フランス王国憲法
前文
フランス国家は幾多もの戦乱や革命を乗り越えその都度、より強固な国威を輝かせていた。しかしながら共和派なる謀反人による血塗られた歴史は、多くの臣民を犠牲にしたものであることは明白である。仏瑞戦争では共和派による誤った政策によってさらに多くの臣民を犠牲にし、なおかつ国家を自滅に追い込んだ。然るに偉大なるフランス国家は無能なるいわゆる「市民階級」を頭目にした共和派による統治は不可能であることが証明されたのである。
フランス国家は欧州大陸において消滅した騎士道精神を復古させ、ここに
フランス王国の復活を宣言するものである。
第一章 国王
- 第一条 国王は神の代理者にして神により地上の統治を委任された唯一の存在である
- 第二条 歴代王位はカペー家の正統な家系であるブルボン王家及びその流れを汲む一族の男子によって継承される
- 第三条 国王は三部会を招集する権限を有する
- 第四条 国王は宰相を任命し大臣会議の輔弼によって行政権を行使する。
- 第五条 国王は立法権を有し、勅令の発布、法律の裁可、発布及び施行を宣言する。
- 第六条 国王は外交権を有し、宣戦布告を行い講和条約を締結し、その他条約の締結及び批准の権限を有する
- 第七条 国王はフランス国家の元首であり統治権を統合し憲法の条規に従いこれを行使する
- 第八条 国王は文武官を含む全官制を統合し、給与を定め、任免権を有す
- 第九条 国王は三軍を統括し、統合幕僚部に諮問しその輔弼によって国防権を行使する
- 第十条 国王は全軍制の編成及び予算を定める
- 第十一条 国王はすべての栄典の授与の権限を有す
- 第十二条 国王は大赦、特赦、減刑及び復権の権限を有する
- 第十三条 国王が執務困難な場合、公卿会議の決定に従い摂政を設置し、国王が執務可能状態に戻るまでの期間、国王の名において王権を代行する。
第二章 国民の義務及び権利
- 第十四条 フランス国民たる条件は国籍法に基づきフランス王国国籍を有し、フランス国王により国籍を剥奪されざるものを指す
- 第十五条 フランス国民は国王に忠誠を誓い、フランス社会に貢献することを義務付けられる
- 第十六条 すべてのフランス国民は法律に従い兵役の義務を有する
- 第十七条 すべてのフランス国民は法律に従い納税の義務を有する
- 第十八条 すべてのフランス国民は法律に従い子弟の教育を行う義務を有する
- 第十九条 すべてのフランス国民はあらゆる犯罪に対して裁判を受ける権利を有する
- 第二十条 すべてのフランス国民は国家秩序を乱さぬ範囲で信教及び結社の自由を有す
- 第二十一条 本章の条規は国家事変を含む非常時には国王の勅令によって部分的に停止されることがある
- 第二十二条 本章の条規は軍令を優先した上で軍人にも準行される
第三章 三部会
- 第二十三条 三部会は国王の招集に応じて第一身分たる聖職者、第二身分たる貴族及び第三身分たる平民の三身分代表によって構成される
- 第二十四条 三部会の定員は999名とし、各身分ともに333人の代表を出席させるものとする。
- 第二十五条 三部会の議員は欠員が出次第、国王の認可があれば補充を行うことができる
- 第二十六条 三部会の採決は各身分一票の多数決投票でなされる
- 第二十七条 議員は身分を代表して議題を提案することができる
- 第二十八条 三部会の会期は国王の命によって閉会を宣言されるまで開催される
第四章 大臣会議
- 第二十九条 大臣会議は王権を輔弼し、各行政を担当する
- 第三十条 大臣会議は重要な法案に連署し、国王への裁可を求める
- 第三十一条 大臣会議は国王の勅命を受けこれを審議し、各大臣は各行政省庁へ命令する
- 第三十二条 各大臣は個別に国王の諮問を受ける義務を有する
第五章 司法権
- 第三十四条 司法権は国王の名においてこれを行い、貴族私領においてはそれらの所有権を最大限に尊重しその権限を委任する
- 第三十五条 裁判官はその職務を全うするに於いて、その身柄を拘禁されない
- 第三十六条 裁判の公開は国家秩序の維持を乱さぬ範囲で国王の認可のもと行われる
第六章 予算
- 第三十七条 国家予算の編成は国王直轄の予算編成部によって決定される
- 第三十八条 予算編成部は各年度末までに国王へ予算案を提出しその認可を受けなければならない
- 第三十九条 王室予算及び宮廷予算は公卿会議によって決定される
第七章 国旗、国章、国歌及び国土についての規定
- 第四十条 フランス王国の国旗は王室旗である
- 第四十一条 フランス王国の国章は王室紋章である
- 第四十二条 フランス王国の領土はアルザス・ロレーヌ地方を含むフランス本土である
- 第四十三条 フランス王国の首都はパリであり、国王の本宮殿及び政庁はヴェルサイユに位置する
第八章 中央及び地方の関係
- 第四十四条 フランス王国の中央政府はパリもしくはヴェルサイユの王室政庁に置かれる
- 第四十五条 フランス王国の中央政府は以下の権限を有する
- 外交
- 国防
- 非常事態宣言の発令
- 立法及び司法
- 国際貿易政策の決定
- 第四十六条 フランス王国の地方政府は中央政府の指導の下、以下の権限を有する
- 農業、鉱工業及び商業政策
- 鉱山採掘権
- 中央法に反しない範囲での条例の制定
- 警察
- 土木建設事業
第九章 補則
- 第四十六条 将来本憲法を改正する必要が現れたる場合は勅命によってこれを発議し、公卿会議及び大臣会議においてこれを審議し、全会一致においてこれを採決されるものとする
- 第四十七条 摂政が置かれる間、憲法の改正はできない
- 第四十八条 すべての法律及び条例は本憲法に違反しない範囲で効力を有する
最終更新:2009年04月30日 12:53