法務省に第三者委員会の設置と再調査を求める署名活動

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法務省に第三者委員会の設置と再調査を求める署名活動」を以下のとおり復元します。
*■ 法務省に第三者委員会の設置と再調査を求める署名活動

**※ [[署名のための用紙は、こちらからダウンロードして下さい。>http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file018.doc]]

**■ 署名活動に至るまでの経緯
平成19年8月3日、法務省より、植村教授による出題内容漏洩行為に関して、
択一試験・論文試験ともに、得点調整などの是正措置を行わないとする発表が行われました。
この法務省発表から1週間経った8月10日、神戸学院大法科大学院教授を務める樺島正法弁護士を中心とした、
30名の実務家の方々が、[[植村元教授を東京地検に刑事告発>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/44.html]]しました。

この告発状の「第三 告発に至る事情」という個所においては、
法務省発表に先立ち、考査委員であった植村教授の漏洩行為を考査委員会が調査したことについて、
「プレーヤーとジャッジが同じ、という構造的瑕疵から生ずるのであり、
 本件問題について早急に第三者による調査がなされなければ、
 本件試験の受験者及び国民の納得できるものとはならない」という、厳しい指摘がなされています。

植村元教授が刑事告発されたことにより、受験生たちの間にも、
樺島先生を支援するための活動を行おうという気運が盛り上がります。

・署名用紙の雛型をアップしてください。&br()印刷して、署名し、法務省なり世話人様?宛てに送ります。&br()夏休みだけど、図書館や自習室で院生に会う機会はある。樺島先生を援護射撃するべき。 &br()-- 名無しさん (2007-08-10 22:53:35) 

このまとめサイトへの投稿を見た、リークスレッドの住人により、署名活動を行おうとする準備活動が始まります。

>87 :署名  ◆NyR3vQ27DA :2007/08/11(土) 21:31:08 ID:???
>読売に載っていた獣医の国家試験では、農水省が第三者委員会を立ち上げて、漏洩の調査検討を行った。 
>これを引き合いに出して、請願の趣旨と請願事項を書いてみようか。 
>あとは、樺島先生に了承を取らないとな。邪魔したら悪いから。 

>108 :署名  ◆NyR3vQ27DA :2007/08/11(土) 21:40:16 ID:???
>それでは、第三者委員会の線で請願文を書いてみます。 
>書けたらここに書き込むので、みなさんで批評してください。 
>OKだったら、樺島先生に「こんな署名原稿ができました」と送ってみます。 
>樺島先生の「第二・第三の動き」には、署名活動も入っていると思うので、 
>それに採用していただけたらいいですね。 

そして16日、刑事告発を行った樺島先生から了承を頂いた事により、署名活動が正式にスタートする運びとなりました。

>303 :署名  ◆NyR3vQ27DA :2007/08/16(木) 19:12:35 ID:???
>みなさま、どうもお久しぶりです。 
>署名の件につきまして、樺島先生とようやく連絡が取れました。 
>署名の請願事項・請願内容につきましても、了承を頂けました。 
>
>署名は、樺島事務所まで送って欲しいとのことです。 
>また、検察にちゃんと捜査するよう請願する署名を作成したら、 
>こちらも樺島事務所で受け取って頂けるとのことです。 
>
>みなさま、どうか署名を樺島事務所までお送りください! 
**[[署名のための用紙は、こちらからダウンロードする事ができます。>http://keio-ls.ath.cx/upld/file/file018.doc]]
***送り先となる樺島事務所のアドレスは、署名用紙の「取扱団体」に記載されています。


**■ 署名用紙の概要
>***植村教授による平成19年度新司法試験の出題漏洩疑惑に関して、&br()第三者委員会による調査検討と是正措置の要否判断を求める請願
>
>法務大臣 殿
>***請願の趣旨
> 平成19年度の新司法試験において、元司法試験考査委員の植村教授によって、公法系問題の出題判例・出題事例・出題論点が、一部の受験生に漏洩されていた疑いがある事は、数々の報道や、本年7月19日衆院法務委員会における質疑によって、すでにご存知であると思います。
> 植村教授による一連の不適正な行為に関し、本年8月3日、法務省大臣官房人事課は、「平成19年新司法試験に対する措置について」と題する書面を公表し、司法試験委員会が、考査委員全体会議の報告をもとに、「短答式・論文式試験ともに、特段の是正措置を講じることはしない」との決定をした旨を公表しました。
> しかし、この大臣官房発信の報告には、重大な問題点があります。
> 植村教授は、司法試験考査委員としての自らの立場を利用して、知り得た司法試験に実際に出題される判例や論点につき、自らの教え子に対して司法試験の受験前に情報提供したものです。その考査委員が起こした不適正な行為を、考査委員により構成された考査委員会が調査する事は、調査者と被調査者の立場を同じくする身内の調査に過ぎず、公正な調査が行われる保障がありません。
> 事実、本年8月3日の大臣官房発信の報告に対しては、数々の疑問点が指摘されています。
> 例えば、公法短答式問題の第十八問に関しましては、考査委員会は「6件の判例を指定し、その中の1件が的中したに過ぎない」という点を指摘しています。しかし、植村教授は6件の判例を指定する際に、憲法の判例1件と行政法の判例5件を明確に区別して指定しました。そして、1件だけ指定された憲法の判例が、そのまま公法短答式試験の第十八問として出題されました。考査委員会は植村教授が受講生に対して送ったメールをもとに、当初の結論を下していますが、植村教授が憲法判例と行政法判例を区別して受講生に指定した事実は、このメールの文面から明白です。従って、考査委員会の判断には、植村教授がどのような形式で判例を受講生に指定したかという点に関し、考慮すべき事項を考慮していない違法があるものと考えます。
> 成績面の検討に関しましても、出題判例の情報提供が行われた第十八問につき、どれほど慶応大学出身の受験生に有利な影響をもたらしたかという事実が調査されなければなりません。考査委員会の調査では、他の問題における正解率を慶応大学と他大学とで比較するという手法が用いられました。しかし、情報提供行為の影響がない他の問題における正答率をいかに比較したとしても、情報提供行為によって第十八問にどれほどの影響がもたらされたかという事実を知ることはできません。
> また、論文式問題に関しましては、いまだ採点が完了しておらず、慶応大学出身の受験生と他大学出身の受験生との得点分布における比較を行い得ない情況にも関わらず、考査委員会は説得力のある根拠を摘示することなく、是正措置は不要であると結論づけています。
> このように、数々の問題点を指摘できる事から、新司法試験の出題内容に関する情報を教え子に提供した考査委員と立場を同じくする考査委員会による影響調査では、とうてい受験生の信頼と納得を得ることはかないません。
> しかも、本件は読売新聞をはじめとするマスコミ各社の報道によって、広く日本国民の知るところとなりました。本件出題漏洩疑惑は、将来において法曹を利用する国民の、司法に対する信頼を失わせ、未だ途上にある司法制度改革の完遂にも支障を来たしかねない、一大問題であると考えます。
> ところで、平成19年8月11日読売新聞14版社会面の報道によりますと、先に出題内容の漏洩が問題となった獣医師国家試験においては、農林水産省が第三者の弁護士らによる調査検討委員会を設置し、漏洩問題の調査に当たらせました。
> 今回の出題漏洩疑惑は、獣医師試験と同じく国家試験である新司法試験において発生したものです。新司法試験の出題漏洩疑惑に関しましても、調査の公平を期すために、第三者委員会を設けて、本件不適正な行為の事実調査と、行為が出題内容の漏洩にあたるか否かの評価、および試験結果に対する是正措置の要否に関する検討が行われるべきであると考えます。

>***請願事項 
>1.  植村教授による不適正な行為について、事実の調査と得点面における影響の調査を行い、
>  植村教授の不適正行為が漏洩にあたるか否かの評価を行うための、 
>  考査委員などの司法試験関係者をメンバーに含まない第三者委員会を設けること。 
>2.  1.で設けた第三者委員会によって、本件不適正行為に関する徹底した事実調査・影響の調査を行い、
>  調査の結果を広く受験生を含めた国民に対して開示すること。 
>3.  第三者委員会は、2.の調査結果を基礎にして、受験生の試験結果に対する是正措置の要否および、
>  どのような是正措置が行われるべきかを、出題漏洩を受けた受験生と 
>  受けていない受験生との間の公平性の回復という視点に立って、再検討すること。 
>4.  再検討の結果、是正措置が必要であるという結論が出た場合は、第三者委員会は 
>  速やかにその旨を明らかにした上で、是正措置を講じること。 
>5.  再検討の結果、是正措置が不要であるという結論が出た場合も、第三者委員会は 
>  速やかに是正措置を不要とする理由を、事実調査の結果および是正措置の要否に 
>  関する検討過程を明らかにした上で、広く受験生を含めた国民に対して開示すること。 
>6.  1.ないし5.の措置は、平成19年度新司法試験に関する合格発表より前に行うこと。 
>  もし合格発表が予定されている平成19年9月13日までに調査および再検討が終了しない場合は、
>  法務省は合格発表日を延期し、その旨を受験生に対して告知すること。 
>7.  第三者委員会は、2.の調査結果を基礎にして、
>  本件不適正行為が、新司法試験の内容の漏洩にあたるか否かを評価し、
>  評価過程と結果を広く受験生を含めた国民に対して開示すること。 

>***取扱団体(アドレス違いにご注意ください)
>〒530-0047
>大阪市北区西天満3-8-13 大阪司法ビル301号 樺島法律事務所
>TEL 06-6365-1847 FAX 06-6365-1822 
>E-mail m-kaba@kabashima-law.jp 


**■ この署名用紙に関するQ&A

***Q.受験生でなければ署名には参加できないのですか?
***A.請願の趣旨・請願事項には、&br()本件の調査結果を国民全体に開示することが含まれています。&br()よって、受験生でなくても、署名に参加して頂くことができます。

***Q.集めた署名は、どこへ送ればいいのですか?
***A.この署名活動には、先に植村元教授を刑事告発した、&br()樺島正法先生のご協力を受けています。&br()集められた署名用紙は、樺島法律事務所宛てに、封書でお送り下さい。

***Q.署名は、いつまでに集める必要がありますか?
***A.署名の請願事項1~6に関しては、合格発表前に行って欲しいという内容になっています。&br()従って、署名の集計と提出は、9月13日の合格発表より前に行わなければなりません。&br()現段階では、9月3日辺りをひとまずの期限と考えています。

***Q.署名を効率よく集めるために、何かできる事はありますか?
***A.受験生が、出題漏洩疑惑の第三者委員会による真相解明を求めて、&br()署名活動を行っているということを、あらゆる所に宣伝してください。&br()全国のロースクール・大学・弁護士会・弁護士事務所など、&br()本件に興味を持たれる方が多そうな場所が対象です。&br()また、署名活動への協力を、司法試験予備校などに要請するという手段も考えられます。&br()宣伝・要請を行う際には、署名用紙のサンプルを持参・送付し、&br()どのような内容の請願を行うのか、説明されると宜しいでしょう。

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