157条1項 時機に遅れた攻撃防御方法の却下
「時機に遅れた」=より早い段階でその攻撃防御方法を提出すべき適切な時期があったこと
「故意または重大な過失」=(当事者の法律知識や具体的な
訴訟経過等に即して)提出しなかったことに正当な理由がなかったこと
「訴訟の完結を遅延させること」=後れて出された攻撃防御方法がなければ、直ちに弁論を終結できる状態であること
関連条文
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
157条1項 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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審理・手続
