建設業について
建設業とは、ビル等の建築や土木工事などで顧客から請負い、
これにより事業を営む業種を云います。
建設工事の請負を営業とするには、
原則として請負う業種ごとに許可を受けなければならないそうで、
それは個人・法人に関わらないようです。
1、許可について
許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられますが、
その反面、無許可営業法などの違反とならないこと、また社会的信用が増すことや、
経営事項審査を受け公共工事に参加できちゃうなどメリットの方が大きいそうです。
それは許可を取らないにこしたことがないのは云うまでもありませんが。
建設業における許可申請、各種報告、届出事務についてですが、
行政官庁への手続事務の代行を主な業務にする行政書士に依頼するケースも少なくないそうです。
建設業許可は5年更新制で、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要があります。
直前の決算等において許可要件を満たしていないと、許可は下りない。
許可期限前に更新申請すれば、許可がおりるおりないの判断があるまでは、従前の番号で営業ができます。
(1)「国土交通大臣許可」か「知事許可」か
(2)「特定」か「一般」か
従って、許可区分は、大臣特定、知事特定、大臣一般、知事一般の4種類となります。
ひとつの業者が、「大臣」と「知事」もしくは複数の「知事」許可を同時に、
あるいはある業種の許可を「一般」と「特定」を同時に取得することはありません。
ただし、業種が違えば、ある業種は特定、別の業種では一般で許可を取るなんて事もあります。
・許可の要件について
一般建設業 * 一般の許可を受けるには次の要件を満たさなければならない(第7条)。
1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 営業所ごとに専任の技術者がいること(専任技術者)
3. 建設工事の請負契約に関して誠実性のあること
4. 財産的基礎、金銭的信用のあること
5. 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
※このうち、1.管理責任者、2.専任技術者に関しては「名義借り」でなく、
常勤の社員・役員や事業主であることが必須であり、
これらの資格者なしに許可を取ることはできません。
許可取得・更新時だけでなく継続して必要であり、
退職したり資格を失った場合は有資格者を補充するか、
さもなくば建設業許可を廃業するしかないそうです。
特定建設業
* 特定の許可は一般建設業の要件を満たすと共に、
さらに2.の専任技術者、4.の財産的基礎に厳しい条件を定めています。
指定建設業
下の業種一覧で青地の(指定)とした7業種、
すなわち、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
ほ装工事業、造園工事業の業種の特定建設業の許可を受けようとするときは、
2.の専任技術者は実務経験では認められず、
一定の国家資格(一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士などの資格)を所持、
または大臣特別認定者である必要となります。
2、簿記の観点からの建設業について~
建設業の勘定科目の例をあげると、
完成工事高()完成工事収益、完成工事原価、完成工事収入金、
未成工事支出金、未成工事受入金があります。
建設業(長期請負工事)の収益の認識については、
次の2種類の基準が存在します。
1、工事完成基準・・・
工事の進行程度に応じて収益を計上する基準
※それを採用した場合、各期末に工事進行程度を見積もって、
各会計期間に割り当てます。数値例はこちら↓
当期工事収益=工事契約価格×当期見積総工事原価分の
着工から当期末までの実際工事原価の累計額△過年度に計上済みの工事収益
工事進行基準により収益を計上している場合、
工事が完成し引き渡しをした日に次の数式により計算↓
当期の工事収益=請負価額△前期末までに計上された工事収益
工事完成基準による場合、
その工事の完成引渡時に収益および費用を一括して計上します。
簿記の視点から書いたものを最初は予定していたのですが
情報量があまにも少なくなったので、建設業の関する「許可について」もプラスしてみましたw
知人の建設請負の際の収益の認識基準がや許可のなんたらかんたらにおいて、
どれに当て嵌まるのかがちょと気になるところですが、
いや別に知らなくてもいいので、連日残業をこなしている人の様子をみていると、
ついつい身体の具合が心配になっちゃったりしますよね。
そしてどちらの基準にしろ、どのような許可にしろ、仕事が順調だということは云えるでしょう。
~建築業について~完
最終更新:2009年04月28日 23:59