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日本では人を殺した場合、正当防衛は認められないというのは事実ではない

知恵ノート インターネット、通信 日本では人を殺した場合、正当防衛は認められないというのは事実ではない 2013/10/04 18:36:34 32092 シェア ツイート はてブ google+ LINE お気に入り知恵コレ なぜか、ネット上では、この知恵袋も含めて、 「日本では人を殺した場合、正当防衛は認められない」と強固に主張する人たちがいるようだ。

いや、確かに、それはまんざら「間違っている」わけではないのだが、 日本で人を殺した場合、正当防衛の適用がいろいろ法的に厳格なだけであり、 法理論的には「他人に襲われた場合は人を殺しても正当防衛が認められる」というのは日本の法律にはちゃんと生きている。 別に「認められない」わけではないのだ。 はっきり言って「日本では人を殺したら正当防衛は認められない」とはっきり言っている人は事実に反する事を言っている。 正確には「人を殺した場合、正当防衛が認められにくい」だけなのだ。

まず、よくある誤解に「正当防衛は主張する側が正当防衛だと証明しなくてはならない」という誤解があるが そんな義務は必ずしもない。正確には「正当防衛を主張する人物がいる人物を有罪にする場合、検察は正当防衛ではないと証明しなくてはならない」が正解だ。 なぜなら、そうでないと例え「実際に正当防衛であった場合でも、正当防衛だと証明できなければ有罪になってしまう」という法的不具合が生じてしまうからである。

こういうのを聞いて「おいおい、それだと正当防衛だとウソをついて罪を逃れる奴が出てくるかもしれなんいじゃないか?」と突っ込む人がいるかもしれないが、 日本の法律に限らず近代法は「疑わしきは罰せず」「例え百人の罪ある者を逃がそうと一人の罪なき者を罰してはならない」「無罪の証拠がない者が有罪になるのではなく、有罪の証拠がない者が無罪になる」が絶対原則なのである。 つまり「罪ある者が無罪になる誤審」はやむおえない事象として許されているが「罪なき者が有罪になる誤審」は絶対に許されないわけだ。

仮にこんな事例を想像して欲しい。 大学の助教授が研究室で女性の助手と2人でいるときに女性助手をレイプしようと襲いかかったとする。女性助手は助教授を突き飛ばして死なせてしまったとする。 これは法的には正当防衛だが、女性助手にとって正当防衛の絶対的立証は困難なのである。 だからといって近代法では女性助手を殺人犯として処罰して良い訳ではない。 それゆえに「当事者に正当防衛の立証責任」は必ずしもなく、このケースの場合、検察の側の方が女性助手を有罪にしたい場合は 「正当防衛だった」という女性助手の主張を証拠や理論で崩す義務が生じるのである。

あと、「正当防衛主張が認められなかった」=「完全有罪」というような誤解が世間にあるが、これも間違い。 正当防衛が認められない場合は「過剰防衛」として刑罰は大きく減免されるのが普通である。 殺人罪でも「執行猶予付き判決」なんてのはザラである。 つまり職場や周囲の理解があれば現在の職業を続けることも可能である。 「過剰防衛」というのは悪く思われがちな言葉だが、 実際は「あくまで防衛行為だが行き過ぎた」という意味である。 また、過剰防衛の場合は民事裁判でも交通事故のような「過失相殺」が取られるのでそんな致命的なことにはならない。 というか、そういう判例はあまり聞かない。 何故なら、そもそも正当防衛・過剰防衛で殺された側の人物は犯罪者なのであり、 正当防衛・過剰防衛で殺した人物も相手を訴えることは可能なのである。 例えば女性をレイプしようとして殺された人物の遺族が相手の女性を民事訴訟で訴えた場合、 女性の側も遺族を民事訴訟で訴えることができるわけで、 犯情からして、訴訟合戦になると遺族の側が赤字になると思われるからである。 まあ、そもそも、遺族は正当防衛・過剰防衛を行使された人物の犯罪行為を恥じて民事訴訟など行わないのが普通である。

ただし、警察に強盗犯として射殺された在日韓国人遺族が民事訴訟をした「石灯篭事件」という判例があるが、 それは日本人の考え方からは外れた行為だと思われる。 さらに別の事件として警官を轢き殺そうとした韓国人の強盗の車を撃って死亡させた事件があったが、これの韓国人の母親の裁判での怒りぶりは凄かった。 こういうのを見ていると、むしろ、日本人は「正当防衛」という判決に素直に従う民族だと考えられる。

>akuhu2012さん

奇しくもこの事例は二件とも静岡県の事件ですが、意味はありません。私が知っていた正当防衛事例を調べるために「静岡 正当防衛」で検索したら、典型的な正当防衛事例が二件かかったので、見本に出しただけです。探せばもっと見つかるでしょう。

http://nakoyusa.blog42.fc2.com/blog-entry-872.html http://www.fukuishimbun.co.jp/nationalnews/CN/national/412875.html

なお、これらの事件を検索すると、正当防衛判断に疑問を呈するブログなどが見つかりますが、それが正当防衛事例の難しいとこです。 正当防衛事件は普通は目撃者などがいないので「100%の証明」ができませんから状況を調べて裁判所や検察が判断するしかないのです。その時は「疑わしきは罰せず」の論理が適用されます。 それと、この二件が「女性対男性」であるように日本では確かに「女性対男性」以外のケースでは正当防衛無罪は難しいかもしれません。

続ノート http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n217394 ナイス 12 違反報告


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最終更新:2017年08月25日 15:59
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