カタ共和国及びニーレンベルギア枢軸国は、両国の間に存在する平和及び友好の関係を強化し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長する事を希望し、両国が星際の平和及び安全の維持に共通の関心を有する事を考慮し、安全保障条約を締結する事を決意し、よって、次の通り協定する。
第一条 締約国は個別的に及び相互に協力して、継続的且つ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を憲法上の規定に従う事を条件として維持し、発展させる。
第二条 締約国はこの条約の実施に関して随時協議し、また、締結国の安全又は星際の平和及び安全に対する脅威が生じた時はいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第三条 各締約国はいずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものである事を認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動する事を宣言する。
第四条 この条約はカタ共和国及びニーレンベルギア枢軸国により各自の憲法上の手続きに従って批准されなければならない。この条約は、両国がカジムで批准書を交換した日に効力を生ずる。
第五条
第一項 この条約は星際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする星際的な措置が効力を生じたとカタ共和国及びニーレンベルギア枢軸国政府が認める時まで効力を有する。
第二項 もっとも、この条約が42ターン間効力を存続した後はいずれの締約国も他方の締約国に対し、この条約を終了させる意思を通告する事ができ、その場合にはこの条約はそのような通告が行なわれた後6ターンで終了する。
最終更新:2010年09月14日 17:16