ヴォルガ連邦共和国、殖民星政府間の安全保障条約

「ヴォルガ連邦共和国、殖民星政府2国間同盟条約」

  • 第1条-構成国 本条約の構成国はヴォルガ連邦共和国、ニーレンベルギア(殖民星政府)とする。
  • 第2条-成立 本条約は両国の合意によって成立とする。
  • 第3条-安全保障
    • ①両国は互いの安全保障を確立する為協力関係を形成する。
    • ②何れかの国が戦争状態になった際は、可能ならば参戦、或いは支援するべきである。
    • ③支援が不可能である場合はその旨相手国に通達する事。
  • 第4条-改正
    • 本条約は両国の同意によって改正される。
  • 第5条-期限
    • 原則として無期限とする。
  • 第6条-破棄
    • ①両国の合意を努力義務とする。
    • ②合意が不可能であれば、通達により本条約は破棄される。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2008年11月07日 18:13
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。