第一条 締約国は核兵器及びバイオ兵器を如何なる状況においても使用するを得ない。
第二条 締約国は陸地破壊弾及び特別に指令される所の陸上部隊を、別途に規定される状況下を除き使用するを得ない。
第三条 締約国は違約国に対して若しくは交戦相手国が既に軍事上の交戦能力を完全に喪失し且つあらゆる対話上の手段を尽くしたのにも関わらず戦闘行為の終了若しくは休止が同意に至らなかった場合にのみ、陸地破壊弾及び特別に指令される所の陸上部隊を使用するを得る。
第四条 締約国は違約国に対して均しく自国の能力上可能な限りのあらゆる手段を用い制裁を加える義務を有する。
ターン553 於南京
最終更新:2009年06月29日 22:36