公法系論文(憲法・行政法)の漏洩事件のまとめ

「公法系論文(憲法・行政法)の漏洩事件のまとめ」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

公法系論文(憲法・行政法)の漏洩事件のまとめ - (2007/07/06 (金) 03:39:51) の編集履歴(バックアップ)


■ 公法系科目(憲法・行政法)の漏洩事件のまとめ


「新司法試験委員によるリークの件」スレッドの常連であり、慶応メーリングリストから本件の動かぬ証拠を押さえた功績のあるバルス氏に、U教授による公法系科目の漏洩事件について、まとめを作成して頂きました。

掲示板への書込という形式になっており、時おり他のスレッド参加者より注釈が入りますが、内容は連続しています。
なお、文中にあるリンクをクリックすると、記述内容に対応した画像ファイル・ページを参照することができます。

770 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/02(月) 23:24:26 ID:icS3bAt8
時事の事件の報道のための利用(第41条)
「著作物に関する時事の事件を報道するために,その著作物を利用する場合,又は事件の過程において著作物が見られ,若しくは聞かれる場合にはその著作物を利用できる。同様の目的であれば,翻訳もできる。」

というわけで、今から資料を示しつつ、スレ違いになることを恐れず、今回の事件について私見を述べて行こうと思う。

長くなるかもしれないし、何しろ自分は普段から「書きながら物事を考える」タイプなので
まとまりのない意味不明な文章になるかもしれないのだけれど、それは先に謝っておきたい。

781 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/02(月) 23:38:04 ID:icS3bAt8
まず初めに、メールの内容から判る客観的事実。

植村主催の「勉強会」と名打った答練は今年の2/5から大体週一のペースで7回にわたって行われた。
そして、答練二回目以降は、冒頭に答案返却と前回の解説を行う手筈になっていたらしい。

一回目の答練は180人が参加。
問題と解説はメーリスで流していたので、実質的に二期生全員が入手していたのではないだろうか。
試験委員が答練を行った事自体の問題生は、
既に法務省の調査で植村自身が自白しているためにここでは述べない。

そこでここからは、答練の内容と本試験の関連性について述べていきたい。
個人的には第3回と第5回と第7回が問題になりうると思っているのだが、なにしろ自分は「採点しますよメール」を漫然と読み流してしまった前科があるので、最後に付する全ての答練問題・解説とメールの内容をチェックして、みんなの議論のたたき台にして欲しい。

795 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/02(月) 23:45:24 ID:icS3bAt8
⑥ 裁判上の手段は、営業許可処分の取消しの訴えになります。さすがにこれをかけなかった人はいませんでしたが、執行停止を書いてない答案はかなりありました。このような場合はぜひ書いてほしいと思います。
執行停止には、「処分の執行の停止」、「手続の続行の停止」があり、それらで目的を達することができない場合には「処分の効力の停止」が認められます(行訴25条2項)。
要件は「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」ことですが(2項)、他に「公共の福祉に重大な鋭意用を及ぼすおそれがある」、「本案について理由がないとみえる」の2つが消極要件(= あってはならない要件)として挙げられています(4項)。これらのことをどの程度詳しく書くかは設問や解答時間等を勘案して適当に判断して下さい。
本問では執行停止の3種類や要件までは書かなくてもかまわないと思います(時間とスペースにゆとりがあれば書いても差し支えない)。
但し、本問の場合、3種類のうち「処分の効力の停止」になるということはしっかり理解しておいて下さい。
強制執行がないような観念的な処分の執行停止はだいたい「処分の効力の停止」になります(公務員の免職処分などもそう)。

ということを解説で述べているのだが、ご存じのとおり本試験で執行停止が問われている。
ちなみに第3回の開催日は2月15日であり、本試験まで100日を切ったという直前期において、執行停止に気付かない、気付けない慶應ローの学生はかなりの頭数存在したことになる。

うがった見方をすれば「執行停止は本試験にとって重要だからきちんと理解しておいてね」ということだし、逆の立場から見れば「執行停止は行政法において重要だからきちんと理解しておいてね」ということなのだろうか。

814 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/02(月) 23:55:08 ID:icS3bAt8
都市計画法第11条によれば、都市計画には、必要な都市施設につき、その種類、名称、位置、区域その他の事項を定めるものとされており、そこにいう都市施設には、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設が含まれる。

産業廃棄物処理業者であるAは、B県内で都市計画区域内の土地に、産業廃棄物処理施設(焼却炉)を設置することを企画した。
そして、それについては都市計画決定がなされていないので、建築基準法の第51条ただし書きの許可をしてくれるように、B県知事に求めた(なお、同条の「特定行政庁」とはここではB県知事をいい、また本件施設が同条にいう「処理施設」に当たることは問題がないものとする)。
これに対してB県知事は、1か月後、都市計画審議会の議を経ないまま、許可をしない旨を決定し、書面でAに通知した。
その書面には、許可をしない旨、および、周辺のC市・D町・E町がいずれも本件施設設置に反対していることがその理由である旨が記載されていた。

Aは、不許可処分の取消しを求めてB県建築審査会に審査請求をした。
                 (平成12年度国家公務員採用Ⅰ種試験を改変)

問1 建築審査会は、審査請求を認めて不許可処分を取り消す裁決を下した。
この場合、B県又はB県知事は、①裁決の取消訴訟を提起することができるか ②裁決に従うときは、どうすべきか、の2点につき、説明しなさい。

問2(問1は無視してよい) 建築審査会は、審査請求を認めて不許可処分を取り消す裁決をした。
Aの企画する産業廃棄物処理施設の設置予定地の周辺住民Xは、同施設が設置されれば付近の井戸水や水道水源が汚染されて住民の健康に重大な影響を与えるであろうと考えていたが、上記裁決により同施設の設置の可能性が高まったと判断し、直ちに訴訟を提起することにした。
Xはどのような訴訟(仮の救済を含む)を提起するのがよいか説明せよ。

829 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00:01:07 ID:icS3bAt8
問3(問1、問2は無視してよい)
建築審査会は審査請求を棄却した。そこで、Aは、B県を被告として不許可処分の取消しを求める訴えを提起した。
訴訟においてB県側は、許可をしない理由として、上記の理由に加え、C市が本件施設予定地に近接する地域について将来は住宅地域とすることを予定しており、したがって本件施設について許可をするわけにはいかない旨を、追加して主張した。
以上の事例について、行政法的観点から論ぜよ。

以上の問題に対して解説

裁決の取消訴訟にも執行停止の規定(行訴法25条)が準用されるので(29条参照)、本問でも裁決の執行停止の申立てができます。29条の準用規定を見落とした答案が多数ありました。

...やはり慶應生は執行停止が苦手なのだろうか。

ちなみに、本試験の公法系第一問は、無理やりまとめれば、
要するに「オウムが進出しようとしていて、近隣住民が嫌がっている」という事例である。
この答練との類似性を感じてしまうのは、俺の勝手な脳内反応なのかもしれないけれど。

839 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:03:36 ID:???
 >>829
その理解は間違っていないよ。
その答練では、たしか模範解答の後ろの方で、都市計画法の趣旨目的に言及した上で、
周辺の自治体の反対と言う要素を考慮する事は、違法な他事考慮にあたらないと書いている。
これは、今年の憲法の本試験で問われた思考枠組みと同じだ。

841 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:04:31 ID:???
 >>829
執行停止2回も出てくるのか…
こりゃ答練参加者は本試験で間違いなく執行停止書いたな。

843 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:06:01 ID:???
執行停止は新試験には珍しく知ってりゃ瞬殺の問題だったからな。
漏洩で得た利益は絶大だろ。

848 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00:09:59 ID:V/lCWuXz
追記
問3の模範解答より抜粋

(2) 本件不許可に当たって、周辺のC市、D町、E町の反対を考慮したことは適法か。
建築基準法51条では、「敷地の位置が都市計画上支障がない」とあるのみで、それ以上の許可要件は規定されていない。
「都市計画上支障があるかどうか」については特定行政庁の判断に一定の裁量の余地が認められると言ってよいと思われるが、その場合も都市計画に関連のない事項を考慮することは許されない。
周辺の市町村が反対しているということ自体は都市計画の内容とは無関係であり、それを考慮して不許可にすることは違法である。

850 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 00:10:49 ID:???
 >>848
こいつはまさに他事考慮だな。日光太郎杉事件だ。

844 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00:06:26 ID:V/lCWuXz
そして、一番話題になった第7回の答練について。
まず、開催にあたって植村はメールで以下のように述べている。
 >
論述は一部、都市計画法のからみが出ます。アンケートで都市計画法の説明をし
てほしいという要望もあり、ちょっと取り上げることにしました。なお、秋学期
の公法総合の第12回~14回で都市計画の話を扱いましたが、その部分をまとめて
みました。授業のときとほとんど同じですが、ファイル添付しますので関心のあ
る人は見て下さい。実務的な個所はイメージ作りの材料程度に考えて下さい。

都市計画法(や建築基準法)は範囲が広いので、まともに扱うと大変です。やは
り判例百選に出ているケースを優先的に見ておくのがいいと思います。添付ファ
イルに都市計画法関係判例の一覧があります。よく出てくるのは、用途地域、都
市計画事業、開発許可ですね。これだけ知っていればかなり心強いと思います。
 >
ある3年生の方から、行政法の勉強について、次のような趣旨の質問がありました。

「残り2か月(単純に8科目で割ると1科目当たり約7日)の最後の詰めの勉強
方針(特に論文試験に関して)としては①授業+勉強会の復習と②百選の事案及
び判旨の読み直し、で大丈夫でしょうか?」

これについては、私は概ね以下のように考えますので参考にして下さい。

●①と②を重視する方針でいいと思います。私の公法総合の14回分の授業のほ
か、公法総合の定期試験の解答・解説も含みます。いずれも答えを覚えるだけで
なく、解説の部分もじっくり読んで重要点を汲み取ってほしいと思います。

 >答えを覚えるだけでなく、解説の部分もじっくり読んで

興味深い。

863 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00:16:37 ID:V/lCWuXz
Aの所有する土地が都市計画道路の敷地になることが決まった。
その土地はB県C市内にあり、C市はB県知事から都市計画事業の認可(都市計画法59条1項)を得た。
Aはその都市計画道路の建設に反対であり、必要があればいつでも訴訟を提起するつもりである。
Aは、土地の任意買収に応じる気はなく、いずれ収用委員会に収用裁決の申請が出されることを覚悟している。

問1 Aは上記認可に対して行政上の不服申立てをすることができるかについて説明しなさい。

問2 その後、C市はB県の収用委員会に収用裁決の申請を行い、Aの土地を収用する旨の収用裁決が下された。
Aがこの収用裁決に対してなし得る行政上の不服申立て及び訴訟について説明しなさい。
なお、Aは補償金額の増額を求めるつもりはない。

問3 Aは、収用裁決の取消訴訟において上記認可の違法を主張できるか。
なお、上記認可に対する取消訴訟は提起されていないものとする。

解説より抜粋

⑰ 行訴法10条2項を根拠として、収用裁決の違法の主張は不可と書いた答案が多数ありました。
これは思っても見なかった解答で、仰天しました。
同項は、要するに、原処分を維持した裁決の取消しの訴えにおいては原処分の違法を主張できないとするものですが、収用裁決の取消訴訟を「裁決の取消しの訴え」と誤解した上、認可を「原処分」と位置付けるという二重の過ちを犯していることになりますね。気を付けて下さい。

この部分についての問題性は散々議論つくされていることであり、
前述の>答えを覚えるだけでなく、解説の部分もじっくり読んで、に繋がっていくのだろうか。

873 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00:21:37 ID:V/lCWuXz
そして第7回解説の最後にこう記してある

⑱ これで勉強会も終りです。熱心に参加して答案を書いて下さった人たちにお礼を申し上げます。
毎回160人程度の答案を処理するのはそれなりに大変でしたが、何とか最後までやり終えることができてほっとしています。
あとは本番までの1か月余を総力戦のつもりでがんばって下さい。直前の追い込みで合格ラインに達する人は大勢います。
行政法に限らず、直前の2~3週間は短答に力を注げるのが理想です。
昨年、慶応ロースクールの修了生26名が短答で足切りになったのはどう考えても残念なことでした。
論文の点数を2~3週間で飛躍させることは困難ですが、短答の点数なら十分可能です。
また、短答用の勉強でも論文に役立つよう工夫することは十分できると思いますし、直前期に短答対策として幅広く知識の確認をして「応答の感度」を高めることは、論文問題を解く際の論点発見やうっかりミス防止にも有効だと思います。
4月中に昨年度の重判が出版されるのではないかと思いますが、出版されたらすぐに行政法関係の重要判例の判旨ポイントを作成してメール配布したいと思っています。
昨年の重要判例には一応目を通しておいた方がいいと思いますので。
また、何か分からない点などがあれば遠慮なくメールで質問して下さい。
皆さんの合格を心から祈っています。

 >毎回160人程度の答案を

初回からほとんど減らず、かなりの人数が答練に参加している。

 >論文の点数を2~3週間で飛躍させることは困難ですが、短答の点数なら十分可能です
 >昨年の重要判例には一応目を通しておいた方がいいと思いますので

二つを繋げてみた

880 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00:25:47 ID:V/lCWuXz
そして、4月11日のメール

「修了生の皆様
平成18年度の重要判例百選が刊行されたので、そのうち行政法関係で重要そうな
判例を幾つか選んで判旨ポイントを作りました(憲法から1件、行政法から5件)。
行政1事件は租税法選択者以外は不要と思います。行政法4と5はちょっと個別
的な話なので、とりあえず今年は後回しの扱いでいいでしょう。行政法9も(今
の段階では)やや事例判決的なものかと思います。」

添付ファイルより抜粋

憲法3事件(P10) 国民健康保険料と憲法84条  (最高裁平成18年3月1日判決)
① 租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである。
② 国民健康保険の保険料には憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある。
③ 本件条例が市長に保険料率の決定及び告示を委任したことは国民健康保険法81条違反とはいえず、憲法84条の趣旨に反するともいえない。
(注:国民健康保険の費用は税(保険税)として徴収する方式もあるが、本件は保険料方式についての判示である。)

行政法8事件(P51)退去強制をめぐる異議の申出に対する裁決書作成義務の意義 (最高裁平成18年10月5日判決)
 出入国管理及び難民認定法49条3項の裁決については、同法施行規則43条が裁決書によって行う旨を規定しているが、同規則43条は行政庁の内部において文書を作成すべきこととしたものに過ぎず、書面の作成は裁決の成立要件ではない。
(注:同法49条の3項の「裁決」については、処分性否定説もあるが、本判決は処分性肯定を前提としている。
この「裁決」は、「不服申立てに対する判断」(= 行訴法3条3項の裁決)というよりも、最終処分たる退去強制に向けての一種の事前手続(但し処分性あり)と解するのがよいであろう。解説1参照)

この時点で公法論文第一問・第二問、公法短問が一問、的中?している。

885 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 00:28:19 ID:V/lCWuXz
5月6日のメール

修了生の皆様
本試験を9日後に控えて最後の追い込みにお忙しいところをお邪魔してすみませ
ん。9月になってからの話ですが、希望者には行政法の復元論文があれば採点を
して差し上げようかと思っています。そのため希望者には試験直後にパソコンで
復元論文を書いていただく必要があるので、試験前にこのお知らせを差し上げます。

やり方としては、試験直後にできるだけ復元した行政法の答案をワード文書で作
成し、そのまま保存して下さい。そして私の手元にメールで送るのは必ず8月2
7日(月)以降にして下さい(それまでに本試験の採点が終了しますので)。但
し、短答落ちと分かった人はそれ以前に送付してくださっても結構です(もっと
もそれを採点するのは8月27日以降になりますが)。
 また、送付は9月13日の合格発表の後でも結構です。希望者多数の場合は処理
にかなり時間がかかるかも知れません(来年も受ける人を優先する予定)。

それでは、最後の追い込みをがんばって下さい。皆さんの合格を祈っています。

植村栄治 5月6日

恥ずかしながら、これを見たときに「そこまでするなんて熱心だなぁ」と素朴に思い、ふつうに読み流してしまった。
このメールが騒ぎに油を注いだことはご承知の通りである。

988 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/07/03(火) 01:11:28 ID:V/lCWuXz
このレスをもって僕の報道としての最後の章とする。
まず、事実をすべて解明するために、有志諸君に添付ファイルの分析をお願いしたい。
以下に、司法試験制度についての愚見を述べる

司法試験合格を考える際、第一選択はあくまで答練であるという考えは今も変わらない

大学院修了の時点で前期司法修習相当の力がついていることを理想として
ロー構想が立ち上がったという趣旨の文章を読んだ記憶があるのだが、
修習所で毎日起案をしていることを考えれば、ロー主導で答練をすることについて何の問題があるのか。

しかしながら、散々議論されてきたように、考査委員の居るロースクールで答練を行うのは
喩えてみれば代ゼミが東大英語の入試問題を作成するようなものであるし、
あまつさえ、考査委員じきじきに答練を主催するなんていう事態は、心底不公正であると思う。
右の喩えになぞらえれば、富田一彦が東大英語の入試問題を作成するようなものである。

大多数の受験生が東大合格を志して勉強しているのを横目に、富田の授業を受けた者は、
富田の作った問題を解き、富田の解説を聞き、動詞の数を数えたりするだけで軽々と東大に受かっていくことになる。

そしてその事実は、それこそ西きょうじが生中継の授業中にうっかり口を滑らせるような事態が起こるまでは闇夜のカラスの如くあたかも存在していないものとして封じ込められる。
司法試験は一見公正らしさを保ち続ける。

こういう制度が公平なはずがない。
試験委員と法科大学院教官を厳格に峻別し、大学院ではもっと答練を行っていくべきだ。
法律を深く追究したい者は、例えば東大の小早川ゼミなどに入って行政法の歴史でも繙いておくという手段も担保されている。

これからの刑事系民事系を含めた事態の解明は、2ch以外の地道な活動にかかっている。
僕は、有志諸君がその一翼を担える数少ない人物であると信じている。 能力を持った者には、それを正しく行使する責務がある。
試験委員としての生命をほぼ絶たれた植村氏の行状は、司法試験制度に対する一石として役立てなければいけない。
「屍は生ける師なり」。

なお、自らバルスという破滅の呪文をコテに冠し、潜伏活動の第一線にあった者が、
採点メールを漫然と読み流してしまったことを心から恥じる。


バルス氏がここに掲げた問題意識は、数々のブログで語られているものとも共通しています。
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。