はじめに
まず日本国憲法には勤労の義務、納税の義務、教育を受けさせる義務等、憲法に定められた義務を果たさなければならない小学生でも分かる事実だろ!と言うツッコミが入りそうですが、実は国民にこれ等の義務を課しているのは、憲法では無いのです。 何故なら以下に記す様に、国民は憲法を守る必要が無いからです。
憲法99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
これが理由です、国民って言葉は一つも有りません。一般国民は憲法を尊重する必要も無いですし、擁護義務も無いのです。 つまる所一般国民は憲法を守らなかったからと言って咎められる理由は有りません。 実際に裁判所での違憲か?合憲か?の判断が国民にされる事は有りません。
働かなかったり、脱税したり、義務教育受けさせなくても良いの?
勿論そんな事は有りません、理由は簡単です。 各種法律によってこれ等がしっかりと、規定されており基本的に逃れることは出来ないのです。その各種法律は憲法を元に定められています。また法律以外にも都道府県市町村が定める条例もそうです、憲法と法律を元に定められています。つまり国民に義務を課したり、国民を縛っているのはこの法律や条例と言う事です。これ等は憲法99条に定められた人たちが、制定や運用を行います。なぜ行うのか?は憲法99条によりこれらの人たちは憲法を無視することが出来ないからです。守らないと憲法擁護義務の違反になると言う事ですね。この人たちが憲法を遵守する為に行っていることです。 国民には違法か?合法か?の判定しか行われないのです。
果たして憲法とは何なのか?
はっきり言いますと、憲法は国民から国や憲法99条に定められた人々への命令書と言う形式を取っていると言う事です。国民は憲法擁護義務が無いので当然の事です。一例上げると国民に税金を払わせなさいと言う命令を国民が国に行い。それを実行する為に国が法律を定めて国民に税金を払わせているのです。第26、27、30で国民の義務との規定は有りますが、これは義務を課しなさいと国民が国に命令してるのです。 命令されたら憲法擁護義務の有る人々は法律を定めて納税させたり、法律を運用して脱税が起こらないように監督、場合によっては刑罰に処す必要が出てくると言う事です。 個人的にはこれが日本国憲法の最大の特徴と思ってます、そんな国他に無いですから。平和憲法も良く上がりますが、程度は違えど似たようなものはそこそこ有ります。 憲法99条は日本国憲法とは何か?を定める重要条文です。
あとがき
勿論これは一種の憲法解釈問題で、別の解釈も有り得ます。しかし一種の憲法解釈としては間違った物ではないと思います。そして憲法は日本国民が国に下した命令書だからこそ、その命令がしっかり運用されているかどうかを、国民が監視する必要が有るんだと思います。今政治がぶっ壊れいるのも全て国民の監視が緩んでいるからだと思います。 後自分が出している命令内容についても考えないといけません。 最後に、完全に個人的な事を言って終りたいと思います。 憲法99条を守れ!憲法99条は日本国憲法の誇りだ!
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