ヴァレフォール星団集団的自衛権及び安全保障体制の成立に関する条約

名称 ヴァレフォール星団集団的自衛権及び安全保障体制の成立に関する条約
第1条 本条約は星団における集団的自衛権及び安全保障体制に関する条約である。(体制名称を条約とする)
第2条 本条約は参加加盟国代表或いはその代理の承認により成立する。
第3条 条約の加盟は条約の基本理念である集団的自衛権及び安全保障体制に反しない限り、加盟国の政治思想、体制、種族に差別されない。
第4条 条約加盟国は、非加盟国に宣戦布告された場合、条約基づき軍事、政治、人道的支援を要求できる。
第5条 条約加盟国は、他の加盟国が宣戦布告された場合、条約に基づき軍事、政治的支援を実施する努力義務を負う。
第6条 条約加盟国は、加盟国間の国際紛争に関しては平和的建設的外交により解決する義務を負う。
第7条 条約加盟国は、非加盟国との国際紛争(非戦争状態)に関しては平和的に解決する努力義務を負う。
第8条 条約加盟国は、条約の権威、軍事力を濫用する事を禁ずる。
第9条 条約加盟国は、戦争時に条約の権威、軍事力を拒否する権利を有する。
第10条 条約による先制攻撃は、各国の同意を要する。
第11条 条約における祭典、行事等については、条約加盟国の協議により決定する。
第12条 ある条約加盟国が条約の理念及び規約に逸脱或いは違反した場合、他の条約加盟国の協議により違犯国の条約における権利を凍結、或いは違犯国を除名できる。
第13条 条約加盟国が他の条約加盟国に対し軍事行動を実施した場合、第3者の加盟国は
能動的に戦争を開始した国に対し直ちに権利を凍結し、受動的に戦争状態に陥った加盟国
の防衛に努める努力義務を有する。
第14条 条約脱退は他の条約加盟国に事前通達或いは外交掲示板において声明し、72時間後に脱退するものと見做す。
第15条 条約は加盟国が1ヶ国となった場合、失効する。

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最終更新:2010年11月09日 10:04
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