第一条 両締約国は,全ヴァレフォールの平和並びに各星系人民の安全を守るため,引き続きあらゆる努力を払ったうえで、両国の間に大使級の国交が開設されることを確認する。
二項 両締約国間において発行される査証は以下の通りである
1号 商用査証
2号 観光用査証
3号 家族滞在用査証
4号 就学用査証
5号 就労用査証
三項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。
第二条 両締約は,共同ですべての措置を執りいずれの一方の締約国に対するいかなる国の侵略をも防止する。いずれか一方の締約国がいずれかの国又は同盟国家群から武力攻撃を受けて,それによって戦争状態に陥ちたときは他方の締約国は,直ちに全力をあげて軍事上その他の援助を与える。
第三条 いずれの締約国も,他方の締約国に対するいかなる同盟をも結ばず,また,他方の締約国に対するいかなるブロック,行動又は措置にも参加しない。
第四条 両締約国は,両国に共通の利害関係があるすべての重大な国際問題について,引き続き互いに協議するものとする。
第五条 両締約国は,主権の相互の尊重,内政の相互不干渉及び平等互恵の原則並びに友好的協力の精神に基づき,両国の社会主義建設事業において,可能な経済上及び技術上の援助を引き続き相互に与え,かつ,両国間の経済上,文化上,科学上及び技術上の協力を引き続き強化発展させる。
第六条 両締約国は,ネルヴィルの統一は平和民主の基礎の上に実現されるべきであり,このような解決はネルヴィル人民の利益及びヴァレフォールにおける平和の擁護の目的の合致するものであることを認める。
第七条 この条約は,批准されなければならない。この条約は,批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書は,両国首都で交換される。この条約は,両締約国が改正又は終了について合意しない限り,引き続き効力を有する。
評議会最高会議幹部会議長
ヨシフ・アガフォノフ 押印に変えて自署する
ルメリア社会主義統合体対外連絡部長 セルジュ・ルーヴァイン
統合体主席ハル・キルシュの代理、ルメリア人民の代表として調印する
最終更新:2009年01月27日 11:52