インド=イスラーム帝国皇帝陛下と
フランス王国国王陛下は相互和親及び国際平和の原則に則り、相互国民の交流促進並びに国家級関係強化に努めることを目指し以下の条文の内容に合意した。
第一条 締約国は相互不可侵の原則を遵守する。ただし両国の間に軍事的性格を持つ条約が締結された場合はこれを優先する
第二条 締約国は国際法や各種条約に基づき両国民の往来を阻害してはならない
第三条 両国は国民の往来に以下の査証を発行する
一号 観光用査証
二号 商用査証
三号 外交用査証
四号 就労用査証
五号 通過査証
六号 短期滞在用査証
七号 就学用査証
八号 報道用査証
九号 移民用査証
十号 研修用査証
十一号 巡礼用査証
第四条 本条約に基づき原則として一方の締約国が第三国との交戦状態に入りたる場合は他の締約国は第三国を支援するを得ない
第五条 本条約は一方の締約国の破棄宣言から6T後に効力を喪失する
最終更新:2009年06月28日 17:51