戦時中立国の権利と義務に関する条約

第一条 中立国はその局外中立の意思を表明するを要す。
第二条 交戦国は中立国の主権を尊重するを要す。
第三条 中立国は交戦国に対し人道上の食糧支援を除いて交戦に必要なあらゆる便宜を図るを得ない。

ターン547於南京

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最終更新:2009年06月29日 22:37
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