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概要

このページは大会で使用している運営サイドの規定について一部を記載するページです。

なお、今回掲載する内容については第3回情報局主催COD:BO2S&D大会で使用するものに合わせて公開しています。

 

用語の定義について

本ページで使用する用語の定義は以下の通りです。

一 大会  XBOX360版CODシリーズ大会情報局が主催する企画で、大会・イベント等、名称のいかんを問わず、Call of Duty シリーズを使用して行うすべての企画をいう。

二 プレイヤー  大会への参加登録を行っている者をいう

三 チーム  大会への参加登録を行っているグループで、チーム・クラン等、名称のいかんを問わず、大会への参加を行っているグループをいう。

四 メンバー  チームに加入している者をいう。

五 ゲーマータグ  XBOXLive上でのアカウント名をいう。

六 登録  大会へ参加するために、運営に対し、ゲーマータグ・チーム名等の情報を送信する行為をいう。

七 情報局 XBOX360版CODシリーズ大会情報局をいう。

八 局長  情報局の代表者をいう。

九 運営  情報局所属者並びに外部の協力者で構成される大会の運営を行うグループをいう。 

十 運営者  運営に参加している者をいう。

十一 メインページ 大会の概要や関連するリンク等を設置するページ

 

以下 規定より抜粋

 

(外部参加者)

第4条 外部の者を運営に参加させる場合、局長又はその代理人の承認を必要とする。ただし、代理人が承認を行った場合、局長にその旨を必ず報告しなければならない。

 

(大会日程)

第10条 

① 大会の日程については、次の各号に定める事項を必ず設定しなければならない。

一  登録募集期間

二  対戦表公表日

三  試合日程

②  登録募集期間については必ず1週間以上設けなければならない。

 

(賞品・賞金の設定)

第11条  

① 大会に賞品・賞金を設定する場合は、プレイヤーから参加費を徴収してはならない。

​② 賞金・賞品の額については50万を超えないよう設定しなければならない。

 

 

(公表事項の変更)

第14条 公表をした事項に関しては、原則として変更してはならない。ただし、次の各号に定める事項に該当する時は、局長の許可を得て変更することができる。

一 変更するにあたり相当の理由がある場合。ただし、第13条3項8号に規定する内容についてはこの限りでない。

二 大会への登録が一度も行われていない場合

 

※ 第13条3項8号 賞品・賞金に関する内容

 

(登録確認通知)

第16条 

① 運営は大会への登録を受け付けた場合、運営は登録されたゲーマータグに対し、遅滞なく本人確認のためのメッセージを送信しなければならない。

② 試合当日の三日前までに返信のないものに対しては、再度本人確認のためのメッセージを送信しなければならない。

③ 運営はボイスチャット等で本人確認を取ることができた場合は、メッセージに対する返信があったとみなすことができる。

 

(登録拒否)

第18条 

① 運営は次の各号に定める事項に該当する登録があった場合、その登録を拒否することができる。

一 登録受付期間外の登録

二 受付時に存在しないゲーマータグを含む登録

三 登録条件に該当しない者を含む登録

四 情報局及び他の参加者に著しい損害を与えうる可能性が極めて高いと判断する者を含む登録。

 

② 運営は登録を拒否する場合、その理由を登録を行ったものに対し明示して拒否をしなければならない。

 

③ 同条1項4号に規定される拒否を行う場合、運営長と局長の承認を必要とする。

 

(メンバー追加・変更)

第19条

① 登録受付期間終了後のチームへのメンバー追加については原則として受け付けてはならない。ただし、運営が登録受付期間とは別に、メンバーの追加期限を設けた場合はこの限りでない。(※)

(※)第3回大会では追加期限については設けていません。

 

② 登録受付期間終了後のメンバー変更については原則として受け付けてはならない。ただし、単にゲーマータグ名を変更する場合はこの限りでない。

 

③ 同条2項ただし書きにより変更を受け付ける時は、第17条の登録者掲載において、変更前のゲーマータグも併せて掲載しなければならない

 

(参加可能者)

第20条 大会に参加できるのは、登録を受け付けたチーム及びそのメンバーで、大会当日までに、第16条にある本人確認に対し返信をしたプレイヤーおよび運営が本人確認を取ることができたプレイヤーとする。

 

(ペナルティ適用)

第21条 

① 大会参加者に対し実施する失格等のペナルティについては、事前に公表したものでなければ適用してはならない。

② ペナルティを適用する場合は、その理由を対象者に対し明示しなければならない。

 

(賞品送付)

第24条 賞品の送付は、送付先の確定後10日以内に行わなければならない。

 
最終更新:2015年05月11日 19:52