概要
河星に存在する最大の国際機関。各国はここを中心に国家建国初期は交流を行う。また惑星全体に影響を及ぼす設定の変更時の討論などを行う。所在地はアマース合州国の首都であるハーミトンにある。
目次
異世界との外交状況
詳細は「
対異世界外交状況」を参照。
MWOは河星以外の異世界の国家との交流を「河星」として行っている。ハーミトンのMWO本部にほど近い場所にある「対異世界外交局」は
建物及び敷地を含めて河星の土地ではない。当機関はこの河星の惑星の中にありながら河星以外の世界の飛び地であることとなる。こうすることによって、外交での世界間の人員の移動をせずに済むことになるため、効率良く電波のみで外交をとり行う事が出来るようになる。
歴代の要職人物
歴代代表
歴代副代表
規則など
河星世界機構憲章(改訂前)
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第0章・前文
我々河星世界機構(以降MWOとする)加盟国は、自由・共存・発展の三つを惑星全体の今後の目標として掲げ、すべての国家が互いを尊重しあう世界を作り上げる。過去に起こった数多の世界を混乱の惨禍に陥れた事象を反省し、それらの対抗策を打ち出し、異星、異世界との文明と対峙できる屈強たる世界を構築し、独立した世界のこの惑星を守るものとしての責務を各国は果たす。
第1章・大原則
- MWOは河星世界に存在する国家の発展の促進や友好関係の増強を補助する。
- MWOは加盟国の主義・思想の侵害はせず、尊重する。
- MWOは加盟国の国内問題には干渉しない。
- MWOは加盟国の情勢の安定に全力を尽くし、加盟国間で問題が生じた場合は公平に対処する。
- MWOは加盟国の各国の発展を願い、経済的・社会的・文化的発展の促進をし、これに協力する。
- 第2条
MWO加盟国は、常に国家運営の際には第1条を念頭においた行為・発表に尽力しなければならない。
第2章・加盟国
- 第3条
MWO加盟国の定義はMWO総会(以降総会とする)に認可された国家のことを言う。( )
- 第4条
MWO加盟国の地位は絶対的に対等であり、これはを侵害してはならない。
- 第5条
MWOに加盟できる前提条件を以下のように定める。
- 河星に領土を持ち、その領土はその国家の本土でなければならない。
- 政府が傀儡政府ではなく、主権をもっている自立した主権国家でなければならない。
- 国民( )が存在する国家でなければならない。
- 基礎設定を踏襲している国家であること。
- 第6条
MWOに加盟する際には総会の了承を得なければならない。
- 第7条
MWOに脱退する際には総会の了承を得なければならない。
- 第8条
MWOは当憲章に違反した国家、また河星世界全体を不必要な混乱( )に陥れる行為を行った国家には以下の判断を下す。
- 1回~3回違反した場合、MWOから注意勧告する
- 4回~6回違反した場合、MWO総会で制裁を発令、役職に就いている場合は役職の権利を剥奪する。
- 7回~9回違反した場合、MWO総会での発言権の剥奪。
- 10回違反した場合、総会から追放処分とする。
- 第9条
第8条の過程に従って除名された国家はその後、再起可能か否かの「再起可能判断状態」として管理人が判断し、その後に順当な手順を得て再起可能かを検討する。
- 再起可能な場合は再加盟、ただし再加盟後1か月間は発言権の制限を設ける。
- 再起不可能と判断された場合はWMPからデータの抹消を行う。
第3章・機関
- 第10条
MWOには総会(General Assembly)、事務局(Secretariat)、司法局(Judicial bureau)、投票所、専門研究局を設ける。
- 第11条
これらの組織の新設・改称・統合・廃止は総会で適宜判断する。
- 第12条
研究専門局は平時は1つのみ設置し分野問わず話し合うが、加盟国間で特に討論しなければならない事象が起こった際には臨時で専門局を設ける。
第4章・総会
- 第12条
総会はMWOの唯一の方針決定機関とし、これ以外の機関での方針決定は認められない。
- 第13条
総会にはMWO加盟国は必ず参加しなければならない。
- 第14条
総会は以下の事項について話し合うことを目的とする。
- 国際問題(テロリズムや環境問題)の解決のための国際法の決定
- 領土・領海・領空や経済水域などの線引きなどの普遍的な国際法の規定
- 投票権は一国に対して一票と定め、すべての加盟国が投票権を持つ。
- 選択肢は「賛成」、「棄権」、「反対」とする。
- 総会では議決される問題の提起のみを行う。
- 投票そのものは投票所で行う。
- 投票期間は問題提起を行った国が規定できる。規定しなかった場合は1か月とする。
- 賛成が過半数を超えた時点で基本は賛成する。(一般投票)
- 例外として憲章改正の際には66.7%を超えた時点で可決される。
- 投票された票数が加盟国の33.3%に満たない場合は同じ投票が再度1か月延長され繰り返される。
- 第16条
原則として、総会は3ヶ月に1回「定例会」を開く事とし春夏秋冬定例会として開催する。
- 第17条
緊急時には以下の対応をとる。
- 前条の例外として河星全体に影響を及ぼす緊急の問題が発生した場合、加盟国はできる限り即座に集まらなければならない。
- 前条の事態に陥った際に、集まれる国家が加盟国の10%以下な場合、代表、副代表と事務局が集まり、緊急条項として短期間の臨時対応を決定する。( )
- 第18条
幹部の罷免は総会で罷免案が提出され、総会で賛成が過半数を得た場合は可能とする。
第5章・事務局
- MWOが円滑に活動できるように、幹部と加盟国の補佐をしなければならない。
- MWOの宣伝活動や広報。
- MWOの経理関係の処理。
- MWO新規加盟国の教育、および知識的情報の管理。
- 第20条
事務局は新規加盟国に対しての教育、また著作権に関係する事象に責任を負い、財務もこちらで処理する。
第6章・司法局
- 第21条
司法局は加盟国間での対話による解決が困難になった場合にのみ効力を発揮する。
- 第22条
管理人1人、裁判官2人によって判断され、判決には必ず従わなければならない。
- 第23条
裁判官に関しては事象には関係のない第三国から推薦で選抜する。また世界規模の問題で第三国が存在しない場合は外部機関に判断を委託する。
- 第24条
弁護人を設けること、また代理人を設けることは許可するが推奨はしない。
第7章・投票所
- 第25条
投票所はサイトに設ける。また投票数に異常を確認した場合はその投票をやり直すことが可能である。
- 第26条
詳細は第4章を確認せよ。
第8章・専門研究局
- 第27条
専門研究局はそれぞれの国が設定について問いかける窓口の役割を果たす。
- 第28条
加盟国はここを通じ情報を共有できる。
- 第29条
ここで協議された内容はのちに事務局を通して総会に通達される。
- 第30条
臨時で設けられた専門局は目的が達成された場合、もしくは更新の見込みが全くない場合に閉鎖する。
補足
- これらの法規は加盟国が一定数を超えた場合に正式に施行されるため、一定数に達しない場合は適応されない。
- 当憲章は地球暦20XX年X月X日から効力を発揮する。
改正履歴
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最終更新:2018年04月03日 16:45