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トップページ - (2009/02/25 (水) 23:41:02) の編集履歴(バックアップ)


ヤマダWEBが自ら締結させた売買契約を一方的に破棄。

このまま契約を破棄して売らない場合、ヤマダWEBは

  • 優良誤認表示
  • おとり広告

で景品表示法に抵触する可能性大。



簡単な流れ

ヤマダWEBが6,980円という格安で「ソウジキ」を売り、900件の受注。
華麗に一方的なキャンセル。
ご迷惑をおかけしたので利益の出る値段で売らせてもらいます。(29,680円)
契約通り売ってほしいなら法の場で。
振り込んだ奴の返金は16日後な。←全員早まる説、電話orメールした人だけ早まる説あり。
お詫びメールに、調査もせず適当なウソを書いていたことが判明。←NEW!



果たして契約通りソウジキは手に入るのか。
ヤマダWEBは今後どういう対応を行うのか
景品表示法に抵触することと、契約を履行すること。どちらを選ぶのか。
一時返ってこないとされた振込手数料は帰ってくるそうです。
ただし16日後(3月10日)


今回のポイント

  • 売買契約は完全に締結されていた。
  • 明らかな価格表示ミスではなく、「以前他店で販売された価格」と同等であった。
  • ヤマダWEB側の対応が一方的すぎる。
  • 転売目的と火消しはスルー。


NEW!



こんなこと書かれてた

ヤマダWEB 会員規約 第十二条 管轄裁判所
本ホームページ及び本サービスに関して、会員及び利用者と弊社の間で紛争が生じた場合、会員及び利用者と弊社で誠意ある協議を致します。
協議によって解決しない場合は、前橋地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。

ヤマダWEB側の作った規約をヤマダWEBが違反中。



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