってるの謎や。うん、。


merlion361は


2017/1/1222:21:37 著作権法には第8章以下で罰則が設けられており、その条文の定める要件を満たす著作権侵害行為は犯罪行為として処罰の対象となるので、そもそも質問者の方のいう「民事不介入の原則」が妥当しないのです。民事不介入原則が立法で修正されているので刑事の問題となると言い換えることもできます。

もっとも、立法論として著作権侵害は著作者と侵害者の民事紛争なのであって刑事司法の問題とするべきではないという主張はありえるでしょうし、罰則が著作物の自由な利用と発展を阻害しているという主張もなくはないでしょう。立法過程における政治家や組織・団体の圧力があったという陰謀論をご想像されるのも結構です。ただ、法的な議論としては、「民事不介入の原則を無視して刑事問題とするのは不当だ」と主張するのは説得的ではないでしょう。



と、吐か! いや、民事不介入の対象にしろや!空想物の被害って夢の中で殴られたから被害届出すようなもんだ、も、被害妄想やないか!




さらにmerlion361、


2017-01-14 23:46:03 追記① 19世紀の法学者イェーリングによれば、人は自身ないし他人の労働によって物と自己を意思をもって結び付け、物に自己の人格を刻み付けて所有物とするのであって、所有権とは物の上に拡大された自身の人格の外延にほかならないと主張した上で、「権利と人格のこうした関連は、どんな種類の権利にも比較衡量の余地なき価値を与えるものである」と指摘します(イェーリング著・村上淳一訳『権利のための闘争』〔岩波書店・1982年〕)。そして、ヘーゲルの哲学に依拠して著作者の個性を反映した作品は著作者の人格の一部であるからこそ、その人に帰属するという見解があることも知られています(島並良ら『著作権法入門』〔有斐閣・2009年〕)。これらの諸学説によれば、著作者は創作行為により作品と自己を意思をもって結び付け、著作物に自己の人格を刻みにつけて著作権を取得するのであって、著作権は著作物の上に拡大された人格の外延であるといえます。

つ、 merlion361は2017-01-14 23:52:35 追記② イェーリングはまた同著の中で「どんな国家も、自国に固有の生存原理を脅かす犯罪を最もきびしく処罰し、その他の犯罪は、しばしばきわめて対照的な軽い処罰に委ねられている」と述べていますが、日本国憲法が13条で個人の尊重原理を宣言し、個人の人格的価値そのものを重要な保護法益としていることからすると(佐藤幸治『日本国憲法論』〔成文堂・2011年〕179頁)、日本国にとって個人の人格の尊重原理が「自国に固有の生存原理」の一つであると指摘できるでしょう。そうであれば、個人の人格の外延・反映である著作権に対して処罰を科すことは、一連の法理論からも合理的な帰結として導かれるはずです。質問者の方の感覚はともかく、著作者が著作物について自己の人格の反映を見て、それを侵害する者に対して相応の刑事処罰を望む権利感覚は、決して非合理的なものではなく、むしろ倫理的にも当然の義務であるということになりましょう。

ん、 merlion361、

2017-01-14 23:54:36 補足 追記②のイェーリングの言及は追記①に引用した書の64頁に記してあります。


質問者は2017-01-16 13:42:42、 著作権侵害で滅んだ国があるんでしょうかねぇ?



さらに2017-01-16 13:47:57 この国を含め著作権保護に熱心なやつらは精神障害者なのだろう。なにしろアーティストは ぶっ飛んだる性格が大量だ、このようなのに保護的な著作権至上主義も精神障害者である。国そのものが病気なり。韓国や中華人民共和国を見習え!



itika2320は 2017/1/1221:58:42 盗作なの事案ならば、刑事問題 警察が介入するのは当たり前 事案が示されてないので それ以上は答えられない

と吐かす。



質問者は2017-01-14 00:06:44 当たり前とは思わしぬぞ。





mamegonnyaoは質問をロクに読まぬクズだ、2017/1/1221:34:53


法律で禁止されていることを行えば犯罪です 民事不介入とは民事事件には介入しないと言うこと 著作権法違反は親告罪なので被害届が出されれば警察は動く ただし倍賞には不介入


質問者は2017-01-12 21:41:43 その民事事件じゃないのが謎ですよ。どうせ調べろとか言うんだろけど それなら質問しないし回答は必要ないです。私が思うに何らかの組織が圧力で政治家を動かしてんじゃないかと推測する。

次に質問者は2017-01-12 21:43:20 著作権自体、民間VS民間なので国家権力が介入していいとは思わない。もはや小学生が先生に言いつけるレベルの戦いである。

さに質問者は2017-01-12 21:46:31 ようは 小学生が教員の威を借りて小学生を脅迫しているようなもんですから、戦いは対等であるべき。民間VS民間+国家権力ではなく、民間VS民間で初めて対等といえるのではないでしょうか?


uluruoko1130、2017/1/1220:24:13 釣りだよね、第8章に刑罰規定が有るからですよ。


さ質問者は2017-01-12 21:29:09 ちゃんと、 質問文読んだのかねぇ?


uluruoko1130は2017-01-12 21:45:15 それをいうなら新法全ての刑罰は? 刑罰規定が有るのは刑法だけではない、刑罰規定があるから刑事であって民事では有りませんよ、だから不介入ではなく、彼らの領域です。


彼らの領域なら民事不介入、こぉんくそいらぬ、やっぱクズだな!



karintoohは2017/1/1218:58:03 そうですか? (いやそんなに疑問という点で) だいたい厳密にではありませんが親告罪であるはずの同罪も 状況と持って行き方では実質非親告罪になるので 気にしてませんでした。 すみません。


質問者は2017-01-12 19:31:07 どうせね非合法なら警察は ただの野次でいい。何のために民事訴訟があるんやら?著作権法は廃止し司法の判断に任せるがベストでしょうかな?

karintoohは 2017-01-12 19:33:26 民事訴訟も司法の判断を仰ぐのでは? すみません。けちとかじゃなくて よくわからないんです。 なんか専門的な方なんでしょうね。 ごめんなさい。


質問者は2017-01-12 19:35:18 申し訳ありませぬけど、非合法ではなく、親告罪でした。 username


、 karintoohは 2017-01-12 19:37:11 著作権からみでも非親告罪にはなることはあるよ。 他人の著作をそのまま自分の作品にして 詐欺罪として扱えば・・・


chich77inkikoは2017/1/1218:00:23 著作権法は民法の特別法であると同時に、刑法の特別法でもあるんです。

著作権だけでなく、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の知的財産権全般的に言えますね。

たしかに民事依りの法律ですが、それを言えば私権である所有権を侵害する窃盗罪、土地の所有権を侵害する侵入罪、飲食代を払わない食い逃げによる詐欺罪、諸々の法律でもいえるじゃありませんか。


質問者は2017-01-12 18:10:39 なるほど、ならば著作権侵害、窃盗、浸入、食い逃げなどは誤認逮捕や誤認起訴を防ぐためにも特別法なるもんから外し民事不介入とし司法に任せましょう。




まとめ

質問『なぜ著作権は民事不介入じゃない?』
回答「法律で禁止されていることを行えば犯罪です」
んなこと聞いてないだろ!このゴククズめ!

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2017年05月06日 11:34
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。