「やって無ければ毅然とする方がいいのではないかと思います。」 毅然としようとなどうあろうと、そのときの警察官のあほさしだいで いきなり報道されます。
痴漢冤罪を回避するということについてと現実
もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
現実ここで、こう毅然と言うことは大切です。しかし、駅員は、そんな法律を遵守するべきか、目の前の女性にイイカッコするかどうか、どちらをとるかはわかりません。ここに、男性の、「こいつ痴漢だ」やったれやったれのタイプのひとが加勢されると、駅員に連れて行かれることになります。駅員に連れて行かれたあとに、有罪ベルトコンベアに乗ることを、あまり意識していないひとも多いのです。
大事なのは、あやしいひとに思われないようにする ということです。
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」 ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」 ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」 ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、 刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が 刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法 220 条[逮捕監禁罪] 不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。 (開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)
・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。 (しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。) 現実 ここで、現行犯逮捕になることはありえます。現行犯逮捕されれば、刑事での有罪はほとんど確定です。確定したら、民事なんて、ムリです。むしろ、被害者からの民事訴訟が待っているだけです。
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です! 「黙秘します。」 「当番弁護士を呼んでください」 これをいきなり言ってはいけません。 警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」 と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです
現実 とりあえず、早く当番弁護士や、可能なら友人など第三者を早くからめることです。待っていると、警察が携帯をとりあげて、外部との連絡を絶つことがあります。たとえ、それが違法でも、すっとぼけますから。証拠がなければ、すっとぼけます。ICレコーダに録音していても、とりあげられて、消去されることもありえます。
警察は結果(あなたが有罪になること)オーライなら、なんでも許されると思っていますし、警察が守られていることも知っています。
『それでもボクはやってない』という映画(実話)がありましたが 裁判で徹底的に戦って、勝てるケースもあります。
この映画は1審でまけます
実話はさんざん時間をかけてぼろぼろになった状態でなんとか無罪になったものの という程度の得たもので
失ったものははかりしれないです
裁判で勝てるのはまれです
警察は証拠なしでも立件して、その仲間の裁判官が有罪にします。
何故これだけは証拠が要らないんでしょうかですが、 女性の証言が証拠とされ、かつ、裁判官が感じたことが「心証」になります ttp://plaza.rakuten.co.jp/ryuuchijyononaka/diary/201111180007/ ここに対応書いてあります