第一条 両国は経済発展に努め、相互の経済協力に努めなければならない。
第二条 両国は大使館を設置し、大使資格のある大使を派遣しなければな
らない。
第三条 経済、食料危機、自然災害等に陥った場合は相互で可能な範囲協
力する事に努める。
第四条 両国は定期的に閣僚級会合を開き、情勢等について検討する。
第五条 両国は安全保障について随時検討会議を開催する。
第六条 この条約は両国の同意を持って修正することができる。
第七条 この条約は両国の同意を以って効力を発揮する。
第八条 この条約は両国の同意を持って廃止する事ができる。
最終更新:2009年06月28日 17:20