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スティルウェル諸島共和国と大日本帝國間の通商関係に関する条約 - (2007/12/18 (火) 22:26:32) の1つ前との変更点

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スティルウェル諸島共和国と大日本帝國間の通商関係に関する条約 スティルウェル諸島共和国国家平和維持評議会議長並びに大日本帝国天皇陛下は、貿易通商関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、 この通商関係に関する条約を締結することに決定した。よって、その全権委員として次のとおり任命した。 スティルウェル諸島共和国国家平和維持評議会議長  外交部長 海軍中将 スティーブン・キンメル 大日本帝國天皇陛下   外務大臣 伯爵 小村洋右   スティルウェル諸島共和国駐箚総領事 遠藤裕  これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第二条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第三条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。 第四条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。 第五条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。 第六条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。 第七条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林水産業生産品 100パーセントまで 二号 農林水産業生産品加工品 200パーセントまで 三号 衣類製品 50パーセントまで 四号 鉱業資源 50パーセントまで 五号 鉱業資源加工品 100パーセントまで 六号 電気機器 50パーセントまで 七号 工業製品 50パーセントまで 第八条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。 第九条 両締約国は、為替管理につき当面の間固定相場制をとるものとする。 第十条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。 第十一条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 第十二条 本条約は、日本語及びスティルウェル・クレオール語、英語によって作成され、その解釈につき疑義が生じた場合には、条約法に関する条約第十九条に基づき、英語の本文をもって行うこととする。 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、スティルウェル諸島共和国首都スーデンタールに存在するスーデンタール・オペラハウスにおいて、箱庭暦519年、この条約に署名調印した。 スティルウェル諸島共和国のために;   外交部長 海軍中将 スティーブン・キンメル 大日本帝國のために;   外務大臣 伯爵 小村洋右   スティルウェル諸島共和国駐箚総領事 遠藤裕

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