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近年、物質的に豊かになったものの、子どもに対する虐待などが見受けられます。
児童は一人の人間であり、保護者の所有物ではありません。
藩国内のすべての児童に以下の権利を認め両親は可能な限り、
以下の4つの権利を守るよう努力することが義務付けられます。

1.子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っています。
2.子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。
紛争相手地域の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなども差別することなく、守り抜く必要があります。
3.子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。
4.子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。

以上4点の権利が正当に守られない場合は、
その親権は停止され、子どもを保護者から引き離し、一端藩国の寮で預かります。
その後、帝國の孤児院や藩国内部の里親のもとに預けられることになります。
養いきれぬ場合や的確ではない両親の元で育つ子どもが一人でもいなくなるように
藩国は真面目に育児をおこなう両親への救済や、支援活動を行っていきたいと思います。
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最終更新:2009年03月15日 23:44