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相続税について

相続では、財産を残して没命した人を被相続人
相続するひとを相続人と呼びます。
相続が可能な人は、民法で定められている法定相続人と呼びます。
最も優先順位の高いのが被相続人の子供です。

配偶者と子供がいる場合は、それ以外の人は相続人びならないようです。
子供に関しては、実子、養子、非嫡出子の区別などはありません。
一位の場合はの法定相続分は、配偶者が2分の1
残りの2分の1はを子供が、といった感じで平等に分けます。
子供が2人の場合、2分の1を二等分するので、
一人が4分の1ずつを相続できるというわけです。
例えば、被相続人に配偶者とはまた別の愛人がいたとして、
二人の間に子供(非嫡出子)がいる場合、
非嫡出子は、嫡出子の半分を相続できます。
養子の場合、被相続人との間で養子縁組していることで、
法律上は嫡出子と同等の扱いになり、
実子と養子は同じ相続割合になるわけですね。
相続人である子供が相続開始前に没命というか亡くなっているときは、
そのまた子供が代わって相続人となります。
これを代襲相続といいます。
被相続人に子供がいないor子供が相続を放棄した場合は、
被相続人の両親が相続人となります。→これが二番目の順位
こういったケースの配偶者の法定相続分は3分の2
父母が3分の1と等分します。
子供も両親もいない場合は、
被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。→3番目の順位
被相続人の兄弟姉妹にも代襲相続が認められているので、
相続開始の前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、
そのまた子供(被相続人の甥、姪)が代襲相続となります。
※ちなみに私の親戚にもこういったパターンがありました。
この場合の配偶者の相続分は、
4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹で平等に分けます。
相続では、被相続人との関係は事実がなんたらというよりも
法律が優先されます。

2、相続税について
簡単に説明するとこうなります。↓
遺産総額△非課税財産△葬式の費用△引継債務→遺産額

※遺産相続人が、この相続の開始3年以内に贈与を受けてしまった場合↓
遺産額+贈与財産の全額→正味の遺産額

で、正味の遺産額が出たら
基礎控除(5000万+1000万×法定相続人の数)を計算に加えて↓
※配偶者と子供が二人とした場合8000万は控除できます。

正味の遺産額△基礎控除=課税遺産総額

で、法定相続人のそれぞれの額に対して相続税率をかけて

配偶者 x 子供 y 相続税率 r

xr+2(yr)=相続税の総額

↑これを「法定相続人分課税方式」といい、
全体の相続税額を法定相続人がそれぞれの分に応じて
負担するのが一般的です。
ちなみに相続税は累進税率なので、相続人が増えると、
全体で納める相続税額が安くなります。

次に遺言の存在についてですが、
よくサスペンスドラマなんかでもその存在が
争いの火種というかキーワードになったりしますよね。
これを避けるために遺言は最大限に尊重されるべきものです。
遺言によって財産を分けることを「遺贈」といいます。
遺贈にも限度があり、法定相続分の2分の1は、
妻や子供が相続できるようになっています。
これを「遺留分」といいます。
例えば、夫が愛人又は友人、知人でもいいですが、
全額を与えるとの遺言を書いたとしても、
妻と、もし子供がいればその子供も遺留分として、
財産の2分の1を受け取ることができるのです。
また、相続人でない人が、遺贈を受けると
相続税が2割り増しになります。
誰か財産を受け取ろうと課税遺産総額には換わりはないので、
まず相続税額を計算します。そして最後の段階で、
財産を受け取ったのが、法定相続人でなければ、
その税額が2割り増しになります。

相続財産の評価
現金や預金の評価額は、
現金の額、預金残高がそのまま評価額になります。
株式の評価額は上場株式と
それ以外では評価の方法が違ったりします。
土地の評価は複雑なのですが、
土地の価格は、1物4価と云われています。
まず、実勢価格、それに公示価格、固定資産税の評価額、
そして路線価があります。
路線価による評価は土地の形状などによっても変わります。
土地に関しての他の情報や計算方法は割愛させていただきます。

相続税の税率にというのは
推定幾ら幾ら以上で~と規定されているので、
税自体に関しては、それほど問題はないと思います。
しかし「財産分与」
これは骨肉の争いが展開されることがあるようで
傍からみる限りでは、かなり恐ろしい光景に映るようです。

相続税について~完
最終更新:2009年04月26日 21:59