ニューソク帝国憲法

ニューソク臣民は過去100年の歴史を見るに、過酷な宇宙空間を生活の場としながらも共に苦悩し、練磨して今日の繁栄を築いてきた。
何もない荒野の広がる惑星に人々が定住するようになって100年、我らはこの繁栄を築き上げることに成功したのである。
かつて、国父マルミミ・モナーは宇宙人民の革新は我々ニューソク人から始まると言った。
ならばこの繁栄は未だ通過点に過ぎないことを認識しなければならない。そして、次世代の発展の為に全宇宙との共栄を実現し、その世代が繁栄を享受できるような社会体制を維持し続けなければならないのは我々の世代の義務である。ここに主権在民、伝統の保全、国体の護持を原則として憲法を発布する。

ヴァレフォール歴4132年11月26日 Finnsteranys

国家主席 VIPでやらない夫
内閣総理大臣 ν速でやる夫
副総理 ア=ナータ・トワチ・ガウンデス
内閣官房長官 できる夫
国家副主席兼外務大臣 ティアロー・アソ・フォン・ローゼン
内務大臣 大ちゃん
文部大臣 やる実
国防大臣 モララー・ド・アンティクローゼン

第一章 天皇

    • 第1条 天皇は神聖にして侵すべからず
    • 第2条 天皇は世襲であってはならない
    • 第3条 天皇は現人神である
    • 第4条 天皇は政治的権限を持ってはならない
    • 第5条 五条勝
    • 第6条 天皇は国民のアイドルであり、尊敬される存在でなければならない。
    • 第7条 結論:とにかく天皇は偉い

第二章 国会

    • 第8条 国会は我が国の立法機関である
    • 第9条 国会は1年に1回開かれる
    • 第10条 国会が衆議院と参議院で違う議決をし、衆議院の再議決でも同様の場合、国家主席裁量で決定される。その際国会の意見は無視してもよい。

第三章 国家主席

    • 第11条 国家主席はニューソク帝国の国家元首である。
    • 第12条 国家主席は各省大臣に意見を求めることができる。各省大臣はこれを拒むことはできない。
    • 第13条 国家主席は恩赦及び特赦を行う権利を持つ
    • 第14条 国家主席は議会の承認の下、条約の締結権を持つ。
    • 第15条 国家主席は最高裁判事の任免権を持つ
    • 第16条 国家主席は衆議院休会中に生じた欠員に対して次回の衆議院の会期満了日を任期として休会任命をする権利を持つ
    • 第17条 国家主席は議会の停会権、解散権及び非常時の臨時招集権を持つ
    • 第18条 国家主席は外国大使及び外交使節の接受権を持つ
    • 第19条 国家主席は内閣総理大臣の罷免権を持つ
    • 第20条 国家主席は国家主席令の発令権を持つ。国家主席令は全ての法律に優先する。
    • 第21条 国家主席は非常事態宣言、戒厳令の発令権を持つ。
    • 第22条 国家主席は宣戦及び講和の権限を持つ
    • 第23条 国家主席は議会法案に対して拒否権を持つ。その際自分好みの法律に改造してもよい。
    • 第24条 国家主席は帝國全軍の指揮権を保持する。
    • 第25条 国家主席は国民の直接選挙によって選出される。

第四章 内閣

    • 第26条 内閣総理大臣は国家主席の指名により任命される。
    • 第27条 内閣総理大臣は各省大臣の任免権を持つ
    • 第28条 内閣総理大臣は国家主席の行政権を補佐する
    • 第29条 内閣総理大臣は政府活動を国家主席に報告する義務を負う
    • 第30条 内閣総理大臣は国家主席が辞任した場合または何らかの理由で政務を遂行できない場合、その政務を代行する。
    • 第31条 国務大臣は法律によってその数が定められる

第五章 国民の権利

    • 第32条 全ての国民は幸せになる権利を持つ。
    • 第33条 全ての国民は兵役の義務を等しく負う
    • 第34条 全ての国民は教育を受ける権利を持つ
    • 第35条 全ての国民はネットが見られなければならない

第六章 ネットは真実

    • 第36条 ネットこそが至高の情報媒体である。マスゴミはこれを認めない
    • 第37条 国民にはネットによる情報収集を推奨する
    • 第38条 マスゴミ萌芽は直ちに摘み取られなければならない。記者気取りは断固これを取り締まらなければならない
    • 第39条 外国の報道機関もこれを禁止する。

第七章 首都・国旗・国章・国歌

    • 第40条 帝國の首都はネオVIPシティとする
    • 第41条 国旗は法律で定めたものを採用する
    • 第42条 国章は法律で定めたものを採用する
    • 第43条 国歌はWe are the VIPPER!!とする

  • 第八章 改正
    • 第44条 この憲法の改正には国家主席による発議を必要とする。
    • 第45条 この憲法の改正を決定する際は国民投票を必要とする。
    • 第46条 この憲法は以上の方法以外によって改正されることはない

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最終更新:2011年02月25日 22:29
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