民法とは
個人と個人との関係について規律した法律です
個人と個人との関係は「財産」「家族」に区分できると思います
契約について
契約とは簡単云えば「約束」のことですが
何かを購入するのも、就職、入学、住まい、賃貸、土地、総てが契約です。
約束と契約の違い
契約は民法の世界においては、単に「約束」違いますが
「約束」は破棄しようが、何か制裁的処置がされるわけではありません。
民法は法律ですので、民法の世界で契約を破るということは、
法律に違反するということになります。
そのため、自ずとその辺の知識を性格に捉えないといけません。
「民法の世界での契約」とは、意思の表示の合致、つまりは合意です。
例えば一号が二号に土地を売却するといった展開で、
一号と二号の間には「売る」「買う」といった合意がなされたことなりますが、
このように二人以上(基本的には二人)がする合意を契約といいます。
なお、「法律行為」とは、「契約」と同じ意味であると考えておけばよいでしょう。
契約の自由というものが日本では認められています。
①締結の自由
②相手方選択の自由
③内容決定の自由
④方式の自由
これらが契約自由の原則の内容になっています。
契約が成立するための条件=「承諾」
契約締結の費用=「平等の負担」
契約が有効に成立した場合=「義務」と「債務」
意思表示とは
契約を締結するか否かについては誰からも強制されず、
自分の自由な意思によって決定することができます。
しかし、一度契約を締結したときは、
自分で欲して契約を締結した以上、最後まで契約を守らなければなりません。
もし契約を破棄した際には、契約違反(債務不微行)として
背禁(債務不微行責任)を負わされ、損害賠償請求をされたり、
契約を解除されたりすることになります。
このように契約の自由といっても、それは義務を伴うものであります。
それでは契約を締結した以上、契約を最後まで守らなければならないとされているのは
その契約を自分が望んで自分の意思によって締結したためです。
そうだとすれば契約の締結を他人から強制された場合か、
何らかの理由で契約をする意思がなかった場合には、
契約を有効として、当事者に気約を守らせることはできない
ということになります。
これが「意思表示制度」の問題です。
契約が有効とならない場合には、契約が当初から無効な場合と
契約の取り消しが認められる場合があります。
その他にも「代理」「抵当権」「不法行為」「相続」「物件」・・・etc、ありますが
それらは余裕が出来次第補足していこうと思います^^
最終更新:2009年07月06日 00:13