フランス帝国とキャロンド帝国の友好及び基本的関係に関する条約
フランス帝国皇帝陛下及びキャロンド帝国皇帝陛下は共に地中海の対岸に位置する国家であり、相互の政治及び文化の相違に一切の疑念を払い、両国民の平和と繁栄を願い、以下の条項に合意した。
第一条 本条約は締約国の友好及び基本的関係の定義を決するものである。
第二条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する
第三条 締約国は国際法規にのっとり相互不可侵を誓約する
第四条 締約国は相互の国民の入境に際し、以下の査証を発行する
一号 観光用査証
二号 商用査証
三号 訪問査証
四号 外交査証
五号 労働査証
六号 通過査証
七号 巡礼査証
八号 短期滞在査証
九号 移民査証
十号 研修査証
十一号 就学査証
十二号 長期滞在査証
二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。
第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに両締約国の行政府で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
ギャロンド帝国 皇帝 レイアン
外務担当 デルゴバ・カーネル
フランス帝国皇帝 ナポレオン・ボナパルト10世
皇帝の信任を受けたる特命全権大使 ルイ・スーラ
最終更新:2009年07月20日 13:55