刑事系科目(刑事訴訟法)の漏洩疑惑

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*■緊急速報!刑事系科目(刑事訴訟法)でも漏洩疑惑! **・事件の発端と推移 6月26日、新聞報道の興奮さめやらぬリークスレに、特大の爆弾が放り込まれた。 >8 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:20:00 ID:??? >的中といえば、 >「慶応義塾大学司法研究室新司法試験答案練習会第6回(2月24日実施)刑事法問題」 >で、第一問ビデオ撮影、第二問前科記載について問われてます。全部で7回あったのですが、 >選択科目を除く、7科目出題されたので、刑事法問題はこの一回だけです。すごい的中率です。 >ちなみに第三回は刑訴法の問題で出題者はH先生です。他の問題では出題者の明示があるのですが、 >何故か、この刑事法の問題には出題者の明示がありません。 もはや多少のことには動じなくなっているスレ住人も、さすがにこれには激怒する。 >12 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:21:03 ID:??? > >>8 >刑訴もか?マジでグランドスラム達成? >14 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:22:27 ID:??? >・憲法・行政法択一漏洩疑惑 >・行政法論文漏洩疑惑 >・民事大々問漏洩疑惑 >・採点基準公開・模範解答配布疑惑(守秘義務違反) >・法総研作成資料の無断コピー・配布・未回収 >すげぇよ慶応… >20 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:30:24 ID:??? >漏洩にもほどがあるだろう、刑事までが、これじゃーもう、国家試験とは言えない >どうするつもりだよ、法務省。 >人生賭けて真面目にやってる者の心を踏みにじるのもいいかげんにして欲しい。もう我慢できない。 >32 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:41:12 ID:??? >もうホントに笑っちゃうくらい酷いな。これで慶應の息の根は止まるだろう。慶應酷すぎ。 >34 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:43:14 ID:??? >去年の慶応出身の合格者も全員疑わしいな。 >慶応の学部出身者もやたらと、情報入手に余念がなかったもんな。 >本当にお漏らしがされていたんだね。 >慶応の法を教える者達は、今は自分に火の粉が降りかからないように隠蔽工作に必死なんだろうなー。 >なんか人間不信だよ。 >「法の下の平等」 虚しい響きだ >105 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:19:32 ID:??? >落ち着け。直ちに通報だ。 >刑事系の模擬試験問題(1回分の問題で2問とも的中) >民事系の模擬裁判資料。 >もう終わりだな。 >114 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:22:08 ID:??? >慶応生にとって、もはや試験ともいえなかったろう。 >今回の試験で涙をのんだ人はやりきれんぞ。 >115 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:22:57 ID:??? >かつて無類の厳正さを誇った司法試験がこんなムチャクチャな試験になってしまったとは驚きだ。 >148 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:33:02 ID:??? >1回の答練で、設問1設問2両方ズバリ的中する確率なんて >天文学的数字だろう。いまだかつてどの予備校もなしえなかった離れ技だよ。 >完全に試験委員が間接的に関与してるな。酷い話だ。 >169 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:39:22 ID:??? >刑事系がほんとならさすがに許せない。ここまできての慶應生のだんまりっぷりも許せない。 >反吐がでる。もう法曹になる資格0だろ。 驚き、怒り、呆れ、絶望がスレに渦巻くなか、答案練習会の問題を所持するという者が現われた。 >56 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:56:03 ID:??? > >>15 >おれは慶應卒じゃないが、その資料なら、もってるな。 >所論がいうように、ビデオの犯人宅の撮影とか、証拠法のところも的中だな。 彼の手による模範解答のUPや、それに続く問題文の引用は、スレの住人をさらに嚇怒させる。 >167 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:39:11 ID:??? >http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file002.jpg (現在はリンク切れ) > >全資料もっているので、慶應が虚偽の報告をしたようなときは、ぜんぶだ出せる。 >今は、当局の調査と対応、慶應の調査公表と謝罪などを待てば良いと思う。 ***※ 現在のリンクは[[こちら>http://megalodon.jp/?url=http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date43043.jpg&date=20070626143611]]。これは、問題文ではなく、作問者による模範解答です。 >275 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:05:24 ID:??? > >>167を分かる分だけテキストに起こして見る。 > >模範解答例 >あくまでも一例を示しただけ。くれぐれもこの答案を覚えようなどとしないこと。 >■(2月24日実施)刑事法 第二問 出題者による参考答案例 > >問1について >甲宅の監視や捜索について > 一般に、犯罪捜査として重要参考人宅を見張る行為は任意捜査として許されると >思うが、その一貫として人の容ぼうを写真撮影する行為は、プライバシー侵害のお >それもあるので、捜査目的に応じた必要性及び緊急性のある場合で、その方法も相 >当である必要がある。 > 本件は、現に8歳男児の誘拐と思われる事件が発生中で、被害者が所持している >携帯電話からの電波が一定の場所から発信されていることから、被害者が犯人の元に >監禁されている蓋然性が高い。電波の発信源がわずか50世帯に絞られ、そのう >ちの甲に男児に対する罪の前科があることから、甲宅の人物の容ぼうを撮影し >て甲か否かを確認することは、甲宅の捜索許可状発布の疎明資料… >である。被害者が□■… >919 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 14:47:43 ID:??? >問題文を推敲する作業があるから、本試験の出題問題は昨年の内に決定している。 >250 :167:2007/06/26(火) 11:56:26 ID:??? >問題文ももってるけど、特定可能性があるのでネットでは無理。 >生の書き込みやアンダーライン等が残っていることが理由。 > >司法研の問題は、未成年者誘拐罪の事案であること。 >メモリースティックの差押えも問われていること。 >捜索現場における令状によらない写真撮影も問われていること。 >自宅の撮影は、ビデオじゃなくて、望遠レンズ付き赤外線カメラであること。 >以上の特徴がある。 > >もちろん >「文科省が禁じる答練実施」の問題には、あてはまります。 >くそまじめに答練をやらなかった学校もあるというのに、、、、。 >287 :167:2007/06/26(火) 12:08:20 ID:??? >前科も聞かれてるよ。 >同種前科の判決謄本を、犯罪立証に用いて良いか。具体的にはわいせつ目的について問われています。 >複数問われている論点のうち、本試験の2つを的中という形になります。 ※ 本試験の刑事訴訟法第一問は、強制処分と任意処分の区別、ビデオカメラによる犯行予測地点・被疑者宅門前の撮影など、複数論点が出題されました。   また、刑事訴訟法第二問は、「同種前科の判決謄本を、犯罪事実の立証に用いて良いか」という問題でした。 模範解答を目の当たりにし、問題文の詳細を知ることにより、スレの住人の怒りは頂点に達した。 >203 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:45:33 ID:??? > >>178 >これはアウトでしょ… >「出題者による参考答案」で > >重要参考人宅を見張るのは任意捜査でおーけーとして、 >その一貫としての撮影はプライバシー侵害のおそれがあるので >目的に応じた、必要性及び緊急性のある場合で >その方法も相当なものって規範を導いて、当てはめつきかよ。 > >大抵の受験生は百選10事件の規範を書いてくるから >東京地裁の判例に似た基準で書かれているだけで >大きく有利になるよ。 >207 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:46:37 ID:??? > >>203 >しかも、第2問が前科。 >これは、もう決まりでしょ。 >210 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:47:19 ID:??? >事前に漏洩問題による答案練習をして >本番では、「ラッキー♪」とか思って嬉々として答案書いて >何事もなかったかのように法曹になる > >こんなことが許されていいのか? >277 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:05:47 ID:??? >刑事は一回の答練で設問1設問2の両方が的中というのがありえない。 >予備校がこんな的中の仕方したら、もうそうごい宣伝するぞwそれぐらい >一回で2問とも的中させるのは至難の技なんだよ。 >それを慶応はやってのけた、さすがです。 >278 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:05:48 ID:??? >これが、許されるなら、この国の司法に未来はないぞ。 >307 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:16:09 ID:??? >お前ら、俺の友人で3回目の受験で、執行停止ができなかったからといって、自殺未遂を図った奴がいるんだぞ。 >その一方で漏れ漏れだった奴もいたんだろ。絶対に、彼、救われないな。 >308 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:16:19 ID:??? >植村個人の調査で終わったらもう法科大学院制度は無茶苦茶だ。 >これ憤っている人いっぱいいるはずだよ。 > >ようやく慶應の奴が植村漏洩の件で反応が鈍いのがわかった。 >確かに組織的にこーんな状態だったら感覚が麻痺するわな。 > >こんな糞試験潰してしまえよ。 >ふん、既に日本の司法は終わったんだよ。政治やマスメディア >につつかれないと何もできない連中が人の財産没収したり人殺しするっていう現状な訳。 >バカバカし過ぎる。。。。。 ***さらに、7月1日に至って、慶応で行われた[[刑事系答練の問題文と解説の一部>http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file003.pdf]]がUPされた。 >365 名前:慶應の人間は真実を語る義務がある[sage] 投稿日:2007/07/01(日) 10:09:30 ID:??? >昨晩お約束した資料をアップしました。早め、はやめに確認するように。 > >慶應義塾大 司法研究室が実施した 刑事訴訟法答案練習会の実際 >http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file003.pdf >461 名前:補足[sage] 投稿日:2007/07/01(日) 11:18:00 ID:??? >刑事訴訟法、解説・模範答案の結末部 > >  たわけではなく… >  もっとも、Xの証言を求めずに特信性を認めるのであるから、Zの… >  が十分に与えられている必要があるところ、本件ではZが公判で証言… >  通常、反対尋問の機会は与えられており甲の会話部分をわいせつ… >  として認定することは出来る。 >(3)同種前科で犯罪の主観的要素を立証することは、裁判所に不当な偏見… >  で慎重に検討する必要があり、必要性がないのに証拠として採用すること… >  い、本件では、現に甲宅にⅩがいたことから未成年者誘拐の事実は認定… >  き、甲の(不明)が問題となっているところ、甲宅パソコンに残され… >  -タの内容や、上記Xと甲の会話部分からわいせつ目的を推認すること… >  ってそれ以上に同種前科があることを量刑の資料とするのならともかく… >  的の立証に用いることは許されないと考える。 >452 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2007/07/01(日) 11:10:48 ID:??? >刑事訴訟法の出題論点と配点表 > >①甲宅の見張りと写真撮影(10点) >②甲宅への突入行為(5点) >③令状を呈示せずにXの所在を探したこと(5点) >④甲逮捕の適法性(5点) >⑤パソコン差押と内容確認行為(5点) >(2)設問2・・・45点 >①逃げる乙からメモリスティックを取り上げた行為(10点) >②封書の差押(5点) >③写真撮影(5点) >④メモリスティックと封書の内容確認をしたこと(5点) >(2)設問2・・・45点 >①Yの証言 > Yの証言能力(5点) > 甲会話部分の証拠能力(10点) >②Zの証言 > Z自身の体験部分(5点) > X会話部分の証拠能力(15点) >③判決謄本 > 前科で犯罪行為を立証できるか(10点) >445 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/07/01(日) 11:05:44 ID:??? >法律良く分からない部外者だけど、上の資料は漏洩の疑い強いの? >449 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/07/01(日) 11:08:43 ID:??? >君が刑訴の基礎を10時間ぐらいで教わって、慶應ローの答練の解説授業を俺から教わったら、 >君は、新司法試験の刑事系第2問は合格ラインに乗る。 ---- **・[[慶応義塾大学司法研究室>http://www.shiho-ken.keio.ac.jp/]]とは? 司法研究室とは、法曹及び国家公務員(Ⅰ種)を目指す塾生・塾員をサポートする機関です。 塾生・塾員の方(過去に慶応大学に在籍したことのある人)ならどなたでも入室することが出来ます。 >Q1) 入室は他の大学の人も出来ますか? >A1) 司法研究室は慶應義塾大学の塾生及び塾員の方しか入室できません。 >    他大学の方はご遠慮いただいております。 > >Q2) 他大学の法科大学院の学生も入室できますか? >A2) 塾員であれば、入室することが出来ます。 >    (入室の際に確認しますので、入室手続きのページ持ち物の欄をご覧ください。) 以上の記載は、[[慶応義塾大学司法研究室のホームページ>http://www.shiho-ken.keio.ac.jp/]]からの引用です。 ---- **・公法系漏洩疑惑と本件との比較 公法系論文試験における疑惑では、司法試験考査委員を務める教授が、本試験の問題作成後に、自ら答練の問題を作成し、法科大学院の学生に解答させ、解説していた。解説授業では、本試験で出題される論点と同じ論点の解説が行われた。 また、答練で出題された事案と本試験の事案は、「外国人の退去強制処分」という同一のものであった。 これに対し、この刑事系における疑惑では、問題作成者は、慶応義塾大学司法研究室の関係者と考えられるが、この回だけ出題者の明示がないため、不明である。 ただし、問題作成時期は、本試験の問題作成後であると考えられる。 >919 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 14:47:43 ID:??? >問題文を推敲する作業があるから、本試験の出題問題は昨年の内に決定している。 この答練に、問題作成者による模範解答が添付されていることは、[[リンク先からの画像ファイル>http://megalodon.jp/?url=http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date43043.jpg&date=20070626143611]]を見れば、明らかである。 ここから読み取れる論点は、「重要参考人宅の住人に対する写真撮影の適法性」であり、これは本試験の刑事系(刑事訴訟法)第一問に出題された論点と酷似している。 また、答練の第二問では、「同種前科の判決謄本を、犯罪立証に用いて良いか」という論点が出題されている。これは、本試験の刑事系(刑事訴訟法)第二問とまったく同じ問題である。 事案の類似性という点から考察すると、答練がわいせつ事件、本試験が放火事件であるから、問題文に現われた犯罪の種類は別である。 しかし、それに対する捜査手法は、「隠しカメラによる秘密撮影」であって同一であり、その捜査手法の適法性が問われる問題であるという共通点が指摘できる。 また、第二問は刑事証拠法の問題であるが、答練と本試験とで、「悪性格立証」に関する同一の問題が出題されている。 両者を対比すると、以下のようになる。 >               公法系疑惑           刑事系疑惑 >出題者       司法試験考査委員      不明(慶応司法研の関係者) >作問時期     本試験の問題作成後       本試験の問題作成後 >解説        本試験の出題論点      本試験に酷似した模範答案 >論点          本試験と同一          本試験と同一 >本試験との一致   事案の種類が同じ      捜査手法・証拠の許容性が同じ ---- **・本試験の問題(刑事訴訟法)と慶応答練との比較 ***<第一問> >80 :氏名黙秘:2007/07/01(日) 19:34:33 ID:??? >本試験と答練の類似点(第一問) > >本試験は、夜間の放火が直接の被疑事実である。 >これに対する捜査として、数箇所にひそかに監視用のビデオカメラを設置し、 >犯行現場や被疑者の容貌を撮影した捜査手法の適法性が問われている。 >即ち、この捜査によって制約を受ける人権は、京都府学連事件最高裁判決で承認された、 >「妄りに容貌を撮影されない自由権」である。 >本試験では、既に過去の経緯から被疑者の目星はついている。 >監視カメラ設置について、令状などは取られていない。 >監視カメラの中には、被疑者宅玄関ドア前の公道上を撮影するカメラが含まれている。 >これは、被疑者が放火のため夜間外出する様子を撮影するためのものと考えられる。 >監視カメラには、被疑者宅(アパート)の玄関ドアから公道上に出て来た人物を撮影する能力がある。 >撮影範囲は被疑者の玄関ドアが写り込まないよう、 >即ち被疑者の室内という重要なプライバシーを必要以上に侵害しないよう、慎重に選択されている。 > >これに対し、慶応答練では、子供の誘拐事件が直接の被疑事実である。 >これに対する捜査として、隣家宅の屋上に捜査員を張り込ませて監視させ、 >さらに被疑者の容貌を撮影した捜査手法の適法性が問われている。 >即ち、この捜査によって制約を受ける人権もまた、京都府学連事件最高裁判決で承認された、 >「妄りに容貌を撮影されない自由権」である。 >慶応答練でも、既に過去の経緯から被疑者の目星はついている。 >写真撮影について、令状などは取られていない。 >慶応答練では、被疑者がタバコを吸いにベランダから出て来た場面が捜査員によって撮影されている。 >被疑者宅はカーテンがかかっており、室内は撮影されないため、 >被疑者の重要なプライバシーは必要以上には侵害されていない。 本試験第一問と、慶応答練第一問を、比較すると以下のようになる。 >                  本試験                  慶応答練 >被疑事実           放火事件               子供の誘拐事件 >捜査手法       ビデオカメラによる隠し撮り      隠れた捜査官による写真撮影 >捜査場所         被疑者の自宅前の公道        被疑者宅のベランダ >捜査目的         被疑者の容貌を撮影         被疑者の容貌を撮影 >被侵害法益        被疑者のプライバシー        被疑者のプライバシー >最高裁判例との差     現行犯性がない           現行犯性がない ***<第二問> >100 :氏名黙秘:2007/07/01(日) 19:48:59 ID:??? >第二問について > >本試験第二問においては、被告人の同種前科にかかる判決調書(執行猶予)を用いて、 >被告人が本件の犯人であるという事実を認定することができるか否かが問われている。 >即ち、性格立証の許容性と例外の問題である。 >答案は、一般的には性格立証から犯罪事実を立証することは許されないこととその理由、 >例外的に許される場合があることとその理由、本件がその例外的な場合にあたるか否か、 >という順番で書き進めて行くことになる。 >結論は、特異な手口から犯人の同一性を立証することが許される、というところに落ち着くと思われる。 >即ち、これは例外的に性格立証が許される場合を問う問題である。 > >慶応答練第二問においても、被告人の同種前科にかかる判決調書(実刑)を用いて、 >被告人にわいせつ目的があるという事実を認定することができるか否かが問われている。 >即ち、性格立証の許容性と例外の問題である。 >こちらの答案も、一般的には性格立証から犯罪事実を立証することは許されないこととその理由、 >例外的に許される場合があることとその理由、本件がその例外的な場合にあたるか否か、 >という順番で書き進めて行くことになる。 >結論は、既に犯罪事実の客観的要素が立証されている場合は、犯罪のわいせつ目的など、 >主観的要素を被告人の同種前科から認定しても違法ではない(お布施サギ事件)、というところに落ち着くと思われる。 >即ち、これもまた、例外的に性格立証が許される場合を問う問題である。 本試験第二問と、慶応答練第二問を、比較すると以下のようになる。 >                  本試験                  慶応答練 >被疑事実           放火事件               子供の誘拐事件 >証拠物            判決調書                 判決調書 >要証事実       前科犯人と被疑者との同一性       被疑者のわいせつ目的 >論点          性格立証の許容性と例外         性格立証の許容性と例外 なお、本試験の刑事訴訟法と慶応答練は、 第一問目が、被疑者に知られない状態で容貌を撮影する捜査手法の適法性であり、 第二問目が、被疑者の犯罪事実を前科の判決調書から立証できるかという証拠法の問題であるため、 第一問目と第二問目の組み合わせは、本試験と慶応答練はまったく同一である。 ---- **・仮に漏洩だとすると、どのような手段が用いられたのか 本件が公法系疑惑と同じく、慶応大学に在籍する司法試験考査委員が関与した、本試験のリーク事件であった場合、そこではどのような手段を用いてリークが行われたと考えられるだろうか。 >134 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:29:01 ID:??? >やはりHなんだw >143 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:31:43 ID:??? > >>134 >Hって、試験委員か? >つまり、ずばり的中は試験委員のいない憲法以外全部ってことだな。 >216 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:48:57 ID:yPt8T63j > >>131 >ちょwまたヒララかよwww >あいつどうにかしろ。毎年漏らしてるじゃねーかよ >282 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:06:30 ID:??? >慶應の考査委員が本試験の論点を把握したうえで >おなじ論点の問題を指定した可能性もあるのでは? >288 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:08:22 ID:??? > >>282 >さすがに両方当たってるとその疑いが濃くなる。 >片方だけなら有名論点だし、地裁もあるからまぐれあたりもありうるけど。 >148 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:33:02 ID:??? >1回の答練で、設問1設問2両方ズバリ的中する確率なんて >天文学的数字だろう。いまだかつてどの予備校もなしえなかった離れ技だよ。 >完全に試験委員が間接的に関与してるな。酷い話だ。 慶応義塾大学司法研究室には、慶応大学に非常勤として在籍する元司法試験考査委員であるH氏も関係している。 司法研で出題された答練のうち第三回は、このH氏の出題である。 ---- **・本件疑惑に対処する善後策 公法から民事・刑事と、とどまるところを知らない漏洩疑惑。どうすれば真実は解明されるのか? >25 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:36:11 ID:??? >なるほどね、こうやって、ほぼ全問を上手にお漏らしして来たから >慶応は旧試でも合格人数を増やしてこれたんだね。納得。 >でも、これじゃ自浄作用は期待できないね。すべての科目で慶応の >試験委員は漏らしているわけだし、ただやり方が上手いか下手かの >違いだけだもの・・・ >政治も行政も、今回の件だけはうやむやにしないで、徹底的に調査 >して膿みを出し切って欲しい。 >240 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:54:04 ID:??? >とりあえず法務省には > ・憲法でも上様による漏洩があったこと > ・民事・刑事についても一定の疑いがあること、その調査が容易であること >を伝えるべき >395 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:36:01 ID:??? > >法相は「本人ももちろんだが、こういう事を生ずる雰囲気があるのではないかということを含め、関係者に姿勢をただしてもらいたい」と発言 >ばれなきゃいいってことか? >238 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:54:03 ID:??? >法務大臣の言うとおりじゃん >「こういう雰囲気」があるんだよ慶應には >徹底調査を望む >325 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:19:51 ID:??? >こんだけ疑わしいんだから、国政調査で議院は調査に動くべきだとおもう >ロー制度の根幹にかかわる大問題だよ 受験生を始めとする、日本に住む全ての人が、疑惑の解明を望み、疑惑の関係者や関係省庁の動きに注目している。 事実は既に挙げられた。必要かつ充分な公的調査と公式な報告が行われる事を期待する。 ---- もう、いったい何を信じたらいいんでしょうかね?わからなくなって来てしまいました。
*■緊急速報!刑事系科目(刑事訴訟法)でも漏洩疑惑! **・事件の発端と推移 6月26日、新聞報道の興奮さめやらぬリークスレに、特大の爆弾が放り込まれた。 >8 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:20:00 ID:??? >的中といえば、 >「慶応義塾大学司法研究室新司法試験答案練習会第6回(2月24日実施)刑事法問題」 >で、第一問ビデオ撮影、第二問前科記載について問われてます。全部で7回あったのですが、 >選択科目を除く、7科目出題されたので、刑事法問題はこの一回だけです。すごい的中率です。 >ちなみに第三回は刑訴法の問題で出題者はH先生です。他の問題では出題者の明示があるのですが、 >何故か、この刑事法の問題には出題者の明示がありません。 もはや多少のことには動じなくなっているスレ住人も、さすがにこれには激怒する。 >12 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:21:03 ID:??? > >>8 >刑訴もか?マジでグランドスラム達成? >14 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:22:27 ID:??? >・憲法・行政法択一漏洩疑惑 >・行政法論文漏洩疑惑 >・民事大々問漏洩疑惑 >・採点基準公開・模範解答配布疑惑(守秘義務違反) >・法総研作成資料の無断コピー・配布・未回収 >すげぇよ慶応… >20 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:30:24 ID:??? >漏洩にもほどがあるだろう、刑事までが、これじゃーもう、国家試験とは言えない >どうするつもりだよ、法務省。 >人生賭けて真面目にやってる者の心を踏みにじるのもいいかげんにして欲しい。もう我慢できない。 >34 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:43:14 ID:??? >去年の慶応出身の合格者も全員疑わしいな。 >慶応の学部出身者もやたらと、情報入手に余念がなかったもんな。 >本当にお漏らしがされていたんだね。 >慶応の法を教える者達は、今は自分に火の粉が降りかからないように隠蔽工作に必死なんだろうなー。 >なんか人間不信だよ。 >「法の下の平等」 虚しい響きだ >105 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:19:32 ID:??? >落ち着け。直ちに通報だ。 >刑事系の模擬試験問題(1回分の問題で2問とも的中) >民事系の模擬裁判資料。 >もう終わりだな。 >115 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:22:57 ID:??? >かつて無類の厳正さを誇った司法試験がこんなムチャクチャな試験になってしまったとは驚きだ。 >148 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:33:02 ID:??? >1回の答練で、設問1設問2両方ズバリ的中する確率なんて >天文学的数字だろう。いまだかつてどの予備校もなしえなかった離れ技だよ。 >完全に試験委員が間接的に関与してるな。酷い話だ。 >169 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:39:22 ID:??? >刑事系がほんとならさすがに許せない。ここまできての慶應生のだんまりっぷりも許せない。 驚き、怒り、呆れ、絶望がスレに渦巻くなか、答案練習会の問題を所持するという者が現われた。 >56 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:56:03 ID:??? > >>15 >おれは慶應卒じゃないが、その資料なら、もってるな。 >所論がいうように、ビデオの犯人宅の撮影とか、証拠法のところも的中だな。 彼の手による模範解答のUPや、それに続く問題文の引用は、スレの住人をさらに嚇怒させる。 >167 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:39:11 ID:??? >http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file002.jpg (現在はリンク切れ) > >全資料もっているので、慶應が虚偽の報告をしたようなときは、ぜんぶだ出せる。 >今は、当局の調査と対応、慶應の調査公表と謝罪などを待てば良いと思う。 ***※ 現在のリンクは[[こちら>http://megalodon.jp/?url=http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date43043.jpg&date=20070626143611]]。これは、問題文ではなく、作問者による模範解答です。 >275 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:05:24 ID:??? > >>167を分かる分だけテキストに起こして見る。 > >模範解答例 >あくまでも一例を示しただけ。くれぐれもこの答案を覚えようなどとしないこと。 >■(2月24日実施)刑事法 第二問 出題者による参考答案例 > >問1について >甲宅の監視や捜索について > 一般に、犯罪捜査として重要参考人宅を見張る行為は任意捜査として許されると >思うが、その一貫として人の容ぼうを写真撮影する行為は、プライバシー侵害のお >それもあるので、捜査目的に応じた必要性及び緊急性のある場合で、その方法も相 >当である必要がある。 > 本件は、現に8歳男児の誘拐と思われる事件が発生中で、被害者が所持している >携帯電話からの電波が一定の場所から発信されていることから、被害者が犯人の元に >監禁されている蓋然性が高い。電波の発信源がわずか50世帯に絞られ、そのう >ちの甲に男児に対する罪の前科があることから、甲宅の人物の容ぼうを撮影し >て甲か否かを確認することは、甲宅の捜索許可状発布の疎明資料… >である。被害者が□■… >919 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 14:47:43 ID:??? >問題文を推敲する作業があるから、本試験の出題問題は昨年の内に決定している。 >250 :167:2007/06/26(火) 11:56:26 ID:??? >問題文ももってるけど、特定可能性があるのでネットでは無理。 >生の書き込みやアンダーライン等が残っていることが理由。 > >司法研の問題は、未成年者誘拐罪の事案であること。 >メモリースティックの差押えも問われていること。 >捜索現場における令状によらない写真撮影も問われていること。 >自宅の撮影は、ビデオじゃなくて、望遠レンズ付き赤外線カメラであること。 >以上の特徴がある。 > >もちろん 「文科省が禁じる答練実施」の問題には、あてはまります。 >くそまじめに答練をやらなかった学校もあるというのに、、、、。 >287 :167:2007/06/26(火) 12:08:20 ID:??? >前科も聞かれてるよ。 >同種前科の判決謄本を、犯罪立証に用いて良いか。具体的にはわいせつ目的について問われています。 >複数問われている論点のうち、本試験の2つを的中という形になります。 ※ 本試験の刑事訴訟法第一問は、強制処分と任意処分の区別、ビデオカメラによる犯行予測地点・被疑者宅門前の撮影など、複数論点が出題されました。   また、刑事訴訟法第二問は、「同種前科の判決謄本を、犯罪事実の立証に用いて良いか」という問題でした。 模範解答を目の当たりにし、問題文の詳細を知ることにより、スレの住人の怒りは頂点に達した。 >203 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:45:33 ID:??? > >>178 >これはアウトでしょ… >「出題者による参考答案」で > >重要参考人宅を見張るのは任意捜査でおーけーとして、 >その一貫としての撮影はプライバシー侵害のおそれがあるので >目的に応じた、必要性及び緊急性のある場合で >その方法も相当なものって規範を導いて、当てはめつきかよ。 > >大抵の受験生は百選10事件の規範を書いてくるから >東京地裁の判例に似た基準で書かれているだけで >大きく有利になるよ。 >207 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:46:37 ID:??? > >>203 >しかも、第2問が前科。 >これは、もう決まりでしょ。 >277 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:05:47 ID:??? >刑事は一回の答練で設問1設問2の両方が的中というのがありえない。 >予備校がこんな的中の仕方したら、もうそうごい宣伝するぞwそれぐらい >一回で2問とも的中させるのは至難の技なんだよ。 >それを慶応はやってのけた、さすがです。 >278 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:05:48 ID:??? >これが、許されるなら、この国の司法に未来はないぞ。 >307 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:16:09 ID:??? >お前ら、俺の友人で3回目の受験で、執行停止ができなかったからといって、自殺未遂を図った奴がいるんだぞ。 >その一方で漏れ漏れだった奴もいたんだろ。絶対に、彼、救われないな。 >308 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:16:19 ID:??? >植村個人の調査で終わったらもう法科大学院制度は無茶苦茶だ。 >これ憤っている人いっぱいいるはずだよ。 > >ようやく慶應の奴が植村漏洩の件で反応が鈍いのがわかった。 >確かに組織的にこーんな状態だったら感覚が麻痺するわな。 ***さらに、7月1日に至って、慶応で行われた[[刑事系答練の問題文と解説の一部>http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file003.pdf]]がUPされた。 >365 名前:慶應の人間は真実を語る義務がある[sage] 投稿日:2007/07/01(日) 10:09:30 ID:??? >昨晩お約束した資料をアップしました。早め、はやめに確認するように。 > >慶應義塾大 司法研究室が実施した 刑事訴訟法答案練習会の実際 >http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file003.pdf >461 名前:補足[sage] 投稿日:2007/07/01(日) 11:18:00 ID:??? >刑事訴訟法、解説・模範答案の結末部 > >  たわけではなく… >  もっとも、Xの証言を求めずに特信性を認めるのであるから、Zの… >  が十分に与えられている必要があるところ、本件ではZが公判で証言… >  通常、反対尋問の機会は与えられており甲の会話部分をわいせつ… >  として認定することは出来る。 >(3)同種前科で犯罪の主観的要素を立証することは、裁判所に不当な偏見… >  で慎重に検討する必要があり、必要性がないのに証拠として採用すること… >  い、本件では、現に甲宅にⅩがいたことから未成年者誘拐の事実は認定… >  き、甲の(不明)が問題となっているところ、甲宅パソコンに残され… >  -タの内容や、上記Xと甲の会話部分からわいせつ目的を推認すること… >  ってそれ以上に同種前科があることを量刑の資料とするのならともかく… >  的の立証に用いることは許されないと考える。 >452 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2007/07/01(日) 11:10:48 ID:??? >刑事訴訟法の出題論点と配点表 > >①甲宅の見張りと写真撮影(10点) >②甲宅への突入行為(5点) >③令状を呈示せずにXの所在を探したこと(5点) >④甲逮捕の適法性(5点) >⑤パソコン差押と内容確認行為(5点) >(2)設問2・・・45点 >①逃げる乙からメモリスティックを取り上げた行為(10点) >②封書の差押(5点) >③写真撮影(5点) >④メモリスティックと封書の内容確認をしたこと(5点) >(2)設問2・・・45点 >①Yの証言 > Yの証言能力(5点) > 甲会話部分の証拠能力(10点) >②Zの証言 > Z自身の体験部分(5点) > X会話部分の証拠能力(15点) >③判決謄本 > 前科で犯罪行為を立証できるか(10点) >445 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/07/01(日) 11:05:44 ID:??? >法律良く分からない部外者だけど、上の資料は漏洩の疑い強いの? >449 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/07/01(日) 11:08:43 ID:??? >君が刑訴の基礎を10時間ぐらいで教わって、慶應ローの答練の解説授業を俺から教わったら、 >君は、新司法試験の刑事系第2問は合格ラインに乗る。 ---- **・[[慶応義塾大学司法研究室>http://www.shiho-ken.keio.ac.jp/]]とは? 司法研究室とは、法曹及び国家公務員(Ⅰ種)を目指す塾生・塾員をサポートする機関です。 塾生・塾員の方(過去に慶応大学に在籍したことのある人)ならどなたでも入室することが出来ます。 >Q1) 入室は他の大学の人も出来ますか? >A1) 司法研究室は慶應義塾大学の塾生及び塾員の方しか入室できません。 >    他大学の方はご遠慮いただいております。 > >Q2) 他大学の法科大学院の学生も入室できますか? >A2) 塾員であれば、入室することが出来ます。 >    (入室の際に確認しますので、入室手続きのページ持ち物の欄をご覧ください。) 以上の記載は、[[慶応義塾大学司法研究室のホームページ>http://www.shiho-ken.keio.ac.jp/]]からの引用です。 ---- **・公法系漏洩疑惑と本件との比較 公法系論文試験における疑惑では、司法試験考査委員を務める教授が、本試験の問題作成後に、自ら答練の問題を作成し、法科大学院の学生に解答させ、解説していた。解説授業では、本試験で出題される論点と同じ論点の解説が行われた。 また、答練で出題された事案と本試験の事案は、「外国人の退去強制処分」という同一のものであった。 これに対し、この刑事系における疑惑では、問題作成者は、慶応義塾大学司法研究室の関係者と考えられるが、この回だけ出題者の明示がないため、不明である。 ただし、問題作成時期は、本試験の問題作成後であると考えられる。 >919 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 14:47:43 ID:??? >問題文を推敲する作業があるから、本試験の出題問題は昨年の内に決定している。 この答練に、問題作成者による模範解答が添付されていることは、[[リンク先からの画像ファイル>http://megalodon.jp/?url=http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date43043.jpg&date=20070626143611]]を見れば、明らかである。 ここから読み取れる論点は、「重要参考人宅の住人に対する写真撮影の適法性」であり、これは本試験の刑事系(刑事訴訟法)第一問に出題された論点と酷似している。 また、答練の第二問では、「同種前科の判決謄本を、犯罪立証に用いて良いか」という論点が出題されている。これは、本試験の刑事系(刑事訴訟法)第二問とまったく同じ問題である。 事案の類似性という点から考察すると、答練がわいせつ事件、本試験が放火事件であるから、問題文に現われた犯罪の種類は別である。 しかし、それに対する捜査手法は、「隠しカメラによる秘密撮影」であって同一であり、その捜査手法の適法性が問われる問題であるという共通点が指摘できる。 また、第二問は刑事証拠法の問題であるが、答練と本試験とで、「悪性格立証」に関する同一の問題が出題されている。 両者を対比すると、以下のようになる。 >               公法系疑惑           刑事系疑惑 >出題者       司法試験考査委員      不明(慶応司法研の関係者) >作問時期     本試験の問題作成後       本試験の問題作成後 >解説        本試験の出題論点      本試験に酷似した模範答案 >論点          本試験と同一          本試験と同一 >本試験との一致   事案の種類が同じ      捜査手法・証拠の許容性が同じ ---- **・本試験の問題(刑事訴訟法)と慶応答練との比較 ***<第一問> >80 :氏名黙秘:2007/07/01(日) 19:34:33 ID:??? >本試験と答練の類似点(第一問) > >本試験は、夜間の放火が直接の被疑事実である。 >これに対する捜査として、数箇所にひそかに監視用のビデオカメラを設置し、 >犯行現場や被疑者の容貌を撮影した捜査手法の適法性が問われている。 >即ち、この捜査によって制約を受ける人権は、京都府学連事件最高裁判決で承認された、 >「妄りに容貌を撮影されない自由権」である。 >本試験では、既に過去の経緯から被疑者の目星はついている。 >監視カメラ設置について、令状などは取られていない。 >監視カメラの中には、被疑者宅玄関ドア前の公道上を撮影するカメラが含まれている。 >これは、被疑者が放火のため夜間外出する様子を撮影するためのものと考えられる。 >監視カメラには、被疑者宅(アパート)の玄関ドアから公道上に出て来た人物を撮影する能力がある。 >撮影範囲は被疑者の玄関ドアが写り込まないよう、 >即ち被疑者の室内という重要なプライバシーを必要以上に侵害しないよう、慎重に選択されている。 > >これに対し、慶応答練では、子供の誘拐事件が直接の被疑事実である。 >これに対する捜査として、隣家宅の屋上に捜査員を張り込ませて監視させ、 >さらに被疑者の容貌を撮影した捜査手法の適法性が問われている。 >即ち、この捜査によって制約を受ける人権もまた、京都府学連事件最高裁判決で承認された、 >「妄りに容貌を撮影されない自由権」である。 >慶応答練でも、既に過去の経緯から被疑者の目星はついている。 >写真撮影について、令状などは取られていない。 >慶応答練では、被疑者がタバコを吸いにベランダから出て来た場面が捜査員によって撮影されている。 >被疑者宅はカーテンがかかっており、室内は撮影されないため、 >被疑者の重要なプライバシーは必要以上には侵害されていない。 本試験第一問と、慶応答練第一問を、比較すると以下のようになる。 >                  本試験                  慶応答練 >被疑事実           放火事件               子供の誘拐事件 >捜査手法       ビデオカメラによる隠し撮り      隠れた捜査官による写真撮影 >捜査場所         被疑者の自宅前の公道        被疑者宅のベランダ >捜査目的         被疑者の容貌を撮影         被疑者の容貌を撮影 >被侵害法益        被疑者のプライバシー        被疑者のプライバシー >最高裁判例との差     現行犯性がない           現行犯性がない ***<第二問> >100 :氏名黙秘:2007/07/01(日) 19:48:59 ID:??? >第二問について > >本試験第二問においては、被告人の同種前科にかかる判決調書(執行猶予)を用いて、 >被告人が本件の犯人であるという事実を認定することができるか否かが問われている。 >即ち、性格立証の許容性と例外の問題である。 >答案は、一般的には性格立証から犯罪事実を立証することは許されないこととその理由、 >例外的に許される場合があることとその理由、本件がその例外的な場合にあたるか否か、 >という順番で書き進めて行くことになる。 >結論は、特異な手口から犯人の同一性を立証することが許される、というところに落ち着くと思われる。 >即ち、これは例外的に性格立証が許される場合を問う問題である。 > >慶応答練第二問においても、被告人の同種前科にかかる判決調書(実刑)を用いて、 >被告人にわいせつ目的があるという事実を認定することができるか否かが問われている。 >即ち、性格立証の許容性と例外の問題である。 >こちらの答案も、一般的には性格立証から犯罪事実を立証することは許されないこととその理由、 >例外的に許される場合があることとその理由、本件がその例外的な場合にあたるか否か、 >という順番で書き進めて行くことになる。 >結論は、既に犯罪事実の客観的要素が立証されている場合は、犯罪のわいせつ目的など、 >主観的要素を被告人の同種前科から認定しても違法ではない(お布施サギ事件)、というところに落ち着くと思われる。 >即ち、これもまた、例外的に性格立証が許される場合を問う問題である。 本試験第二問と、慶応答練第二問を、比較すると以下のようになる。 >                  本試験                  慶応答練 >被疑事実           放火事件               子供の誘拐事件 >証拠物            判決調書                 判決調書 >要証事実       前科犯人と被疑者との同一性       被疑者のわいせつ目的 >論点          性格立証の許容性と例外         性格立証の許容性と例外 なお、本試験の刑事訴訟法と慶応答練は、 第一問目が、被疑者に知られない状態で容貌を撮影する捜査手法の適法性であり、 第二問目が、被疑者の犯罪事実を前科の判決調書から立証できるかという証拠法の問題であるため、 第一問目と第二問目の組み合わせは、本試験と慶応答練はまったく同一である。 ---- **・仮に漏洩だとすると、どのような手段が用いられたのか 本件が公法系疑惑と同じく、慶応大学に在籍する司法試験考査委員が関与した、本試験のリーク事件であった場合、そこではどのような手段を用いてリークが行われたと考えられるだろうか。 >134 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:29:01 ID:??? >やはりHなんだw >143 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:31:43 ID:??? > >>134 >Hって、試験委員か? >つまり、ずばり的中は試験委員のいない憲法以外全部ってことだな。 >216 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:48:57 ID:yPt8T63j > >>131 >ちょwまたヒララかよwww >あいつどうにかしろ。毎年漏らしてるじゃねーかよ >282 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:06:30 ID:??? >慶應の考査委員が本試験の論点を把握したうえで >おなじ論点の問題を指定した可能性もあるのでは? >288 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:08:22 ID:??? > >>282 >さすがに両方当たってるとその疑いが濃くなる。 >片方だけなら有名論点だし、地裁もあるからまぐれあたりもありうるけど。 >148 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:33:02 ID:??? >1回の答練で、設問1設問2両方ズバリ的中する確率なんて >天文学的数字だろう。いまだかつてどの予備校もなしえなかった離れ技だよ。 >完全に試験委員が間接的に関与してるな。酷い話だ。 慶応義塾大学司法研究室には、慶応大学に非常勤として在籍する元司法試験考査委員であるH氏も関係している。 司法研で出題された答練のうち第三回は、このH氏の出題である。 ---- **・本件疑惑に対処する善後策 公法から民事・刑事と、とどまるところを知らない漏洩疑惑。どうすれば真実は解明されるのか? >25 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10:36:11 ID:??? >なるほどね、こうやって、ほぼ全問を上手にお漏らしして来たから >慶応は旧試でも合格人数を増やしてこれたんだね。納得。 >でも、これじゃ自浄作用は期待できないね。すべての科目で慶応の >試験委員は漏らしているわけだし、ただやり方が上手いか下手かの >違いだけだもの・・・ >政治も行政も、今回の件だけはうやむやにしないで、徹底的に調査 >して膿みを出し切って欲しい。 >240 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:54:04 ID:??? >とりあえず法務省には > ・憲法でも上様による漏洩があったこと > ・民事・刑事についても一定の疑いがあること、その調査が容易であること >を伝えるべき >395 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:36:01 ID:??? > >法相は「本人ももちろんだが、こういう事を生ずる雰囲気があるのではないかということを含め、関係者に姿勢をただしてもらいたい」と発言 >ばれなきゃいいってことか? >238 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 11:54:03 ID:??? >法務大臣の言うとおりじゃん >「こういう雰囲気」があるんだよ慶應には >徹底調査を望む >325 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 12:19:51 ID:??? >こんだけ疑わしいんだから、国政調査で議院は調査に動くべきだとおもう >ロー制度の根幹にかかわる大問題だよ 受験生を始めとする、日本に住む全ての人が、疑惑の解明を望み、疑惑の関係者や関係省庁の動きに注目している。 事実は既に挙げられた。必要かつ充分な公的調査と公式な報告が行われる事を期待する。 ---- もう、いったい何を信じたらいいんでしょうかね?わからなくなって来てしまいました。

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