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中小企業の現実

2008年『ボーナス68万3366円 民間労組夏季妥結額 前年比0.7%減』

山梨県労政雇用課は12日、県内民間労働組合の夏季一時金(ボーナス)
要求・妥結状況の第一回調査(5月31日現在)結果を発表した。

妥結額は68万3366円で昨年同期から4884円(0.7%)減少。
平均妥結月数も0.12ヵ月減少して2.8ヵ月だった。

調査は中小企業(従業員300人未満)の105組合、大企業(同300人以上)の110組合を対象に実施。
5月31日までに回答のあった計87組合について集計した。回答した全87組合が要求を提出。
平均要求額は昨年同期より871円多い75万4241円。平均要求月数は0.10ヵ月少ない2.52ヵ月だった。
68組合が妥結し、妥結率は78.2%となった。

企業規模別では、
中小企業の平均妥結額が58万7828円で2943円減少。平均妥結月数は2.22ヵ月で0.20ヵ月下がった。
大企業は、平均妥結額が、69万6092円で2420円減少し、平均妥結月数は2.29ヵ月で0.10ヵ月減った。

産業別にみると、
製造業の平均妥結額72万2962円がもっとも高かった。サービス業・その他が48万6890円で最低。
平均妥結月数でも製造業の2.46ヵ月がもっとも多かった。

サンニチ紙面より


2007年『夏のボーナス平均妥結額66万5165円(昨年同期比8983円増) 2.35ヵ月(0.09ヶ月増)』
大企業(従業員三百人以上)
70万5248円(10937円増) 2.43ヵ月(0.11ヶ月増)
中小企業(従業員三百人未満)
49万9142円(9450円減) 2.01ヵ月 (0.01ヶ月増)



『産業別平均妥結額  最も高いのは情報通信業』
情報通信業 103万4592円(3.00ヵ月)
運輸業 82万6021円(2.52ヵ月)
製造業 70万2163円(2.52ヵ月)


※山梨県内民間労働組合220組合(大、中小企業各110組合ずつ)対象。
※153組合が回答。妥結したのは148組合、妥結率は96.7%(1.8ポイント減)
※山梨県労政雇用課、最終調査結果。
※2007年8/16日(木)付サンニチ6面より


691 :名無しさん@引く手あまた:2007/06/07(木) 00:50:26 ID:mE2cgcGK0
薄給の基準は知らんが、国が調べた年齢別平均給与
  • 19歳: 171万
  • 24歳: 275万
  • 29歳: 380万
  • 34歳: 469万
  • 39歳: 558万
  • 44歳: 620万
  • 49歳: 655万
  • 54歳: 677万
  • 59歳: 671万
60-歳: 497万

329 :名無しさん@引く手あまた:2007/05/08(火) 19:19:33 ID:RzsHuY9w0
323-325
一年に何回か県内の平均年収が山日新聞に出るよ。毎日新聞チェックしてるといいよ。
去年のデータ見つけられなかったけど、去年のボーナス額から計算してみた。
大企業(3百人以上)
74万5437(円)÷ 2.46(ヵ月) =30万3023円
◎月給:30万3023円+α(残業代+家族手当など)
◎年収:438万1713円+α(年間の残業代+家族手当など)
中小企業
54万9488(円)÷ 2.15(ヵ月) =25万5576円
◎月給:25万5576円+α(残業代+家族手当など)
◎年収:361万6400円+α(年間の残業代+家族手当など)

182 :本日のサンニチ経済面 :2006/12/14(木) 14:41:23 ID:82Rht9HR
『冬のボーナス平均妥結額71万1551円 2.41ヵ月』
大企業(三百人以上)
74万5437円 2.46ヵ月
中小企業
54万9488円 2.15ヵ月
※中小企業114組合と大企業108組合の計222組合が対象。
 基準日に回答があった139組合について集計。

※山梨県労政雇用課、第二回調査結果。  第一回調査結果は>>16

(Q) パートタイマーも社会保険に加入させなくてはいけませんか?
(A) パートタイマー(アルバイト、準社員等名称はなんであっても)といえども要件を満たした場合には社会保険へ加入させなくてはなりません。

(Q) 法律上の加入義務とは?
(A) 健康保険・厚生年金・雇用保険に関しては、以下のように法律で加入義務が課せられています。従業員が望んだとか、加入しなくても良いという労働契約書を交わしたというのは、法律上関係ありません。

 まずは、社会保険について。

 >健康保険・厚生年金
 これら社会保険では、以下の2点の要件を備えたものは加入義務があると考えられています。

 (1)その事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数のおおむね3/4以上勤務している
 (2)常用的な雇用関係がある

第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第1項 当事者が雇用の期間を定めざりし時は各当事者は何時にても解約の申入れを為すことを得。
この場合に於いては雇用の解約申入れの後二週間を経過したるに因りて終了す。
第2項 期間を以って報酬を定めたる場合に於いては解約の申入れは次期以降に対して之を為すことを得但し其申入れは当期の前半に於いて之を為すことを要す。
第3項 6ヶ月以上の期間を以って報酬を定めたる場合に於いては前項の申し入れは3ヶ月前に之を為すことを要す。
第628条  (やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

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最終更新:2008年08月16日 17:22