ケルゲレン共和国とスウェーデン連合王国との間における安全保障条約

目的
一条 この条約は両国の安全保障を目的としたものである

義務及び権利
二条 共和国は連合王国に対し軍隊駐留権を与えること
三条 共和国は連合王国に対し基地内での外交特権を認める
四条 連合王国は共和国を他国による軍事的脅威から防衛する義務を負う
五条 必要に応じて、共和国との安全保障理事会を開くことを認める

加盟・脱退
六条 原則的に共和国は他国との軍事同盟及び安全保障に関する条約を締結してはならない。
七条 この条約は共和国の批准及び連合王国議会の批准によって効力を有する。
八条 この条約は共和国と連合王国との間で個別に結ばれるものである。
九条 この条約を終了させる場合、条約破棄の宣告後、50ターン過ぎた時に効力を失う。

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最終更新:2009年07月17日 16:16
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