連合王国及び
フランス王国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する講和条約を締結する
第一条【戦争状態の終了、フランス王国の主権承認】
- フランス王国と連合王国との間戦争状態は、この条約がフランス王国と連合王国との間に効力を生ずる日に終了する。
- 連合王国は、フランス王国及びその領水に対するフランス国民の完全な主権を承認する。
第二条【領土権の放棄】
- フランス王国は、アルジェリアに対する、すべての権利、権原及び請求権を放棄する。
- フランス王国は、コルシカ島に対する、すべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第三条【信託統治】
フランス王国は、指定された地域を連合王国を唯一の施政権者とする信託統治の下に置くことを同意する。信託統治の終了まで、連合王国は、領水を含むこれらの領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
※指定地域は戦後統治委員会第二指令之地図を参照
第四条【戦争犯罪】
フランス王国は、パリ軍事裁判の判決を受諾し、且つ、フランス王国で拘禁されているフランス国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。
これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、連合王国のみが行使できる。
第五条【批准、効力発生】
- この条約は、フランス王国と連合王国によって批准されなければならない。この条約は、批准書がフランス王国により連合王国へ寄託された時に、効力を生ずる。
国際平和と連合王国のために女王陛下に代わり批准する。トシュテン・アクセルソン
フランス王国特命全権大使 ジャン・アーレント
最終更新:2009年07月17日 16:33