開戦に関する条約

第一条 締約国は開戦に当たって事前に遅延なく相手国並び中立に対しその開戦に足る理由を含む宣戦を文書で布告するを要す。
第二条 締約国は外交関係の断絶後6ターンを経ずして実際に戦争行為中の武力を行使するを得ない。
第三条 締約国は外交関係の断絶を以って宣戦布告と解釈するを得ない。
第四条 締約国は違約国に対して均しく自国の能力上可能な限りのあらゆる手段を用い制裁を加える義務を有する。

ターン546 於南京

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最終更新:2009年06月28日 17:33
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