憲法とは
憲法には、「基本的人権に尊重」「国民主義」「平和主義」という基本原理があります。
これらを実現するために、「人権」と「統治機構」の規定が設けられています。
ここで、詳細にちょこっと触れていこうと思いますが、
「人権」
人として生まれた以上、「当然に所有している権利」であり、
「国家が奪うことのできない権利」のことです。
「統治機構」は、
主に法律を作る組織である「国会」と「裁判所」立法と司法を抜いた総ての仕事を行う「内閣」
この3つの組織のうちどれかしらに権力が集中しないように
「権力分立制」というものをとっています。
国の財布とも云える「財政」は、行政に無駄遣いさせないように
国会によるコントロールがされているそうですが・・・。
さらに国自体に権力が集中しないように「地方自治」を設けています。
そして憲法には、「戦争の放棄」「憲法改正」「最高法規」やらなんやらあります。
地方自治や憲法9条に関しては、よく議論の内容は話題にとりざされたりしていますね。
これに関して憲法改正に反対する団体が、
ソマリア周辺海域で、自衛隊に守護を依頼したなんてジョークのような話も耳にしたことがあります。
「基本的人権」には、自由権、受益権、社会権、参政権などがあります。
その基本的人権は誰のためのものなのでしょうか
日本人(なたは日本国籍)を取得したつまりは日本国民総ての基本的人権の享有を妨げられないと
法律では定めています。
これに関連して民主党が、参政権についてあれこれ異議というか唱えたりしていますよね。
(日本国籍のない者にも参政権を与えるべきだとか何とか)
まあ色々ありますが、それはまた余裕が出来次第補足していきます。
最終更新:2009年07月25日 23:39