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養育費問題

よーいくひとーだい


離婚するとき子供がまだ就職準備など自立ができてないときに子供を持たず去っていく側が子供のために払う資金であるがね。

いつまで払うかというと、子供を保有する親だかが再婚または子供が自立可能な状態するまでとされとる。 特筆がなきゃ日本の状態を述べようぜ。

本題

離婚して子供の帰属を決めると子供を保有してないほうが一方的に払うこととなってる。

しかし、どちらかが明らかに養育費でないことに使ってモメることがあり、払ってる側が減額や打ち切りを要求することが多いだろう。 実は養育費は私用につかっても問題ないとされている。 ま、法律がどーのこーのいってても小難しいぜと。

改善案

  • 教育費極力であること
養育費は名の通り、「養う育成費用DA」であり、例えば元妻の私用であってはならない。
  • 減額か打ち切りできる権限
万が一、養育費と関係ないことに使った場合は減額や打ち切りをできるものとすぜ。
  • 破産で払えない
家計が破綻して養育費が払えない場合は受益の範囲内で払うとして、余裕がない場合は先延ばしにすることだ。

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最終更新:2013年06月15日 11:22
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