平成18年度重判による憲法択一漏洩疑惑

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平成18年度重判による憲法択一漏洩疑惑 - (2007/06/30 (土) 14:23:06) の編集履歴(バックアップ)


■平成18年度重判による憲法択一漏洩疑惑


・疑惑の全貌

2007年4月11日、慶応大学ロースクールの答練受講者に対し、
答練を主催する、現在は疑惑の渦中にいる考査委員の教授から、一通のメールが送られた。

From: ".... ......" <......@....>
Date: 2007年4月11日(水) 午前10時42分
Subject: H18重判の判旨ポイント(行政法)
修了生の皆様

平成18年度の重要判例百選が刊行されたので、そのうち行政法関係で重要そうな
判例を幾つか選んで判旨ポイントを作りました(憲法から1件、行政法から5件)。
行政1事件は租税法選択者以外は不要と思います。行政法4と5はちょっと個別
的な話なので、とりあえず今年は後回しの扱いでいいでしょう。行政法9も(今
の段階では)やや事例判決的なものかと思います。

それではあと1月、直前の追い込みをがんばって下さい!

○○○○ 4月11日 

本件メールには、このような重判レジュメが添付されていた。以下は、その抜粋である。

平成18年度重要判例百選解説より行政法関係の重要判例の判旨ポイント集(速報)  

憲法3事件(P10) 国民健康保険料と憲法84条  (最高裁平成18年3月1日判決)
① 租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである。
② 国民健康保険の保険料には憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある。
③ 本件条例が市長に保険料率の決定及び告示を委任したことは国民健康保険法81条違反とはいえず、憲法84条の趣旨に反するともいえない。
(注:国民健康保険の費用は税(保険税)として徴収する方式もあるが、本件は保険料方式についての判示である。)

そして、1ヵ月後の第二回新司法試験の初日、択一試験が行われる5月15日のことである。
このメールとレジュメを受信し、考査委員の指示通りに学習していた学生は、我が目を疑ったことであろう。

〔第18問〕(配点:2)
市町村の国民健康保険条例に保険料率などの具体的規定がないことと租税法律主義を定めた憲法第84条との関係について判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決,民集60巻2号587頁)に関する次のアからエまでの各記述について,正しいもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[№40])
 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19-19-01jisshi.pdfより引用。

重判レジュメでは、学習すべき憲法の判例が「一つだけ」指摘されていた。

そして、その「一つだけ」指摘された憲法の判例が、択一の憲法に出題されていたのである。



・このメールとレジュメに潜む問題点(不公正な情報格差と得点格差)


① 択一試験(公法系)における出題判例の漏洩疑惑

まず、司法試験考査委員が、平成18年度重判に搭載された判例のうち、『勉強すべき判例』をリストアップして、一部の受験生に伝達することには、大きな問題がある。
なぜなら、司法試験考査委員は、その年に出題される担当科目(公法/民事系/刑事系など)に関して、本試験でどのような問題が出るかを知りうる立場にあるからである。

まず、学習すべき判例のリストを受け取った学生は、リストアップされた判例が本試験に出題されることを期待して、集中的に学習することができる。
このため、メールを受領した学生と、それ以外の受験生との間には、看過しえない不公正な情報格差が生じていると言える。
さらに、本件においては、1件のみリストアップされた憲法の判例が、実際の択一試験で出題されている。
従って、メール受領によって生じた情報較差は、現実に択一試験の得点格差(2点)となって現われている可能性が高い。
これは、端的に出題判例の漏洩と言える行為が行われたと評価できるのではないか。

② 消極的試験範囲限定疑惑

このメールおよび判例リストは、メールを受信した学生に対し、平成18年度重判に搭載されている判例のうち、『勉強しなくてもよい判例』をも摘示している。
これにより、メールを受けた学生は、考査委員がリストアップしなかった判例が、試験に「出題される可能性が低い」と判断することができる。実際、考査委員のメールには、リストから漏れた判例は重要度が低いと指摘されている事が明らかである。

その結果、メールを受けた学生は、平成18年度重判のリストアップされなかった判例について、学習時間を削減し、時間を節約する事が可能になる。即ち、メールを受けた学生は、他の受験生ならば選外となった判例をも勉強しているであろう時間を、ほかの科目や判例の学習に振り向けることができるのである。
直前期における知識の詰め込みが、本試験の得点力に大きく影響することは、この考査委員が自ら認めている通りである。本試験直前期の数時間は、何物にも代え難い価値を持つことは、司法試験を受験したことがある者ならば、何人も否定することができない事実であろう。
よって、これもまた、メールを受領した学生と、それ以外の受験生との間に生じた、得点力に差を生ぜしめるほどの、看過し得ない不公正な情報格差であると言える。


・憲法重判択一疑惑は法務省の調査対象になっているのか?

同省は、問題そのものが学生側に漏えいした事実は確認していないとしているが、「答案練習会を行い、試験の公正さに疑念を生じさせただけで十分に解任理由になる」としている。(読売新聞)

207 :氏名黙秘:2007/06/30(土) 05:39:48 ID:???
植村教授「(類題提供について)合格者数を維持したかった」
=慶應の自分の生徒にだけ特別のアドバンテージを与えたかった

法務省コメント
本試験問題を知ってる考査委員が合格者数を維持する目的で『本試験問題に酷似』した
問題を生徒に提供することは、「漏洩ではない」「直接的な不正ではない」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070629-00000030-mai-pol

⇒自分がしってる本試験問題を自分の生徒に特別なアドバンテージ・利益を与える目的で生徒に教えても、
巧妙にいくらかでも手が加えられており全く同一問題でさえなければ、試験問題の漏洩にはあたらない

232 :氏名黙秘:2007/06/29(金) 22:28:00 ID:???
法務省見解

○○漏洩認定せず
解任理由は司法試験の公平性を疑わせる行為をしたことから

300 :氏名黙秘:2007/06/29(金) 22:44:29 ID:???
法務省が漏洩はなかったの一点張りなのが残念でならない。
せめて漏洩があったと確信できる証拠はまだ得られていないとか言ってほしかった。

317 :氏名黙秘:2007/06/29(金) 22:47:14 ID:???
 >>300
いや、法務省が言っていることには間違いはないんだよ。
たしかに、行政法疑惑に限って言えば、問題文をそっくりそのまま漏洩した事実はなかった。
本試験を解答するのに必要な論点を、試験直前期にすべて漏洩しただけだ。

憲法択一疑惑は、完全な漏洩なので、今度は法務省を憲法択一疑惑で叩くべき。
なんでこんな明瞭な漏洩があるのに、法務省はここを叩かないんだ、ってさ。

385 :氏名黙秘:2007/06/29(金) 23:08:06 ID:???
青い封緘紙がついた問題が事前に出回らなかった以上、漏洩無しなんだろ。
メールが流れても「偶然の」一致だろうし。
勉強する気が急にうせた。

389 :氏名黙秘:2007/06/29(金) 23:08:50 ID:???
 >>379
そう、だからまだ漏洩の有無については「事実関係を確認中」という段階。
ただ、本試験のモデル判例を本番直前にメールで流したことは植村が白状してるんだから、
それを「漏洩」といえるかどうかの言葉遊びをしてるにすぎないと思うけどな。
百歩譲って「漏洩」という概念にあたらなかったとしても、漏洩に準ずる著しい不正であることに疑いの余地はない。


今や、真相解明を求める人々の目は、法務省がこの疑惑とどう向かい合うのかという点に注がれています。
法務省の方々には、真実解明のための徹底した事実調査が求められています。
我々受験生の期待を裏切ることのないよう、私からもお願い申し上げます。
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