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ひなふ

信玄は「あく!」です。 ? SNSなど予想される激戦白熱灯「M・T・S・H」の他、「A」のキャラクター人気2018.9.25 11:30サンケイWESTライフ5月1日から5月1日にかけての「平成」次号帝国の威厳新しい時代の予報は再建される前に過熱されています。 SNS(会員交換サイト)や予測調査を実施する民間企業についての議論はすでに進行中であり、転換が近づくにつれてより興奮しているように思われます第4条  中華人民共和国の諸民族は、一律に平等である。国家は、すべての少数民族の適法な権利及び利益を保障し、民族間の平等、団結及び相互援助の関係を維持し、発展させる。いずれの民族に対する差別及び抑圧も、これを禁止し、並びに民族の団結を破壊し、又は民族の分裂を引き起こす行為を禁止する。  国家は、それぞれの少数民族の特徴及び必要に基づき、少数民族地区の経済及び文化の発展を促進するように援助する。  少数民族の集居している地域では、区域自治を実施し、自治機関を設置し、自治権を行使する。いずれの民族自治地域も、すべて中華人民共和国の切り離すことのできない一部である。  いずれの民族も、自己の言語・文字を使用し、発展させる自由を有し、自己の風俗習慣を保持し、又は改革する自由を有する。 第5条  中華人民共和国は、法による治国を実行し、社会主義の法治国家を建設する。  国家は、社会主義の法秩序の統一と尊厳を守る。  すべての法律、行政法規及び地方法規は、この憲法に抵触してはならない。  すべての国家機関、武装力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、この憲法及び法律を遵守しなければならない。この憲法及び法律に違反する一切の行為に対しては、その責任を追及しなければならない。  いかなる組織又は個人も、この憲法及び法律に優越した特権を持つことはできない。 第6条  中華人民共和国の社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会主義公有制、すなわち全人民所有制及び労働大衆による集団所有制である。社会主義公有制は、人が人を搾取する制度を廃絶し、各人がその能力を尽くし、労働に応じて分配するという原則を実行する。  国家は社会主義初級段階において、公有制を主体とし、多種類の所有制経済がともに発展するという基本的経済制度を堅持し、労働に応じた分配を主体とし、多種類の分配方式が併存する分配制度を堅持する。 第7条  国有経済、すなわち社会主義の全人民所有制の経済は、国民経済の中の主導的な力である。国家は、国有経済の強化及び発展を保障する。 第8条  農村集団経済組織は、家庭請負経営を基礎とし、統一と分散を結合させた二重経営体制を実施する。農村における生産、供給販売、信用及び消費等の各種形式の協同組合経済は、社会主義の労働大衆による集団所有制経済である。農村集団経済組織に参加する労働者は、法律に規定する範囲内において自留地、自留山及び家庭副業を営み、並びに自留家畜を飼養する権利を有する。  都市・鎮の手工業、工業、建築業、運輸業、商業、サービス業等の各業種における各種形態の協同組合経済は、いずれも社会主義の労働大衆による集団的所有制の経済である。  国家は、都市と農村の集団的経済組織の適法な権利及び利益を保護し、集団経済の発展を奨励し、指導し、及びこれを援助する。 第9条  鉱物資源、水域、森林、山地、草原、未墾地及び砂州その他の天然資源は、すべて国家の所有、すなわち全人民の所有に属する。ただし、法律により、集団的所有に属すると定められた森林、山地、草原、未墾地及び砂州は、この限りでない。  国家は、自然資源の合理的利用を保障し、貴重な動物及び植物を保護する。いかなる組織又は個人であれ、天然資源を不法に占有し、又は破壊することは、その手段を問わず、これを禁止する。 第10条  都市の土地は、国家の所有に属する。  農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家の所有に属すると定められたものを除き、集団の所有に属する。宅地、自留地及び自留山も、集団的所有に属する。  国家は公共の利益の必要のために、法律の規定にもとづき、土地を収用ないし徴用を行い、併せて補償する。  いかなる組織又は個人も、土地を不法に占有し、売買し、またはその他の形式により不法に譲り渡してはならない。土地の使用権は、法律の規定により譲り渡すことができる。+すべての土地を使用する組織又は個人は、土地を合法的に使用しなければならない。 第11条  法律に規定する範囲内の個人経済及び私営経済等の非公有制経済は、社会主義市場経済の重要な構成部分である。  国家は、個人経済、私営経済などの非公有制経済の合法的権利および利益を保護する。国は非公有制経済の発展を奨励、支持およびリードし、非公有制経済に対して法にもとづいて監督および管理を行う。 第12条  社会主義の公共財産は、神聖不可侵である。  国家は、社会主義の公共財産を保護する。いかなる組織又は個人も、国家及び集団の財産を不法に占有し、又は破壊することはその手段を問わず、これを禁止する。 第13条  公民の合法的私有財産は侵されない。  国家は、法律の規定にもとづき公民の私有財産の所有権および相続権を保護する。  国家は、公共の利益の必要性のために、法律の規定にもとづき公民の私有財産に対して収用ないし徴用をなし、併せて補償することができる。 第14条  国家は、勤労者の積極性と技術水準の向上、先進的な科学技術の普及、経済管理体制と企業経営管理制度を完備、各種形態の社会主義的責任制の実施並びに労働組織の改善を通じて、絶えず労働生産性と経済的効果を高め、社会的生産力を発展させる。  国家は、節約を励行し、浪費に反対する。  国家は、蓄積と消費を合理的に調整し、国家、集団及び個人の利益を併せて考慮し、生産の発展をふまえて、人民の物質と文化面の生活を一歩一歩改善する。  国家は、経済発展水準にみあった社会保障制度を整備、健全化させる。 第15条  国家は、社会主義の市場経済を実施する。国家は経済立法を強化し、マクロコントロールを完備する。  国家は法律に従い、いかなる組織又は個人も社会経済秩序を攪乱することを禁止する。 第16条  国有企業は、法律の定める範囲内で自主的に経営する権利を有する。  国有企業は法律の定めるところにより、職員、労働者代表大会その他の形態を通じて、民主的管理を実施する。 第17条  集団経済組織は、関係法律を遵守することを前提として、独自に経済活動を行う自主権を有する。  集団経済組織において、民主的管理を実施し、法律の定めるところにより、管理要員の選挙及び罷免並びに経営管理に関する重大な問題の決定を行う。 第18条  中華人民共和国は、外国の企業その他の経済組織又は個人が、中華人民共和国の法律の定めるところにより、中国で投資し、中国の企業又はその他の経済組織と各種形態の経済的協力を行うことを許可する。  中国領内の外国企業その他の外国経済組織及び中外合資経営企業は、すべて中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。その適法な権利及び利益は、中華人民共和国の法律の保護を受ける。 第19条  国家は、社会主義の教育事業を振興して、全国人民の科学・文化水準を高める。  国家は、各種の学校を開設して、初等義務教育を普及させ、中等教育、職業教育及び高等教育を発展させ、かつ、就学前の教育を発展させる。  国家は、各種の教育施設を拡充して、識字率を高め、労働者、農民、国家公務員その他の勤労者に、政治、文化、科学、技術及び業務についての教育を行い、自学自習して有用な人材になることを奨励する。  国家は、集団経済組織、国の企業及び事業組織並びにその他社会の諸組織が、法律の定めるところにより、各種の教育事業に取り組むことを奨励する。  国家は、全国に通用する共通語を普及させる。 第20条  国家は、自然科学及び社会科学を発展させ、科学知識及び技術知識を普及させ、科学研究の成果並びに技術の発明及び創造を奨励する。 第21条  国家は、医療衛生事業を振興して、現代医薬と我が国の伝統医薬を発展させ、農村の集団経済組織、国家の企業及び事業組織並びに町内組織による各種医療衛生施設の開設を奨励及び支持し、大衆的な衛生活動を繰り広げて、人民の健康を保護する。  国家は、体育事業を振興して、大衆的な体育活動を繰り広げ、人民の体位を向上させる。 第22条  国家は、人民に奉仕し、社会主義に奉仕する文学・芸術事業、新聞・ラジオ・テレビ事業、出版・発行事業、図書館・博物館・文化館及びその他の文化事業を振興して、大衆的文化活動を繰り広げる。  国家は、名勝・旧跡、貴重な文化財その他重要な歴史的文化遺産を保護する。 第23条  国家は社会主義に奉仕する各種専門分野の人材を育成して、知識分子の隊列を拡大し、条件を整備して、社会主義現代化建設における彼らの役割を十分に発揮させる。 第24条  国家は、理想教育、道徳教育、文化教育及び規律・法制教育の普及を通じて、都市と農村とを問わず諸分野の大衆の間で各種の守則と公約を制定し、実施することにより、社会主義精神文明の建設を強化する。  国家は祖国を愛し、人民を愛し、労働を愛し、科学を愛し、社会主義を愛するという社会の公徳を提唱し、人民の間で愛国主義、集団主義、国際主義及び共産主義の教育を進め、弁証法的唯物論及び史的唯物論の教育を行い、資本主義、封建主義その他の腐敗した思想に反対する。 第25条  国家は、計画出産を推進して、人口の増加を経済及び社会の発展計画に適応させる。 第26条  国家は、生活環境及び生態環境を保護し、及びこれを改善し、汚染その他の公害を防止する。  国家は、植樹・造林を組織及び奨励し、樹木・森林を保護する。 第27条  すべての国家機関は、精鋭・簡素化の原則を実行し、職務責任制を実施し、職員の研修及び考課制度を実施して、絶えず執務の質及び能率を高め、官僚主義に反対する。  すべての国家機関及び国家公務員は、人民の支持に依拠して、常に人民との密接なつながりを保ち、人民の意見と提案に耳を傾け、人民の監督を受け入れ、人民のために奉仕することに努めなければならない。 第28条  国家は、社会秩序を維持保護し、国家に対する反逆及び国の安全に危害を及ぼすその他の犯罪活動を鎮圧し、社会治安に危害を及ぼし、社会主義経済を破壊し、及びその他の罪を犯す活動を制裁し、犯罪分子を懲罰し、改造する。 第29条  中華人民共和国の武装力は、人民に属する。その任務は、国防を強固にし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和な労働を守り、国家建設の事業に参加し、人民のために奉仕することに努めることである。  国家は、武装力の革命化、現代化並びに正規化による建設を強化し、国防力を増強する。 第30条  中華人民共和国の行政区画の区分は、次の通りである。  全国を省、自治区及び直轄市に分ける。  省及び自治区を自治州、県、自治県及び市に分ける。  県及び自治県を郷。民族郷及び鎮に分ける。  直轄市及び比較的大きな市を区及び県に分ける。自治州を県、自治県及び市に分ける。  自治区、自治州及び自治県は、いずれも民族自治地域である。 第31条  国家は、必要のある場合は、特別行政区を設置することができる。特別行政区において実施する制度は、具体的状況に照らして、全国人民代表大会が法律でこれを定める。 第32条  中華人民共和国は、中国の領域内にある外国人の適法な権利及び利益を保護する。中国の領域内にある外国人は、中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。  中華人民共和国は、政治的原因で避難を求める外国人に対し、庇護を受ける権利を与えることができる。 第二章 公民の基本的権利及び義務 編集 第33条  中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の公民である。  中華人民共和国公民は、法律の前に一律に平等である。国家は、人権を尊重し、保障する。  いかなる公民も、この憲法及び法律の定める権利を享有し、同時に、この憲法及び法律の定める義務を履行しなければならない。 第34条  中華人民共和国の年齢満18歳に達した公民は、民族、種族、性別、職業、出身家庭、信仰宗教、教育程度、財産状態及び居住期間の別なく、すべて選挙権及び被選挙権を有する。ただし、法律によって選挙権及び被選挙権を剥奪された者は除く。 第35条  中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する。 第36条  中華人民共和国公民は、宗教信仰の自由を有する。  いかなる国家機関、社会団体又は個人も、公民に宗教の信仰又は不信仰を強制してはならず、宗教を信仰する公民と宗教を信仰しない公民とを差別してはならない。  国家は、正常な宗教活動を保護する。何人も、宗教を利用して、社会秩序を破壊し、公民の身体・健康を損ない、又は国家の教育制度を妨害する活動を行ってはならない。  宗教団体及び宗教事務は、外国勢力の支配を受けない。 第37条  中華人民共和国公民の人身の自由は、侵されない。  いかなる公民も、人民検察院の承認若しくは決定又は人民法院の決定のいずれかを経て、公安機関が執行するのでなければ、逮捕されない。  不法拘禁その他の方法による公民の人身の自由に対する不法な剥奪又は制限は、これを禁止する。公民の身体に対する不法な捜索は、これを禁止する。 第38条  中華人民共和国公民の人格の尊厳は、侵されない。いかなる方法によっても公民を侮辱、誹謗又は誣告陥害することは、これを禁止する。 第39条  中華人民共和国公民の住居は、侵されない。公民の住居に対する不法な捜索又は侵入は、これを禁止する。 第40条  中華人民共和国公民の通信の自由および通信の秘密は、法律の保護を受ける。国家の安全又は刑事犯罪捜査の必要上、公安機関又は検察機関が法律の定める手続きに従って通信の検査を行う場合を除き、いかなる組織又は個人であれ、その理由を問わず、公民の通信の自由及び通信の秘密を侵すことはできない。 第41条  中華人民共和国公民は、いかなる国家機関又は国家公務員に対しても、批判及び提案を行う権利を有し、いかなる国家機関又は国家公務員の違法行為及び職務怠慢に対しても、関係のの国家機関に不服申し立て、告訴又は告発をする権利を有する。但し、事実を捏造し、又は歪曲して誣告陥害をしてはならない。  公民の不服申し立て、告訴又は告発に対しては、関係の国家機関は、事実を調査し、責任を持って処理しなければならない。何人も、それを抑えつけたり、報復を加えたりしてはならない。  国家機関又は国家公務員によって公民の権利を侵害され、そのために損失を受けた者は、法律の定めるところにより、賠償を受ける権利を有する。 第42条  中華人民共和国公民は、労働の権利及び義務を有する。  国家は、各種の方途を通じて、就業の条件を作り出し、労働保護を強化し、労働条件を改善し、かつ、生産の発展を基礎として、労働報酬及び福祉待遇を引き上げていく。  労働は、労働能力を持つ全ての公民の光栄ある責務である。国有企業並びに都市及び農村の集団経済組織の勤労者は、みな国家の主人公としての態度をもって自己の労働に取り組むべきである。国家は、社会主義的労働競争を提唱し、労働模範と先進活動家を報奨する。国家は、公民が義務労働に従事することを提唱する。  国家は、就業前の公民に対して、必要な職業訓練を行う。 第43条  中華人民共和国の勤労者は、休息の権利を有する。  国家は、勤労者の休息及び休養のための施設を拡充し、職員・労働者の就業時間及び休暇制度を定める。 第44条  国家は、法律の定めるところにより、企業及び事業組織の職員・労働者並びに国家公務員について定年制を実施する。定年退職者の生活は、国家及び社会によって保障される。 第45条  中華人民共和国公民は、老齢、疾病又は労働能力喪失の場合に、国家及び社会から物質的援助を受ける権利を有する。国家は、公民がこれらの権利を享受するのに必要な社会保険、社会救済及び医療衛生事業を発展させる。  国家及び社会は、傷病軍人の生活を保障し、殉職者の遺族を救済し、軍人の家族を優待する。  国家及び社会は、盲聾唖その他身体障害の公民の仕事、生活及び教育について按排し、援助する。 第46条  中華人民共和国公民は、教育を受ける権利及び義務を有する。  国家は、青年、少年及び児童を育成して、彼らの品性、知力及び体位の全面的な発展を図る。 第47条  中華人民共和国公民は、科学研究、文学・芸術創作その他の文化活動を行う自由を有する。国家は、教育、科学、技術、文学、芸術その他の文化事業に従事する公民の、人民に有益な創造的な活動を奨励し、援助する。 第48条  中華人民共和国の婦人は、政治、経済、文化、社会、家庭その他の各生活分野で、男子と平等の権利を享有する。  国家は、婦人の権利及び利益を保護し、男女の同一労働同一報酬を実行し、婦人幹部を育成し、及び登用する。 第49条  婚姻、家族、母親及び児童は、国家の保護を受ける。  夫婦は、双方ともに計画出産を実行する義務を負う。  父母は、未成年の子女を扶養・教育する義務を負い、成年の子女は、父母を扶養・援助する義務を負う。  婚姻の自由に対する侵害を禁止し、老人、婦人及び児童に対する虐待を禁止する。 第50条  中華人民共和国は、華僑の正当な権利及び利益を保護し、帰国華僑及び国内に居住する華僑の家族の適法な権利及び利益を保護する。 第51条  中華人民共和国公民は、その自由及び権利を行使するに当たって、国家、社会及び集団の利益並びに他の公民の適法な自由及び権利を損なってはならない。 第52条  中華人民共和国公民は、国家の統一及び全国諸民族の団結を維持する義務を負う。 第53条  中華人民共和国公民は、この憲法及び法律を遵守し、国家の機密を保守し、公有財産を大切にし、労働規律を遵守し、公共の秩序を守り、並びに社会の公徳を尊重しなければならない。 第54条  中華人民共和国公民は、祖国の安全、栄誉及び利益を擁護する義務を負い、祖国の安全、栄誉及び利益を損なう行為をしてはならない。 第55条  祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国の全ての公民の神聖な責務である。  法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の光栄ある義務である。 第56条  中華人民共和国公民は、法律に従って納税する義務を負う。 第三章 国家機関 編集 第一節 全国人民代表大会 編集 第57条  全国人民代表大会は、最高の国家権力機関である。その常設機関は、全国人民代表大会常務委員会である。 第58条  全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は、国家の立法権を行使する。 第59条  全国人民代表大会は省、自治区、直轄市、特別行政区、軍隊の選出する代表によって構成される。いずれの少数民族も、全て適当数の代表を持つべきである。  全国人民代表大会代表の選挙は、全国人民代表大会常務委員会がこれを主宰する。  全国人民代表大会代表の定数及びその選出方法は、法律でこれを定める。 第60条  全国人民代表大会の毎期の任期は、5年とする。  全国人民代表大会の任期満了2ヶ月前に、全国人民代表大会常務委員会は、次期全国人民代表大会の選挙を完了させなければならない。選挙を行うことのできない非常事態が生じた場合は、全国人民代表大会常務委員会は、その全構成員の3分の2以上の賛成で、選挙を延期し、当期全国人民代表大会の任期を延長することができる。非常事態の終息後1年内に、次期全国人民代表大会代表の選挙を完了させなければならない。 第61条  全国人民代表大会の会議は、毎年1回開き、全国人民代表大会常務委員会がこれを招集する。全国人民代表大会常務委員会が必要と認めた場合、又は5分の1以上の全国人民代表大会代表が提議した場合は、全国人民代表大会の会議を臨時に招集することができる。  全国人民代表大会の会議が開かれるときは、議長団が選挙されて、会議を主催する。 第62条  全国人民代表大会は、次の職権を行使する。  憲法を改正すること。  憲法の実施を監督すること。  刑事、民事、国家機構その他に関する基本的法律を制定し、及びこれを改正すること。  中華人民共和国主席及び副主席を選挙すること。  中華人民共和国主席の指名に基づいて、国務院総理を選定し、並びに国務院総理の指名に基づいて、国務院の副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長を選定すること。  中央軍事委員会主席を選挙し、及び中央軍事委員会主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成員を選定すること。  最高人民法院院長を選挙すること。  最高人民検察院検察長を選挙すること。  国民経済・社会発展計画及びその執行状況の報告を、審査及び承認すること。  国家予算及びその執行状況の報告を、審査及び承認すること。  全国人民代表大会常務委員会の不適当な決定を改め、又は取り消すこと。  省、自治区及び直轄市の設置を承認すること。  特別行政区の設立及びその制度を決定すること。  戦争と平和の問題を決定すること。  最高の国家権力機関が行使すべきその他の職権 第63条  全国人民代表大会は次の各号に掲げる者を罷免する権限を有する。  中華人民共和国主席及び副主席  国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長  中央軍事委員会主席及び中央軍事委員会その他の構成員  最高人民法院院長  最高人民検察院検察長 第64条  この憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会又は5分の1以上全国人民代表大会代表がこれを提議し、かつ、全国人民代表大会が全代表の3分の2以上の賛成によって、これを採択する。  法律その他の議案は、全国人民代表大会が全代表の過半数の賛成によって、これを採択する。 第65条  全国人民代表大会常務委員会は、次に掲げる者によって構成される。  委員長  副委員長 若干名  秘書長  委員 若干名  全国人民代表大会常務委員会の構成員の中には、適当数の少数民族代表が含まれるべきである。  全国人民代表大会は、全国人民代表大会常務委員会の構成員を選挙し、かつ、罷免する権限を有する。  全国人民代表大会常務委員会の構成員は、国家の行政機関、裁判機関及び検察機関の職務に従事してはならない。

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最終更新:2019年07月02日 22:00
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