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会則
豊川「手話サークル やじろべえ」会則
第1条(名称)
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この会の名称を「手話サークル やじろべえ」と言う。
第2条(目的)
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この会は主に、豊川市ろうあ者福祉協会と関わりながら、ろうあ者に関わる諸問題および、手話を学ぶことにより、ろうあ者の生活と権利を守るための活動を行うと同時に、広く社会福祉や様々な事についても学び、これらを通して会員個々の成長を考えていく事を目的とする。
第3条(事務所)
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この会の事務所は、原則として豊川市内の適当な所に置く。
第4条(事業及び活動)
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この会の事業は、おおむね次のとおりとする。
- 研究会・研修会・講演会等の開催及び機関紙・誌の発行
- 豊川市ろうあ者福祉協会をはじめとする、ろうあ団体への協力・共同
- 手話を高め、広めるための活動
- 文化・レクリエーション活動
- その他目的達成及び活動上必要なこと
第5条(組織・運営)
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この会の円滑な運営を行うために総会・運営委員会(役員会)その他必要な委員会を設けることができる。
- 総会は、会長の招請、運営委員会の決定、或いは会員の半数以上の要請がある場合に開催され、事業報告の承認、事業計画の決定、予算・決算の承認、会則の改廃、運営委員(役員)の選出等必要なことを決める。
- 運営委員会(役員会)は、この会を円滑な運営を行うための執行機関であり次の担当者別に選出される。
会長1名 副会長1名 事務局(機関紙・企画部・学習部)若干名 財政部長(会計)2名
その他必要な専門部、委員会の責任者
- .この会に、必要に応じて顧問・相談役・参与、各々若干名を置くことが出来る。
- .この会に次の部・局・委員会を置くことができる。
事務局(機関紙・企画部・学習部) 財政部
その他必要とされた専門部及び委員会
これらの部・局・委員会には、会員が必要に応じて参加するものとする。
第6条(会費)
- この会の年会費は、満18歳に達する年度終了時まで600円
それ以上の会員は1200円とする。
- 年度途中で入会した会員の場合は、加入した月から年度終了までの金額とする。
第7条(財政)
- この会の財政は、会費・寄付金・事業収入等によって行う。
- 会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
- 会計監査は1名置くものとする。
第8条(その他)
- この会則に定めるものの他、必要なことは皆で協議しながら進める。
- この会の例会は、原則として毎週金曜日に開催するものとする。
付 則
この会則は、 1975年3月31日より実施
この会則は、 1982年4月 1日に一部改正
この会則は、 1984年1月18日に一部改正
この会則は、 1985年3月18日に一部改正
この会則は、 1986年5月 9日に一部改正
この会則は、 1988年4月22日に一部改正
この会則は、 1990年4月27日に一部改正
この会則は、 1994年4月15日に一部改正
この会則は、 1995年4月22日に一部改正
この会則は、 2002年4月26日に一部改正
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最終更新:2008年01月14日 11:45