公法系科目に関する新たな試験情報の漏洩疑惑

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公法系科目に関する新たな試験情報の漏洩疑惑 - (2007/09/04 (火) 17:04:16) の編集履歴(バックアップ)


■ 公法系科目に関する新たな試験情報の漏洩疑惑


 8月28日、植村元教授を東京地検に告発した樺島正法先生が、各政党に対し、司法試験法改正案を提出しました。

拝啓 
 受験生諸君には健勝のことと存じます。
 私は、大阪弁護士会所属の弁護士であり、神戸学院大学法科大学院の教授をしている者であります。先日の慶応義塾大学法科大学院の植村栄治教授の試験漏洩問題に関して、本年8月1日に市民十数名と共に上申書を法務省に提出し、8月10日に告発状を東京地方検察庁に提出したものです。
 ご存じの通り、法務省は本年8月3日、19年度新司法試験問題について、植村教授らの試験問題漏洩があったにもかかわらず、何ら得点調整などを行わない、外に不正はないなどと身内の不正を擁護するかのような決定を行いました。
 その他、慶応義塾大学だけでも問題の答案練習会7回のうち、5回までもが新司法試験として的中するという事実を見過ごし、その他、某考査委員教授が試験問題に出題された論点を授業で一生懸命教えていたとか、大学院の通常試験で新司法試験に出題された問題とそっくりな問題を出していたとか、噂は絶えないのに、その事実も見過ごしています。
 このままでは、現在の法務省あるいは司法試験委員会に自浄能力はなく、是非とも政党の力で、秋に予定されている国会で、別添の「司法試験改正案」を可決成立させていただきたく、本日各政党にお願いいたしました。
 その旨報告いたします。

 敬具

平成19年8月28日
受験生各位
樺島法律事務所
神戸学院法科大学院実務法学研究科教授
弁護士 樺島 正法

 -- 弁護士樺島正法 (2007-08-28 17:09:31)

 この樺島先生からの投稿に関して、この部分がリークスレッドの住人たちの目を引きます。

その他、慶応義塾大学だけでも問題の答案練習会7回のうち、5回までもが新司法試験として的中するという事実

 問題の答案練習会7回とは、植村元教授が行った公法系の答練を意味しています。

 従来、植村答練に関しては、択一試験に関しては、直前期に配布された重判レジュメが出題判例の漏洩、
論文試験に関しては、答練の第三回・第五回・第七回が出題論点の漏洩であるとして、問題にされて来ました。
 しかし、樺島先生の問題分析によれば、全7回の植村答練の中には、他にも本試験の出題内容を受講生に漏洩した回があったという事になります。

862 :氏名黙秘:2007/08/28(火) 18:30:15 ID:???
行政法の専門家として植村答練を検証したら択一出題知識が7回中5回分に
散りばめられていたということだろう、さすがに専門家は違う。
やはり答練は択一対策も兼ねていたんだな、これは新疑惑だ。

 かくして、リークスレッドの住人たちにより、植村答練の再検証が開始されました。
 そして、植村答練の問題を詳細に分析した結果、第二回基礎問題・第三回基礎問題・第四回・第四回基礎問題において、新たに試験情報の漏洩ではないかと疑われる箇所が発見されました。
 この中には、重判憲法択一疑惑と同様に、択一試験の出題判例を答練の受講生に教えていたという、これまで未発見であった公法択一の漏洩も含まれていました。

 このたび発見されました新たな漏洩疑惑について、それぞれのまとめをごらん下さい。


■ 択一試験に関する新たな疑惑


① 出題判例漏洩の概要

 8月29日、リークスレッドの住人により、新たな公法択一試験の漏洩疑惑が指摘された。

522 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 20:58:59 ID:???
まとめサイトの画像コーナーが更新されて、植村答練の始めの方が追加掲載されてるな。
今年の択一で小田急高架事件って出てたよね?植村はあれも教えてる。

524 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:06:01 ID:???
答練第三回の基礎問題の方だな

533 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:28:44 ID:???
           解答・解説  基礎問題(第3回行政法勉強会。2007年2月19日実施)   

◎ 基礎問題(参照物件なし。時間は20分程度。)
 行政判例百選に収録された次の事件において、最高裁判所は、原告適格に関して概ねどのような趣旨の判示を行っただろうか。各事件の事案・判旨等について、覚えている限りで書きなさい(事案内容でも判旨ポイントでもよい)。

⑥ 176事件 都市計画事業認可と第三者の原告適格(平成17年12月7日判決)

これは、今年の公法系択一の第35問における出題判例ですねw

※ この第三回基礎問題では、行政法判例百選のうち、
169事件から177事件まで、175事件を除いた7つの判例について、内容の解説が行われている。

538 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:31:44 ID:???
解説より該当部分を抜粋

⑥ 176事件 都市計画事業認可と第三者の原告適格(平成17年12月7日判決)
 都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより
騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、
当該事業の認可の取消訴訟における原告適格を有する。
(付属街路事業の事業地内の不動産につき権利を有しない者は、
 付属街路事業認可の取消しを求める原告適格を有しない。)

⑥は、小田急線の事件です。平成17年2月7日の判決だから分かるかと思ったのですが、小田急と分からなかった人
が大分いました。この176事件は、収録判旨も長く、ポイントが分かりづらい判決です。鉄道事業と付属街路事業の
2つが問題になっていてそれぞれの判旨がかなり違います。また、鉄道事業に関する判旨は、平成11年11月25日の
最高裁判決(53事件)を変更しています。

この判例の解説だけ、えらくリキの入った詳細な分析をしてますねw

545 :538の続き:2007/08/29(水) 21:38:05 ID:???
 両者を通じて問題になるのは「事業地」という概念です。「鉄道事業の事業地」は要するに鉄道用地であり、「付属街路事業の事業地」とは付属街路の道路敷地と考えていいと思います。事業地内の不動産に権利を持っていたら当然、収用されます。だから、これらの事業(都市計画事業)が何らかの理由で違法だという主張をしてその認可の取消訴訟を提起する場合、その原告適格は当然認められます(自分の土地が取られるわけですから)。これに対し、事業地からちょっとでもはずれると、収用されません。しかし、騒音や日照悪化などの被害は想定されるので、都市計画事業認可の取消訴訟の原告適格があるか問題になるわけです。この場合、鉄道事業については鉄道の騒音・日照悪化(高架なので)が問題になり、付属街路事業についてはその道路(を通る自動車)の騒音が問題になる(日照は実際上問題にならない)ことに注意して下さい。
 ところで、変更されてしまった53事件の平成11年11月25日の最高裁判決は何を言っていたのでしょうか。同判決は、環状6号線道路の拡幅の都市計画事業認可の取消訴訟につき、事業地の周辺地域(すなわち事業地の外)に居住し又は通勤、通学する者について原告適格を否定しました。つまり収用されない者はいくら道路わきに住んで騒音・排気ガスの被害を受けても原告適格なし、ということですね。
 しかし、この平成11年の判旨は、⑥の鉄道事業に関する判示において変更されました。つまり、鉄道用地のすぐそばに住んで騒音や日照の被害がある場合に事業認可取消訴訟の原告適格ありとされました。
 ところが、付属街路事業については違うのです。つまり、道路のすぐそばに住んで(車の騒音や排気ガスを浴びても)付属街路事業の認可取消訴訟の原告適格はないというのです。付属街路事業の場合は、土地を取られる者だけが取消訴訟を提起できるというのですね。

547 :538の続き2:2007/08/29(水) 21:38:58 ID:???
 以上が⑥の判旨です。どうしてこうなってしまったのでしょうね(もちろん反対意見はありましたが)。判例の弁護をするわけではありませんが、現地を見ると分かる気もします。付属街路というのは線路の脇にある小道で、車も余り通らないのです。53事件の環状線とは雲泥の差です。また、道路わきの住民にとっては道路の騒音よりも鉄道の騒音の方がよっぽどうるさいはずです。日照をさえぎっているのも鉄道の高架です。だから紛争の実態としては鉄道事業を争わせれば十分であり、付属街路事業についてまで原告適格を認めなくたっていいじゃないか、と考えたのではないかというのが私の(単なる)推測です。

 ちなみに、今年度(平成19年)の公法系択一試験の問35は、このような問題である。

〔第35問〕(配点:2)
 最高裁判所平成17年12月7日大法廷判決(小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求事件)
の次の判示を読み、同判決に関する後記アからウまでの各記述について、正しいものに○、誤って
いるものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.72])

 確かに、⑥ 176事件 都市計画事業認可と第三者の原告適格(平成17年12月7日判決)が出題されている。

公法択一試験における出題判例の漏洩は、重判レジュメによる第18問だけではなかった。

第35問もまた、答練の第三回基礎問題によって、
出題される判例の情報が、答練受講生に対して漏洩されていたのである。


② 植村氏に漏洩の故意があったことを疑わせる間接事実

 植村氏は、第三回基礎問題で7つの判例を出題していた。
 そして、本試験の択一に出題された判例⑥は、その中でも最も力を入れた解説が行われていた。

550 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:40:30 ID:???
授業で教えているなら言い訳のしようもあるが、授業外の直前答練で考査委員が教えてる。
しかも、この判例⑥(小田急事件)だけ解説が妙に分厚い。
まとめサイトの画像ファイルを見て、他の解説と比較してみな。

624 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:26:34 ID:???
たしかに、小田急の判例だけ解説が異様に多いぞ。

626 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:27:30 ID:???
おれもファイルもってるけど、この判例だけすごい分量になっている。

参考:⑦ 177事件 総合設計許可と第三者の原告適格(平成14年1月22日判決)の解説全文

 ⑦は、いわば双子の判決のうちの1つです。この177事件とは別に、同じ頃にやはり総合設計許可に関する平成4年3月28日の最高裁判決があり、177事件の解説3でも紹介されています。合わせて覚えておくのがよいでしょう。⑦の事件では、高い建築物がもし倒壊すると損害を受けるという主張がなされ、判決は「倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者」に原告適格を認めました。単に土地を所有するだけの者は除かれることになりますね。
 他方、2ヶ月遅れで出された平成14年3月28日の判決では、周辺住民の主張する種々の被害(但し、倒壊・炎上等は主張されず)のうち、日照被害について原告適格が認められました。ビル風、プライバシー侵害、交通渋滞、眺望阻害、文化的環境の破壊、公園利用の利益の侵害については、原告適格は認められませんでした。
 したがって、2つの判決を合わせると、建築基準法の総合設計許可の取消訴訟については、建築物の倒壊、炎上等のおそれ、又は日照被害を主張する場合には原告適格が認められる、ということになりますね。

 第三回予備問題で扱われた判例のうち、他の判例の解説は、長くても判例⑥の半分程度である。

627 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:28:39 ID:???
問題知ってる試験委員が課外答練やったら、そりゃ関係あるとこ出したくなるわな。自粛するだろ普通。


③ この漏洩疑惑について、今後はどのような調査が行われるべきか?

629 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:30:40 ID:???
なるほど、解任事由になるくらい重大な不正行為である「考査委員による受験指導」において、
本試験の問題と同じ判例が詳しく解説されていたわけだ。

「漏洩」に該当するかどうかは問題ではないな。
仮に「漏洩」にあたらないとしても、試験の公正さを害するのに十分な不正行為であることに変わりはないのだから。

578 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:04:41 ID:???
慶漏の択一行政法の得点偏差調査はすべきだろこれは。
憲法18問目の正答率は他の問題と比して慶應だけ高いわけではなかったという言い訳は根本から崩れるぞ。

581 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:06:08 ID:???
即刻、小田急判例のリークを樺島、前川に通報してくれ!!メアド知ってる人頼む!!!

582 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:06:44 ID:???
択一公法は全ての問題について、全体平均と慶應との比較をすべきだね。











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