令第二条(面積、高さの算定方法)

次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ各号に定めるところによる。

一 敷地面積
敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて
道路の境界線とみなされる線とみなされる線と道との間の部分の敷地は算入しない。

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最終更新:2008年02月11日 00:02