平成19年8月3日法務省発表に潜む問題点

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*■ 平成19年8月3日法務省発表に潜む問題点

***[[8月3日に、本件漏洩疑惑に関して、法務省から発表>http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19sochi.pdf]]が行われました。
その内容は、「慶応大の学生に有利な結果をもたらしたとは認められない」ため、
得点調整などの是正措置を行わないというものでした。

しかし、この発表内容には、検討されなければならない様々な問題点や、不審な点が存在します。
今回の法務省発表について、マスコミ各社からニュース報道が行われています。
これらの報道記事を題材として、法務省発表の問題点を考察しました。


**① 重判択一憲法疑惑に関する疑問
***[[法務省の発表に対する、読売新聞の記事はこちら。>http://megalodon.jp/?url=http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070803i314.htm&date=20070804232845]]
>法務省が今回、メールの内容を調べたところ、「重要そうなもの」と紹介された国民健康保険料に関する判例が、マークシート式の短答式試験でそのまま出題されたことが確認された。採点が終了しているこの問題の正答率を分析した結果、20%台だった全体平均(慶応を除く)に比べ、慶応の修了生の平均は4~5ポイント高かった。
>ただ、慶応よりも正答率が高い法科大学院も12校あり、同省は「受験者なら当然勉強しておくべき重要な判例で、慶応の正答率が不自然に高いとは見えない」と判断した。
>(読売新聞)
この記事は、[[重判憲法択一漏洩疑惑>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/30.html]]の調査結果に関するものです。
***読売新聞から読み取れる、法務省の調査結果に対する判断には、5つの疑問点があります。
まず、慶応大学よりも第18問の正答率が高かった12校とは、何処の法科大学院を指すのでしょうか?
法科大学院の規模は大小さまざまです。
小規模な法科大学院であれば、受験生一人の正答・誤答によって、正解率が大きく変動します。
極端な話、受験生が3人で1人が正答した場合、正答率は33%となって慶応大学を上回ります。
しかし、このような小規模校のデータと、300人近くが受験した大規模校である慶応大学のデータを比較する事には、
重判指示メールとレジュメを受領した慶応大学出身受験生の有利さを検討する上で、果たして意味があるのでしょうか?

次に、憲法択一第18問の正答率は、大手予備校の出口調査によれば、20%台という難問でした。
これに対し、慶応大学の修了生は、全体平均よりも5ポイント高い正答率を示した事になります。
慶応生が、全体平均の1.25倍(25%増し)の正答率を挙げても、特に有利な影響がなかったと言えるのでしょうか?
憲法択一に関する法務省の発表からは、統計データの恣意的な解釈を行った疑いが拭えません。

また、慶応出身の受験生からは、このような証言も寄せられています。

>870 :氏名黙秘:2007/08/05(日) 23:45:33 ID:???
>俺慶漏のゴンニだけど、上様のメールとか全く受け取ってないで、あの問題不正解だった
>俺みたいの除外すれば正答率もうちょい上がると思うぞ
※ ゴンニとは、昨年度の新司法試験を受験して不合格になり、今年度に再び受験した者を指す隠語です。

>873 :氏名黙秘:2007/08/05(日) 23:47:20 ID:???
>それは本当か?ここで確かめることはできないし、適切でもない。
>だが、樺島弁護士と民主党に、その件についてメールを送ってみてくれないか。

>888 :870:2007/08/05(日) 23:56:20 ID:???
>証明のしようもないし、特定されるのも困るが、本当です
>どっちかというと、ゴンニは今回の件では被害者だと思うけどなぁ
>模擬裁判とかも去年と事例変わってるし、しほけんの答練も受けてない奴多いだろうし
>とりあえず、上記のには明日にでもメールしてみます

この証言が事実であれば、法務省が行った「慶応出身受験生と他大学出身受験生との間の正答率比較」は、
「重判判例指示メール受領者とメール非受領者との間の正答率比較」ではない事になります。
これでは、重判指示メールと重判レジュメを受領した者が、受領しなかった受験生に対して、
どれほど正答率の面で有利になったのかという事実について、正確な判断をする事はできません。

なお、法務省は、本件判例を「受験者なら当然勉強しておくべき重要な判例」と称しています。
しかし、この問題の全体正答率が20%台でしかなかった事実から考察すると、
この判例の知識を有していることは、受験生の意識として「当然」のことではなかったと言えます。
なぜなら、憲法択一の第18問は、判例の判示事項のみを聞く純粋な知識問題であったからです。

第三に、植村教授から判例指示メールと重判レジュメを配布された学生が、択一問18において有利になったか否かは、
判例指示メールがなかった場合の慶応生の学力と、判例指示メールを得た現状の結果とを比較しなければ、
本来は全くわからないのではないでしょうか。

>642 :氏名黙秘:2007/08/07(火) 03:11:57 ID:???
>試験の公正さに疑念を生じさせかねない指導が仮になかったとした場合、 
>得点が下がった可能性はあるかという点を検証すべきなのである。 
>仮に正常な状態ではどうだったかという観点からの検証がなければどうして公正性が図れようか。
>法務省の判断はこの点を明らかに看過している。 

>644 :氏名黙秘:2007/08/07(火) 03:43:05 ID:???
>短答公法18問につき、他の問や他ローの出来との比較をもとに有利性なしと判断しているが、
>本来、有利性の判断は、何も情報提供がなかったと仮定した場合、現状より正答率が下がる可能性はあるかという観点から判断すべきものである。 
>他の問や他ローの出来との比較は何の意味もない。
>そして、本件で、事前の情報提供がなければ、最新判例である当該判例を無勉で試験に臨む学生が現れ、あるいは、一見誤解しやすい当該判例の理解を誤ったまま試験に臨む学生が現れ、ゆえに、現状より正答率が下がる可能性は十分にあり得たというべきである。 
>法務省の今回の判断手法では、
>仮に情報提供がなければ15%の正答率しか取り得なかった場合でも有利性なしになってしまう。
>差し引き10%分の、本来得られるはずのない利益を得ているにも関わらずである。 
>なお、このような仮定的判断は不能であるとの反論が考えられるが、論文に関しては結果が出る前に結果に影響が出ないであろうと予測する形で有利性なしと判断しているのだから、本来的に委員会は仮定的判断能力を有しているといえるはずである。 

>304 :氏名黙秘:2007/08/08(水) 17:52:07 ID:???
>Aを漏洩を受ける前の慶応生の学力、Bを漏洩によって得られるパワー、Cを他の受験生の学力とする。
>Bにどれほどの影響力があったかという事を知るためには、 
>A+B(現状)とAのみ(メールなし)を比較して、 
>(A+B)-A=Bという計算をしなければならない。 
>
>法務省が今回やったのは、A+BとCを比較している。 
>(A+B)-Cという計算をしても、Bの値は出て来ない。 
>これでB≒0なんていう計算は、よほどのパーでもない限り、中学生でもやらないだろう。

>306 :氏名黙秘:2007/08/08(水) 17:57:07 ID:???
>(A+B)-C≒Bとなるためには、A≒Cという証明が必要になる。 
>つまり、慶応生の学力が全体平均と同じくらいであったという証明だ。 
>しかし、この証明は特に行われていない。 
>
>むしろ、植村教授によれば、慶応生は漏洩がなければ合格者が2桁になってしまうという。 
>これでは、慶応の合格率30%台であり、全体平均を割っている。 
>この証言は、慶応生の学力は全体平均に満たないことを示す間接事実だ。 

第四に、植村教授は判例指示メールの中で、重判のうち優先して学習しなくてもよい判例の紹介も行っていました。
平成18年度重判は、本試験の直前に発表されました。直前期は時間が1分でも惜しい時期です。
この「学習しなくてもよい判例の摘示」が、有利性判断において全く考慮されていないのは、なぜなのでしょうか?

>Date:  2007年4月11日(水) 午前10時42分
>Subject:  H18重判の判旨ポイント(行政法)
>
>修了生の皆様
>
>平成18年度の重要判例百選が刊行されたので、そのうち行政法関係で重要そうな
>判例を幾つか選んで判旨ポイントを作りました(憲法から1件、行政法から5件)。
>
>行政1事件は租税法選択者以外は不要と思います。行政法4と5はちょっと個別
>的な話なので、とりあえず今年は後回しの扱いでいいでしょう。行政法9も(今
>の段階では)やや事例判決的なものかと思います。

>385 :氏名黙秘:2007/08/08(水) 21:37:13 ID:???
>上様が平成18年重判登載判例中,勉強しなくていいものを指示し 
>学生に対し,事実上行政法の出題範囲を限定したことが,法務省発表では何もふれられていない。 

>392 :氏名黙秘:2007/08/08(水) 21:47:25 ID:???
>行政1事件が租税法の範囲なのは誰でもわかるが
>行政法4,5,9は出てもおかしくはない論点だ。 
>試験考査委員からの指示で,
>住民監査請求における請求の特定が出ない 
>手当受給権者の国外移住もでない 
>法の下の平等と裁量権逸脱も出ない
>とわかれば,範囲を絞って他を勉強できる。 
>
>法務省発表は単に判例を6つ紹介したと言っているが 
>そうでなく勉強しないでいい判例を指示したことが重要。 

第五に、憲法択一第18問について得点調整を行うために、
慶応大学出身の受験生が特に有利になった事実は、そもそも必要なのでしょうか?

>132 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 22:08:10 ID:???
>てか、そもそも有利な差が生じる必要はないだろ。 
>試験の公平を害する行為があり、公平性を回復するために没問にする。これで充分じゃないか。 
>
>全体の他の受験生と慶応生の競争条件は同じでなければならない。 
>今のままでは、慶応生だけスタートラインから一歩出た状態でスタートしたフライングのレース結果を、 
>予選会の記録として公式採用するようなものだ。 

仮に、フライングしたランナーの足がもともと遅くて、フライングにも関わらず8人中の4着になったとしても、
レースのスタート時点においてフライングがあれば、そのレースはやり直しです。
それは、スタート時点にフライングがあったレースは、
ランナーのスタート条件が同一ではなく、もはや公正なレースとは言えないからです。
これと同じことが、今回の択一試験にも言えるのではないでしょうか。

>128 :氏名黙秘:2007/08/03(金) 23:42:15 ID:???
>結果で差があったか云々じゃなくて、漏洩があったこと自体が大問題だと思うが。 
>議論のすり替えだよな。 

法務省は、本件判例を「受験者なら当然勉強しておくべき重要な判例」と称しています。
しかし、仮にこれが真実であったとしても、
試験の直前期に、出題判例を知っている出題者が、受験者にメールを送り、
そのメールの中で本件出題判例を、学習すべき憲法の判例として1件だけ紹介することは、
試験の公正を害し、メール受信者に不正なアドバンテージを与える行為以外の何ものでもありません。
メールによって害された試験の公正さを取り戻すためには、
正解率という結果に関わりなく、当該問題を合否判定の対象から外すべきではないでしょうか。

>197 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 22:53:19 ID:???
>択一に関しては、 
>漏洩を受けて210点で受かった奴もいれば 
>漏洩を受けれず209点で落ちたやつもいる。 
>この不公平こそが問題であって、慶應全体の正答率など、どうでもいい問題だろ。 

>205 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 23:05:03 ID:???
>そうなんだよ、全体の正答率の問題に置き換えている点で、問題の本質がずれているんだよね。 
>問題の本質は、リークを受けて210点とか211点とかで合格できた人間と 
>リークを受けずに真面目に受験して209点とかで落ちてしまっている 
>人間との間に生じている、不公平こそが問題なんだよね。 
>ま、リークによる精神的余裕とかもあるからリークが何点に相当するかといった、具体的得点化は困難だろうけど・・・ 

***[[法務省の発表に対する、毎日新聞の記事はこちら。>http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20070804k0000m040060000c.html]]
>▽同教授が答練で紹介した判例が出題された短答式試験の1問で、受験者全体の正答率より慶応の受験者は4~5%高かったが、ほかの問いも同様の傾向だった
>▽同教授が紹介した判例は幅広く、実際に試験で出題されたものに限定されていない
>などから「得点調整の必要もない」と結論づけた。
>併せて232人の全考査委員に対する調査も行ったが、試験直前の答練実施などの実態はなかったという。
>[[(毎日新聞)>http://megalodon.jp/?url=http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20070804k0000m040060000c.html&date=20070804232934]]

この記事も、[[重判憲法択一漏洩疑惑>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/30.html]]の調査結果に関するものです。
毎日新聞の記事から読み取れる、法務省の調査結果に対する判断には、2つの疑問点があります。

まず、「他の問いも同様の傾向だった」とは、どのような事実を指すのでしょうか?
仮に、他の問いも受験者全体の正答率より慶応の受験者の正答率が4~5%高かった事実を指すとすると、
[[先に法務省から発表された、択一試験の結果発表>http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19kekka02-1.pdf]]に照らして、おかしな事になります。

>17 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 21:02:07 ID:???
>毎日の記事を読むと、慶應生の択一正答率は、どの問題も全体平均の+4~5%だったそうだな。 
>だから、第18問も全体平均より+4~5%の出来だったが、漏洩の影響ではなかった、という。 
>
>ところで、慶応の択一合格率は、非常に高かった。 
>全体平均より+4~5%くらいの出来で、はたしてこのような高い合格率を叩き出せるものなのか? 

>21 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 21:05:37 ID:???
>慶応の択一合格率=237/271=87.4%だな。確かに高い。 

>23 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 21:07:25 ID:???
>全体の択一合格率=3479/4597=75.7%だ。 
>ヲイ、慶応は全体平均よりも12ポイントも合格率が高えじゃねえかよw 

>31 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 21:10:07 ID:???
>要するに、得点ベースで行けば、慶応生の得点は全体平均よりも+4~5%に過ぎないのに、 
>合格率ベースでは、12%も高い択一合格率を叩き出したってことかね、これは。 

>46 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 21:26:23 ID:???
>法務省のいう「他の問題」とは、おそらく公法系しか見ていないだろう。 
>すると、全体の公法平均点=60.2点。 
>これに対し、慶応の公法平均点=60.2×1.05=63.21点。 
>たった3点の差で、全体合格率よりも12%も多い合格者を出せるか? 
>
>また、仮に全教科で慶応の得点が全体平均よりも5%高かったとしよう。 
>全教科の全体平均点は、231.7点。 
>これに対し、慶応の平均点は、231.7×1.05=243.28点。 
>この差はたったの11.5点。 
>これでも、全体平均よりも12%も多い合格者が出るものか? 
>
>いったい、慶応生の受験者の得点分布は、どうなっているんだ? 

次に、毎日新聞の記事によれば、
「同教授が紹介した判例は幅広く、実際に試験で出題されたものに限定されていない」と記載されています。
しかし、[[重判憲法択一漏洩疑惑>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/30.html]]では、植村教授は、
自らの担当科目ではない、憲法の判例を一つだけ、重判レジュメで指摘し、
それがそのまま、新司法試験の憲法の択一第18問として出題されています。
したがって、「幅広い判例を紹介した」という事実認定は、疑惑の実態を正しく把握したものとは言えません。

ここで、仮に法務省による択一漏洩疑惑の検討が、
植村教授が答案練習会などの行為全体で幾つの判例を紹介したか、という視点で行われたとすれば、
その検討は、この重判レジュメが慶応大学の受験生のもとに送られた時期が、
本試験の1ヶ月前、今年の4月10日であり、まさに本試験の直前であったという事実を軽視した、不当なものと言えます。

**※ では、憲法択一疑惑に関して、どのような調査検討が行われるべきか?
***[[憲法択一漏洩疑惑のページ>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/30.html]]の末尾に、特設コーナーを設けました。こちらからどうぞ。


**② 行政法論文疑惑に関する疑問
***[[法務省の発表に対する、読売新聞の記事はこちら。>http://megalodon.jp/?url=http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070803i314.htm&date=20070804232845]]
>また、植村教授が事前に判例を教えた、外国人の退去強制処分に関する問題も、論文式試験で出題されていた。
>論文式は採点が終わっていないが、同省は「この判例を知っていたから試験で有利になるとは言えない」とし、採点面での考慮はしないという。
>[[(読売新聞)>http://megalodon.jp/?url=http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070803i314.htm&date=20070804232845]]

こちらは、[[行政法論文試験における出題事例の漏洩疑惑>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/32.html]]に関する判断です。
司法試験委員会は、「退去強制処分に関する重判8判例を知っていても、本試験で有利にならない」と主張していますが、
採点も完了していないのに、なぜ「有利にならない」と言えるのか、何ら根拠は示されていません。
むしろ、受験生からは、平成18年度重判8の原文や重判解説を試験前に読んでいた場合には、
[[行政法の論文試験で非常に有利になるとの指摘>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/16.html]]も寄せられています。

>365 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 21:18:40 ID:??? 
>スネークのUPしてくれた判例を読んだ。 
>これは、退去強制事由がある(在留期間切れで不法在留)外国人が、 
>退去強制手続上において作成されるべき書面が作成されなかった事を、 
>手続取消事由になると主張して提起した取消訴訟だ。 
>
>反対意見がすごいね。 
>ここには、本試験でまとめるべき学説の立場の一つ、 
>即ち「三段階の不服申立手続を一体としてとらえる」立場が明文で示されている。 
>これの原文を読んでたら、行政法の問1(2)は半分頂いたようなものだよ。 
>
>また、争点自体は、本試験が「強制退去事由の存否」、 
>この重判が「手続上の瑕疵が処分本体に与える影響の程度」だから、違うともいえる。 
>しかし、この判例を勉強すれば、退去強制手続の一連の流れが頭に入る。 
>時期が本試験のわずか前である事を考えれば、本試験での有利さは否定できないよ。 

***[[法務省の発表に対する、朝日新聞の記事はこちら。>http://megalodon.jp/?url=http://www.asahi.com/national/update/0804/TKY200708030515.html&date=20070804233135]]
>委員会は得点調整などの措置が必要かどうかを検討。練習会で出題された法や判例は全体的な解説にとどまり、論文式2問で出題された論点は取り上げられていない▽設問式の1問で大学別の正解率を算出すると、慶大の正解率は全体の平均を4~5ポイント上回っているが、慶大を上回った大学は12校に及ぶ――といった理由から影響はなかったと結論づけた。 
>[[(朝日新聞)>http://megalodon.jp/?url=http://www.asahi.com/national/update/0804/TKY200708030515.html&date=20070804233135]]

これらの記事から読み取られる司法試験委員会の発表には、根本的な疑問があります。
今年度の新司法試験における論文式2問(行政法)では、
執行停止や、原処分主義/裁決主義などの論点が出題された事が、問題文から見て明らかです。
そして、植村教授の答練では、
[[第3回の解説⑥で執行停止>http://megalodon.jp/?url=http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file008.jpg&date=20070704033327]]、[[第7回の解説⑧や⑰で原処分主義/裁決主義>http://megalodon.jp/?url=http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file006.jpg&date=20070702203618]]を扱ったことが明白です。
従って、「論文式2問で出題された論点は取り上げられていない」という事実認定は、
意図的にこれらの事実を無視したものと言わざるを得ません。

>977 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 20:33:51 ID:??? 
>「委員会は得点調整などの措置が必要かどうかを検討。 
> 練習会で出題された法や判例は全体的な解説にとどまり、 
> 論文式2問で出題された論点は取り上げられていない」
>
>朝日新聞の記事より。 
>論文式2問というのは、行政法の事を指すのだろうが、 
>思いっきり「執行停止」や「原処分主義」の論点が出題されているのに、これを無視している。 
>なんかおかしくないか? 
>それとも、採点基準を操作して、これらの論点に得点を配分しないようにしたのか? 
>
>きのう、ある考査委員から、採点基準がようやく固まったので、 
>これから採点が本格的に開始されるという話を聞いた。 
>採点基準を操作された可能性はあると思う。 

***[[法務省の発表に対する、東京新聞の記事はこちら。>http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007080402038413.html]]
>論文式問題の採点は済んでおらず、出身大学別の得点分布などの分析は行われていないが、
>同省は「問題は判例そのものを問う内容ではなく、出題の論点とは関連していない」(人事課)と判断した。
>[[(東京新聞)>http://megalodon.jp/?url=http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007080402038413.html&date=20070806233401]]

この記事からは、植村教授の出題内容漏洩行為が論文試験に与えた影響について、
そもそも法務省は充分な調査を行わず、結論まずありきで発表を出したのではないかとの疑惑を生じます。

また、植村教授の答練や解説講義が、本試験の出題論点を繰り返し教える内容のものであった事に関しては、
朝日新聞の記事に対する考察と同じ事が言えます。
たしかに行政法の論文試験の出題内容は、重判8の判例そのものの知識を問う内容ではありませんでしたが、
重判レジュメの内容が、出題の論点とは関連していないと言う法務省の発表には、事実に照らして苦しさがあります。

>行政法8事件(P51)
>退去強制をめぐる異議の申出に対する裁決書作成義務の意義 (最高裁平成18年10月5日判決)
>出入国管理及び難民認定法49条3項の裁決については、同法施行規則43条が裁決書によって行う旨を規定しているが、同規則43条は行政庁の内部において文書を作成すべきこととしたものに過ぎず、書面の作成は裁決の成立要件ではない。
>(注:同法49条の3項の「裁決」については、処分性否定説もあるが、本判決は処分性肯定を前提としている。この「裁決」は、「不服申立てに対する判断」(= 行訴法3条3項の裁決)というよりも、最終処分たる退去強制に向けての一種の事前手続(但し処分性あり)と解するのがよいであろう。解説1参照)

[[重判レジュメ>http://megalodon.jp/?url=http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file002.jpg&date=20070629131116]]より抜粋。
重判レジュメを見て頂ければ明らかであるとおり、
レジュメには、出入国管理法49条3項裁決を、処分と捉えるか裁決と捉えるかについての解説があります。
これは、新司法試験の行政法小問1(2)を解答する上で必要となる論点知識そのものです。


**③ 他の教科に関する調査が全く行われていない事への疑問
今回の法務省の発表は、内容が公法系の疑惑に限られています。
刑事系科目の司法研答練疑惑・民事模擬裁判疑惑については、何ら調査が行われていません。
公法系科目を除いては、法務省は相変わらず、疑惑の存在自体を黙殺しています。

しかし、慶応大学の関与が疑われる出題の漏洩疑惑は、植村教授の行政法疑惑に限られません。
[[刑事系科目の出題漏洩疑惑>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/26.html]]についても、法務省には[[出題漏洩の具体的な証拠>http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file003.pdf]]が届けられています。

また、民事系科目の出題漏洩疑惑についても、いまだ証拠書類が発見されていないものの、
民事系の本試験と同じ事例を使用して、新司法試験の出題を行ったのではないか、との疑惑が存在し続けています。

>361 :氏名黙秘:2007/07/31(火) 23:32:36 ID:??? 
>早稲田ローの教授や読売新聞の記者や法務省の役人とかが来てたってさ。 
>http://www.secj.jp/shihou/index.htm (まだホームページには掲載されていません) 
>
>「国民の司法」を育てる300人委員会 
> 第8回 BBL開催のご案内 
>
>300人委員会では、「国民のための司法」をみんなで作ろうという趣旨から、私たちの社会や生活に関わる様々なテーマについて、BBL形式で、普段着で気楽にご参加頂けるフランクな双方向・参加型の討論会を開催しております。 
>つきましては、「第8回BBL」を下記により開催いたしますので、奮ってご参加くださるようお願い申し上げる次第でございます。 
>◆◆◆ 第8回BBL開催!~さあ集まろう!みんなでつくる私たちの司法~ 
>日  時:2007年7月27日(金)18時30分~20時30分 
>会  場:ホテル ルポール麹町(麹町会館)3階「エメラルド」 
>参 加 費:千円(運営実費の負担にご協力をお願いします。参加費は当日受付にて頂戴致します) 
>テ ー マ:「法科大学院で、いま何が起きているのか」 
>※ 先般起こった試験問題漏洩疑惑等をトピックとして、法科大学院が直面する様々な課題と今後の展望について考えたいと思います。 
>
>司  会:早野 貴文 「国民の司法」を育てる300人委員会運営委員 
>     弁護士 
>問題提起:須網 隆夫 「国民の司法」を育てる300人委員会事務局長 
>     早稲田大学大学院法務研究科教授 

>402 :良心 ◆n2YA6/6dfo :2007/08/01(水) 01:04:05 ID:??? 
>シンポジウム、私出ましたよ~。 
>東大とか早稲田が動かないと厳しいという話も出た。 

>408 :良心 ◆n2YA6/6dfo :2007/08/01(水) 01:08:23 ID:??? 
>法科大学院協会は、な~んにもする気ないってことが良く分かりました。法務省もやる気なっしんぐとのこと。 
>刑事系とか民事系の話も出ましたよ。慶応が組織的に漏洩してるってことも共通認識でした。 
>でも、やっぱり追及は難しいという話でした。解決策みたいなのはなかなか出ませんでした。 

>461 :良心 ◆n2YA6/6dfo :2007/08/01(水) 01:34:36 ID:??? 
>やる気ないってのは、シンポジウムである発言者が、 
>「漏洩問題は、法務省の責任問題にもなるから、法務省は動いていない」と言っていたことを書いただけ。 

>480 :良心 ◆n2YA6/6dfo :2007/08/01(水) 01:46:57 ID:??? 
>慶応が組織的に漏洩をやってるとしか思えないという神発言は出ましたよ。 
>民事系も刑事系も怪しいってことは、周知の事実みたいです。 
>ただ、なかなか真摯に動いてくれる組織や仕組みがないようで、 
>それで、東大とか早稲田とかの大きなローがとりあえず動かないと・・・みたいな流れでした。 

刑事系疑惑・民事系疑惑について、漏洩の疑いがあったのか、なかったのかの調査すら行われない今のままでは、
今回の新司法試験の公正性について、いつまでも疑いが残り続ける結果となるでしょう。


**■ これから、受験生はどうするべきなのか?
受験生の想像を越えた最悪の法務省発表を受けて、受験生たちが動き始めます。
さまざまなアイデアが、リークスレッドに投稿されました。その一部を御紹介します。

>5 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/03(金) 22:52:07 ID:???
>間接圧力で駄目なら真正面から戦うしか無いだろうな。 
>とりあえず情報公開請求3点 
>・植村処分調査結果 
>・考査委員会調査結果 
>・文部科学省慶應ロー調査結果 
>に対しては最後までやる。 
>
>間接圧力で残されているのは民主党(特に前川議員)くらい。 

>19 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/03(金) 23:00:49 ID:???
>文部科学省の調査は、慶應ローで特定すれば終わりなので簡単。 
>でも考査委員会はひとくくりで文書開示請求をすれば一言で却下される可能性が高い。 
>前スレで統計学的資料とあったがこれはいい案だと思う。 
>・学者考査委員の意見 
>・統計資料 
>と分割で情報公開請求した方がいいのかな? 

>43 :氏名黙秘:2007/08/03(金) 23:07:22 ID:???
>法務省の矛盾点・問題点 
>①行政法論文について「不公正だが漏洩にあたらない」と発表しておきながら、 
> 結果への影響の調査は憲法短答のみ。 
>②憲法短答メールについては以前の会見では触れていなかったはず。なのに、 
> ここに来て突然登場。憲法短答はピンポイントで指摘しており明らかに「漏洩」にあたるはず。 
>③統計学的誤り←検証待ち 
>④是正の必要性と不正の事実に対する処分は別個の問題であり、なお法務省として 
> 慶應に対する何らかの処分が望まれる(今後は考査委員から排除等)。 

>48 :氏名黙秘:2007/08/03(金) 23:10:48 ID:???
>●●●●法務省の誤魔化しまとめ(どんどん追加してってね●●●● 
>・直前のメールでの判例指示こそを問題とすべきなのに、植村が授業等で&br()あつかった判例全部に広げている点で法務省には、明らかな誤魔化しがある。 
>・慶應卒全体ではなく、メール受信者の有利性が問題であるんだから&br()検証対象もメール受信者でなくてはいけないはず、それなのに&br()法務省のデータは、慶應と非慶應で比較している、そこにも誤魔化しがある 
>・刑事・民事の漏洩疑惑情報についても委員会で質問されているのに&br()(証拠物も配達証明郵便で届いているはず)一切の説明をしていない点で誤魔化しがある  

>66 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/03(金) 23:20:51 ID:???
>なるほどなあ、統計学的処理の問題になるというのか。 
>それならば正答率の比較の、
>植村メール受信者じゃなく慶應ロー全体にした意思決定文書だけを情報公開するという手があるな。
>これで文書不存在だと大笑いだ。 

>80 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/03(金) 23:26:14 ID:???
>分子である憲法判決に対する分母判決数に関する文書も情報公開請求するという手がある。 
>ただ考査委員各個人の意思決定じゃなく統計学的見地と抽象化させてくれたおかげでやりやすくなったかもしれない。 

>93 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/03(金) 23:31:53 ID:???
>まあ、考査委員会調査結果は問題点にラインを引いて
>それに関する文書公開請求というパターンをとることになるだろうな。
>いろいろやり方考えないとな。 
>
>臨時国会が9月、通常国会が1月?。 
>なのでそれまでの間に各情報公開請求の資料がそろえばいい。 
>それの写しを元に民主党に頑張ってもらう。 
>間接圧力以外だと取消&国賠の真正面からの戦いしか残されていない。 
>難しいね。 

>162 :氏名黙秘:2007/08/03(金) 23:56:35 ID:???
> >他の考査委員に対する調査は、不適切な受験指導を行ったかどうかを自己申告させる形で実施された。 
> >このため、同省に報告したのは、ネット上などで植村教授と同様の疑惑が指摘されていた10人弱だけ。 
> >同省はこの報告に基づいて、「いずれも単なる補講などであり、問題はなかった」としている。 [[(読売新聞より)>http://megalodon.jp/?url=http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070803i314.htm&date=20070804232845]]
>
>どこの後進国だよ。報告に応じなければ漏洩し放題ってふざけんなよ。 

>168 :氏名黙秘:2007/08/03(金) 23:58:40 ID:???
>これもひどい話だよな。 
>答練なり何なりやってないならやってないって報告すれば済むことだし、 
>法務省は報告しない考査委員を放置するとは何やってんだ。 
※ これは、[[月刊テーミスの記事>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/39.html]]に書かれた内容よりも悪い、ザル調査にになりましたね。

>174 :氏名黙秘:2007/08/03(金) 23:59:45 ID:???
>民主党の議員にメールしたけど、他にメールした奴いるかな? 
>俺一人だけだったらちょっと寂しい。 
>時間的に厳しいことは分かるがやれることはしたいから、ダメもとでやってみよう。 

>191 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 00:04:05 ID:???
>国家公務員倫理審査会に法務省担当者を信用失墜行為で懲戒せよと申し立ててみたら? 

>213 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 00:12:50 ID:???
>国家公務員倫理審査会に申し立てる方法 
>裁判官関係者を弾劾にかける方法 
>訴訟手段に訴える方法 
>
>他に何かある? 
>仮差止は意外に効く気がする。 
>裁判官は試験の公正が回復不可能な損害ではないとは認定しづらいし、 
>公正が害される恐れがないとも認定しづらい。 
>下手なこと書いたら業界の良識者全員を敵に回すことになるからね。 

>260 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 00:29:36 ID:???
>民主党はしつこくこの問題追及するって言ってるんだから 
>今回の件の、問題点を把握してもらう必要があるね。 
>統計の取り方の母集団の問題とか・・・ 

以上などをまとめると、これらの手段が検討されました。

***① 情報公開請求を行う。
植村処分調査結果・考査委員会調査結果・文部科学省慶應ロー調査結果に関し、情報公開請求を行う。
考査委員会の調査結果については、学者考査委員の意見と、判断の基礎となった統計資料の公開を請求する。

***② 法務省の不審点・問題点を、法務省への抗議電話などで指摘する。
全12項目あります。1~7は択一に関する疑惑。8~12は論文や他の科目に関する疑惑。

>1.慶応大学よりも第18問の正答率が高かった12校はどこなのか。
>  仮に小規模校が多数であれば、一人の正解不正解で正答率は大きく変わる。
>  その小規模校のデータと300人もいる慶応を比較しても無意味。

>2.憲法短答はピンポイントで指摘しており明らかに「漏洩」にあたるはず。
>  直前のメールで、担当科目でない憲法の判例を1件だけ指示し、
>  その判例がそのまま本試験の択一に出題されている。
>  考査委員会は「6件の判例を指示し、1件が的中」としているが、
>  これは植村教授が「憲法判例1件・行政法判例5件」というように、
>  重判の判例を憲法と行政法で区別して指示していた事実を(故意に?)見落とし、
>  漏洩行為を矮小化するものではないか。

>3.慶応生は全体平均よりも5%高い正答率を出しているが、もともと問18の正答率は全体で20%。
>  よって、慶応生は全体平均の25%増しの正解率を出しているが、これでも有利ではないのか。
>  他の難問の正答率とも比較すべきではないか。
>  (勉強が半端な者は難問には歯が立たない傾向にある。体験談)

>4.統計学的誤りがあるのではないか。
>  わずか数点の差で合格率が12.5%も差が出るのはおかしくないか。
>  また、慶応受験生全体の平均点を調査するのではなく、
>  判例紹介メールの受信者の平均点を調査すべきではないか。
>  たとえば、慶応出身の受験者でも昨年度不合格の再受験者からは、
>  植村教授のメールを受け取っていないとの証言が寄せられている。

>5.植村メールを慶応生に出した時点で、ドーピングがあったようなもの。
>  有利性の検討は、全体平均との比較よりも、
>  メールがなかった状態(仮定)とメールがあった現状との比較こそすべきではないか。

>6.植村メールは重判のうち学習しなくてもよい判例を指摘しており、その判例は出題されていない。
>  これは消極的な出題範囲の漏洩ではないか。
>  有利性を判断する際にメールのこの部分を考慮しなかったのはなぜか。

>7.そもそも出題判例漏洩メールがあった段階で、
>  メール受信者とその他の者は受験の条件が同一ではない。
>  受験の条件が同一になるよう、憲法択一問18を合否判定の対象から外すべきではないか。

>8.行政法論文について「不公正だが漏洩にあたらない」と発表しておきながら、
>  結果への影響の調査は憲法短答のみ。
>  なぜ法務省は、漏洩答練が論文試験の結果に与えた影響を調査もしないまま、
>  是正不要とする結論を出せたのか。
>  10とも関連するが、植村教授は論文試験の出題論点も解説していた。

>9.是正の必要性と不正の事実に対する処分は別個の問題であり、
>  なお法務省として慶應に対する何らかの処分や再発防止策が必要ではないか。
>  慶應への行政指導で足りる問題か。

>10.植村教授は、7回の答練の後に必ず解説授業を行い、行政法論文試験の出題論点を解説していた。
>  朝日新聞の記事によれば、出題論点の解説は行っていないと法務省は判断したそうだが、これはどういうことか。
>  もしや、考査委員会は「問題と同じシチュエイションで同じ論点を解説」した場合のみを、
>  出題論点の解説というように狭く解釈しているのか?だとするとそれはもはや問題そのものの漏洩。

>11.刑事・民事の漏洩疑惑情報についても、
>  委員会で質問されているのに(証拠物も配達証明郵便で届いているはず)、
>  これらについて一切の説明をしていない。
>  法務省はこれらの疑惑について、調査すらしないまま、一切を見過ごすつもりか。

>12.考査委員は150名以上存在するが、読売新聞の記事によれば、
>  法務省の調査に応じた者は10名弱しか存在しなかったという。
>  なぜ、150名中の10名しか調査していないのに、全員に不適切な行為がなかったと断言できるのか。
>  法務省の調査は不充分ではないか。

***③ 民主党・自民党の協力議員の方々に、疑惑追及について力をお借りする。
今回の法務省発表には、②で挙げたような不審点・問題点が多々見受けられる。
これを指摘し、国民の代表としての立場から、本件の強引な幕引きの阻止について力を貸して頂く。

***④ 樺島弁護士に相談し、今後の行政訴訟・国賠訴訟への参加を申し出る。
今回の新司法試験で、5年間で3回の受験資格を使い切る受験生は、
仮に不合格となれば、不公正な試験によって人生の進路を奪われる事になります。
また、他の受験生も、このまま何ら是正措置なく合格発表が行われた場合は、
不公正な試験による不正な合格順位を、生涯にわたって背負う事になります。
よって、そうなる前に、是正措置なき合格発表を差し止める訴訟を起こすことが考えられます。
また、国家試験が本来有すべき公平性・公正性を欠いていたという事から、国賠訴訟を起こすことも考えられます。

>213 :氏名黙秘:2007/08/04(土) 00:12:50 ID:???
>仮差止は意外に効く気がする。 
>裁判官は試験の公正が回復不可能な損害ではないとは認定しづらいし、 
>公正が害される恐れがないとも認定しづらい。 
>下手なこと書いたら業界の良識者全員を敵に回すことになるからね。 

>246 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/04(土) 23:34:35 ID:???
>樺島先生はあの調子だと国賠に踏み切るでしょう。
>ただ国賠は本人訴訟はかなり大変です。違法性の立証とはかなり時間を要しますよ。 

>249 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/04(土) 23:37:47 ID:???
>合格発表は、国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する行訴法上の処分行為です。
>司法試験合格決定取消訴訟(東京地裁判決)で処分性が認められています。
>これはどこの教科書にも書いている割合メジャーな論点です。 

これらの方法を使い、それぞれ受験生各人が自分にできる方法で、法務省の迷走を正して行きましょう。
ただでさえ「役人は国民の方を向いて仕事していない」と叩かれている時期です。
たかが抗議電話と思うなかれ。数は力です。

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