1.地方税
概要
- 地方交付税等を入れると歳入面では、地方>国
- シャウプ勧告に基づく地方財政平衡交付金制度の修正
- 地方交付税の総額は、所得税・酒税の32%、法人税の34%(平成19年度から)、消費税の29.5%(平成9年度から)、たばこ税の25%(地方交付税法第6条)。
- cf.各%=交付税率 景気変動とともに変わることを法律で明記はしていない
- すべてではなく、基準財政需要>基準財政収入の地方に交付する。
種類
地方交付税交付金とは、地方公共団体の税収入の不足をカバーし、あわせて十分な行政サービスを実施するためや地方団体間の財源の格差を調整するために国から配分される交付金のこと。
国 税の五税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一部分を地方公共団体のための税収入として国が徴収し、地方自治体の実情に応じて再分配するので、地方自治体が予算面で中央へ依存してしまうという弊害もある。地方自治体が国が地方自治体に補填する税金のこと。複雑な算定方法や、9割の自治体が受け取っていることの批判から、2004年度からの国から地方への税源の移譲、補助金・地方交付税の削減を同時に進める「三位一体の改革」を推進。地方自治体の財政的な自立を促し、行政のスリム化を目指す。地方自治体が国が地方自治体に補填する税金のこと。
ttp://kw.allabout.co.jp/glossary/g_politics/w007697.htm
出題:国税2002
国が地方自治体へ交付する使い道が決められているお金の総称のこと。地方自治体から国へ、使い道を説明して依頼し、許可されないと地方自治体へは歳入されない。
ttp://m-words.jp/w/E59BBDE5BAABE694AFE587BAE98791.html
国税として徴収されるが,その全部または一部が地方公共団体の財源として譲与される租税。現在,地方道路譲与税,石油ガス譲与税,自動車重量譲与税,特別トン譲与税,航空機燃料譲与税の5種類がある。
ttp://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%AD%B2%E4%B8%8E%E7%A8%8E
地方財政計画
- 普通会計の歳入・歳出(=公営事業は含まず)
- 国の財政と地方の財政の整合性
- 地方税収入は標準税率による収入見込み額(超過課税の収入は計上しない)
- 一般公表を義務づけている
地方財政計画(ちほうざいせいけいかく)とは、地方公共団体の財政運営上の指標となるものとして作成される、次年度の地方公共団体の普通会計の歳入歳出総額の見通しのことを指す。この計画を元にして地方交付税の額が決定される。地方財政計画は毎年2月ごろに内閣府(原文ママ)が国会に提出する形で発表され る。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
地方公共団体全体の歳入・歳出に関する見込み。地方交付税法第7条により、内閣は翌年度の地方財政計画を国会に提出するとともに、一般に公表することを義務付けられている。平成19(2007)年度の地方財政計画は、前年度とほぼ変わらず、83兆1261億円であった。歳入の内訳は、三位一体改革を反映して、地方税は前年度比15.7%増の40兆3728億円、地方交付税は4.4%減の15兆2027億円、国庫支出金は0.3%減の10兆1739億円、地方債は10.8%減の9兆6529億円、などとなっている。これにより、地方税、地方交付税、臨時財政対策債などからなる地方一般財源は59兆2266億円となり、一般歳出に占める一般財源比率は前年度比1.5%増の68.1%となり、地方財源不足額は4兆4200億円まで低下している。また、地方債依存度も前年度の14.6%から13.0%に低下し、地方財政の健全化が進んだ。財源不足のうち、通常収支の不足4兆4200億円は、財源対策債、臨時財源対策債の発行及び特別交付金により補填(ほてん)される。
( 神野直彦東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授 )
地方債
- (現行):総務省との事前協議⇒同意なし⇒地方議会に報告すれば発行可、使途は制限あり
- (以前):許可制(政令指定都市・都道府県=総務省、市町村=知事 )
地方財政
- 普通会計 一般+特別会計(2を除く)
- 公営事業会計
オーツの地方分権化定理
- 地方公共財の効率的な配分
- 地方ごとの選考の違い 地域分権が望ましい
2. 間接税と直接税
直接税
- ex.所得税や法人税、住民税、相続税
- メリット
- 累進税率の採用により所得や資産が多いほど税負担を重くできること、納税者の個々の担税力に応じた配慮ができることなどがあげられる。垂直的公平に資する
- デメリット
- 税の負担感が大きいこと、所得が増えるほど税負担が増すので、勤労意欲を損なうおそれがあることである。
- 参考:ttp://bizex.goo.ne.jp/tool/mng/2_4/599/
間接税
3. 予算の制度
原則
- 内容
- ⑤ (予算)単一の原則:歳入と歳出は単一の予算に計上されなければならない。例外に特別会計がある。
- ノンアフェクタシオンの原則 「特定の支出-特定の収入」としない
- 明瞭性の原則:国民にとってわかりやすくなければならない。
- 完全性の原則(総計予算主義):歳入と歳出は予算に計上されなければならない。
予算過程
- 厳密性の原則:できるだけ厳密に編成されなければならない。
- 事前議決の原則:会計年度の始まる前に国会の議決を得なければならない。
- 限定性の原則:予算額を超える歳出を禁じる量的限定性と会計年度を限定する時間的限定性。
- 公開の原則:国民に公開されなければならない。
- 参考:ttp://www.geocities.jp/mittiy00/study/zaisei/1.html
種類
- 予算編成
- 国会の議決を必要とする
- 本予算
- 暫定予算
- 本予算が成立するまでの間の必要な経費の支出のための暫定的な予算。。本予算成立後、失効して本予算に吸収される
- 補正予算
- 天災地変や経済情勢の変化、政策の変更により、当初の予算の内容を変更すること。回数制限はない。
- 参考:ttp://www.geocities.jp/mittiy00/study/zaisei/1.html
- 一般予算
- 特別会計予算
- 政府関係機関予算
最終更新:2010年07月11日 16:54