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平成22年4月17日

会員各位

鶴間町内会

会長 木下 力

会員名簿の更新について

 春陽の候、皆様方にはますますご清栄のことと存じます。

日頃より、町内会活動には格別のご支援とご協力を頂き感謝申し上げます。

さて、本年は町内会会員名簿の更新の年となりその準備を進めております、会員相互の親睦の絆とすべく、ご理解とご協力のほどお願い申しあげます。

なお、ご存知の通り個人情報保護法及び都条例により、下記の対策を行い発行致します。

 

記

 

  1.町内会細則へ会員名簿運用基準を追加 (平成20年4月13日通常総会にて議決)

    第7条 町内会員名簿の運用基準

    1.町内会員名簿は町内会員の親睦の絆として製作し、名簿に記載された会員のみに配布し、町内会活動の為の通知連絡・確認、防災防犯活動

      連絡・確認の目的以外には使用出来ない。

    2.町内会員は会員名簿の扱いについては次の事を遵守しなければならない。

      ①会員名簿を会員以外には開示しない。

      ②会員名簿を第三者に譲渡しない。

      ③会員名簿を商業的には使用しない。

      ④会員名簿をコピーしない。

      ⑤会員名簿を廃棄する場合は情報が漏洩しないよう責任をもって廃棄する。

  2.名簿の表紙の下段には次の事を明記します。

    『ご注意 この名簿は会員親睦の絆として製作いたしました。取り扱いについては

    鶴間町内会細則第7条(この名簿の○○ページ)をごらんの上悪用されないよう慎重にお願い致します。』

  3.会員名簿内容の校正の段階で会員の皆様に班長より掲載可否をお伺い致します。

  4.前回未掲載であって、今回掲載を希望される場合は各班長に申し出て下さい。

以上

 

各組の町内会役員が平成22年度町内会費集金時に名簿校正原稿をもってお尋ね致しますのでよろしくご協力のほどお願い致します。

最終更新:2010年04月21日 00:17