文殊システム

当ページはTLIOで構築中の文殊システムに関わる作業について、都築つらねがまとめたものです。まだ作成途中のため、不明瞭な部分があることご了承ください。



目次




資料




文殊/文殊要件定義書/藩国層定義

概要表

▼文殊に登録される情報
  • 戸籍(氏名・生年月日・住所等)
  • 税務情報(申告・納税履歴)
  • 犯歴
  • 商業・法人登記
  • 資金・マイル決済

▼情報ごとの権限
情報分類/担当者 吏族 法官 護民官 金庫番 藩王・摂政 文殊運用者
戸籍
税務情報
犯歴
商業・法人登記
資金・マイル決済
編集権
特別開示承認権
システム修正
※1 法官・護民官は自分の担当事件の関係者についてのみアクセス可能
※2 アクセス、データ閲覧、編集のログは残され、藩王であってもログ改変は不許可。

意見疑問ピックアップ

▼A:文殊運用者の定義
f:文殊運用者 = 文殊システムの運用・管理に携わる者の総称。<文殊管理人>を含む。
f:文殊管理人 = 文殊運用者の長。
f:文殊監査人 = 文殊運用者の業務を監査する者。
Q(A1):閲覧権限が現在の文面では指定されておらず、データ修正が実質不可能になっているため、明確に閲覧参照の範囲の指定が必要ではないか。

▼B:「L:文殊における権限」について
f:藩王の特級編集権 = 藩王は該当国の国民の戸籍・税務情報・犯歴の編集を行える。
#通常は部下にその編集を命ずるだけだと思われる。
Q(B1):部下への編集命令について、明確に規定すべきではないか。緩やかに規定している場合はその理由は何か。

▼C:文殊監査人について
Q(C1):文殊監査人の定義がわかりにくい。
A(C1):自己解決、「文殊運用規定Ver2.0」より以下。
監査部:文殊公社内の不正行為を監査する。尚書省から吏族が派遣されてこの任務を負う。

▼D:「L:文殊におけるアクセス制限の基本原則」について
f:他国データ編集の禁止 = 文殊登録ユーザは所属国以外のデータを編集できない。 
#当然ですが、他国データの編集が必要なら該当国の吏族に依頼してください。
#尚書・大法官クラスはどの国のデータも編集できたがいいかも……。
Q(D1):尚書・大法官などの管理職については全藩国への権限を持たせるべきであることに同意する前提で、規定すべき。またその内容に「該当藩国への通達」も盛り込むべきと考える。(一応の権限乱用の防止として)

f:吏族の担当と権限範囲 = 吏族はその担当分野として、戸籍・税務・犯歴管理機能のいずれかに定められる。原則としてその分野以外の情報については閲覧・編集権限を持たない。格別の理由により原則外の措置を必要とする場合、2級以上の吏族、ないし該当国の藩王・摂政の承認を要する。
Q(D2):「L:文殊の機能要件」の「L:犯歴管理機能」では閲覧及び編集権保持者は「該当国法官、該当国藩王・摂政、大法官」とされており、吏族は含まれていないため上文ミスではないか。

f:法曹関係者の権限範囲 = 法曹関係者は己が担当する事件関係者の個人データにのみ、閲覧と編集を許される。但し、犯罪捜査の都合上やむをえない理由により、法官による広範な情報検索・閲覧の要を認められる場合はその限りでない。この判断と承認は法官2級以上、ないし該当国の藩王・摂政が行う。
#ISSに法官がいない場合、ISSから大法官ACEに承認を求める必要があるかも。
Q(D3):ISS“など”の広範な活動領域を持つ団体・機構の活動においては大法官へのアタッチメントは必要と考える(同意的な意味で)。



文殊/文殊要件定義書/国際層定義

意見疑問ピックアップ

▼E:「L:文殊システム・国際層要件定義書」について
f:国際層設備の配置 = {
 f:帝國側の配置 = 文殊NXの主系を越前藩国、副系を宰相府藩国に配置するものとする。
 f:共和国側の配置 = 文殊NXの主系をレンジャー連邦、副系をFEGに配置するものとする。
Q(E1):この配置にはどういった意図があるのか。



文殊運用規定v2.0

意見疑問ピックアップ

▼F:文殊管理人について
Q(F1):文殊管理人についての任命などが規定されていないため、すべきではないか。
▼G:「f:監査部の役割」について
Q(G1):監査の定期化と臨時(抜き打ち)などの定義を行うことで、一層の監査体制の充実ができないか。



関連法

意見疑問ピックアップ

▼H:文殊運用/情報開示のガイドライン
第3条 利用者の定義
文殊の機能を扱える者は、以下に限定する。

  • 吏族および吏族尚書
  • 藩王1級および2級所持者

なお、これら利用者の利用範囲については、別項で定める。
Q(H1):1月時点のもののため差異があるのだろうと推測はつくが、現在の文殊規定では吏族・藩王以外の護民官・法官などについても規定がなされているため、加筆変更すべきではないか。

A:藩王・摂政以外の関係者は、範囲を限定するのがよいかと。

第3章 個人情報の取り扱いと利用範囲
 第4条 個人情報の取り扱いについて
  第1項 個人情報の変更は、該当国の吏族、ないし尚書省の高級吏族のみが扱う者とする。
  第2項 個人のプライバシーに関わる情報は、その親族、ないし警察/法曹関係者のみが閲覧可能とする。
  第3項 国民の庇護、懲罰など格別の理由、緊急事態においては、当該国の藩王/摂政権限で開示を可能とする。
Q(H2):第4条全般について、個人情報がカテゴライズされてある(戸籍・税務・犯歴など)ため、その点で明確に分別して記述しなければならないのではないか。
Q(H3):第2項について、警察関係者の閲覧はリアル準拠で裁判所、アイドレスでいう法官の許可を経てからが望ましいと考えられるため、警察関係者の部分は削除し、「警察からの開示要請に法官が対応する」といった文面での対応はどうか。

A2:個人情報履歴開示も、各所属部署関連部分にのみ限定。

A3:三権分立されていない以上、難しい。

▼I:文殊関連業務における吏族就業規則
第3章  服務規律
 第6条 勤務
 吏族は、勤務にあたっては、次の事項を守らなければならない。
  第1項 文殊へのアクセスは、IDカードと指紋の複合認証により、可能とする。
Q(I1):指紋の認証であるが、例えばサイボーグアイドレスを着用するものなどは指紋という認証要素を持たない可能性があるため、何かしら別の要素を規定すべきではないか。

▼J:文殊関連業務における吏族倫理規則
第3章  禁止行為
倫理規則では、次の行為を禁止する。
 第10条 文殊からの、有形、無形を問わず一切の情報の持ち出し。
Q(J1):職務上、ラップトップPCなどにデータを入れて持ち出す場合が想定されるため、「私的な理由に基づく」という一文を入れてはどうか。



付録

ビジュアル文殊(1)



最終更新:2009年04月09日 23:57