アクタ共和国選挙法

アクタ共和国の法律、選挙に関する法律。

第一条

・ルチ将軍に投票するものは投票しなくてもよい。

・投票しないものはルチ将軍に投票したとみなす。 したがって投票所は設けない。

第二条

・ルチ将軍以外の者に投票したいものは自分で投票箱を作る。

・ただしそういうことをしたものは死刑に処す

解説

第一条によると投票所がないので誰も投票できないし投票しないから、全てルチ将軍の票として総取りするん。 すなわち立候補して投票させようにも誰すら投票できないので自動的にルチ将軍が選出されるのだよ。 一応第二条により自分で投票所を作ることもできる一方で、つくった場合には死刑が適用されることから、反乱因子を摘み取る仕組みといえようかな?

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最終更新:2025年07月02日 18:33
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