第一条 締約国双方のいずれか一方が戦争状態に突入した場合、締約国のもう一方は物質その他の面で可能な限り援助する義務を負う。
第二条 締約国双方のいずれか一方が第三国から武力行使を受けた場合、締約国のもう一方は参戦する義務を負う。
第三条 フランス王国政府は中華民國政府の希望する地点に中華民國軍基地用地を提供する義務を負う。
第四条 締約国双方は破棄を要する42ターン前にその旨通告することで、本条約を破棄することを得る。
ターン606 於南京
中華民國行政院外交部長 伍朝枢 中央政府全権代表
特命全権大使 オスカル・ド・フランソワ・ヴァリエール・ジャルジェ
最終更新:2009年07月17日 15:45