会則変更案をおいていくのです。ワード文書と違って下線などを引けず、見づらくてすみません。 -- かれん。 2007-12-19 17:15:17
自治会則変更案(生徒総会用)
作成:かれん。
第2章 生徒総会
第12条 生徒総会の運営は議会より特別の要求ある場合と選挙に関する
第1回目の総会を除いて執行委員会がこれにあたる。
→ と選挙に関する第1回目の総会 の部分を削除
選挙時に生徒を集めているのが現在では執行部であるため。
第14条 選挙管理委員会は、任期当初に生徒総会を開かなければ
ならない。
→ 削除
上記の理由と同じ。
第15条 執行委員会は、任期中に2回以上生徒総会を開かなければ
ならない。
→ 削除
現在は選挙時以外に殆ど生徒総会が開かれないため。
第3章 議会
第18条 議員の定数は学級数の2倍とし、選出される。※ 議員は
本会において1票の決議権を有する。議員の選挙に関しては別に
定める。
→ 各学級より2名 の部分を1名とする
※の部分に また、学級委員長は議員としての仕事も兼務する
と追加
現在は議員と学級代表を別々に決めているため。
第19条 議員は議長1名、副議長2名、庶務、会計の各部長1名の
議会運営委員を各議員の互選により選出する。
→ 会計 の部分を消去、副議長を1名とする。
現在の議会において副議長は1人であり、会計にはすることが
ないため。
第23条 定例議会は毎月第1、第3金曜日に行われる。臨時議会は、
議長によって招集される。
→ 削除
現在行っておらず、また、行うことも困難であるため。
第24条 全議員の4分の1以上と執行委員会の要求があれば、議長は
議会を招集しなければならない。
→ 全議員の4分の1以上と 部分を削除
現在、議会は執行委員会が招集して開いているため。
第24条の通りだと、議会が開けなくなります。
第4章 執行委員会
第26条 本委員会は、全会員または該当学年より選出された執行委員長
1名、副執行委員長2名、庶務委員長1名、会計委員長1名、
集会委員長1名、厚生委員長1名、行事委員長1名、 ※
3年代表1名、2年代表1名、1年代表1名の11名で構成
する。
→ ※部分に (文化1名・運動1名) と追加、また、行事委員長を
2名とする。
よって11名→12名となる。
現状に合わせるため。(現在はこの形です。)
第32条 会長並びに会計委員長は任期末に生徒総会で報告を行う。
→ 削除
生徒総会を行うことがないため。(生徒総会を行うことは
困難です。)
また、要求があれば書状にして報告を行うことも可能です。
第6章 議会運営委員会
第7章 会則審議会
→ 現在存在しないため削除
現在存在せず、これらが行っていた仕事は議会によって代行できる
ため。
第9章 学級自治会
第54条 議員の中、最高得点者は其の学級委員長となる。
→ 削除
第18条変更のため。
第55条 各学級において庶務、会計、集会、厚生(※)は各委員1名、
行事(*)は男女各1名を学級会員の投票によって選挙する。
その選挙に関しては別に定める。
→ (※)に選挙管理、(*)に体育、保健を追加
現状に合わせるため。(現在はこの形です。)
第10章 財政
第59条 執行委員会はその任期間の予算を作成し、議会に提出して
承認を得る。
→ 執行委員会は年度末に次年度の予算を作成する。
任期間の予算を作成していたのでは、間に合わないため。
第60条 会計委員長は任期末に決算報告書を発表しなければならない。
第61条 執行委員会は、任期末に会計帳簿の監査を行う。
→ 削除
現在行っていないため。
第11章 改正
第62条 本会則の変更は書式によって議会に提出され、全議員の
3分の2以上の賛同があった後、生徒総会の
出席全員の3分の2以上の承認(※)があれば認められる。
→ (※)に または全校生徒に実施する意見調査において3分の2
以上の承認 を追加
現在では生徒総会を行うことは困難であるため。
※意見調査とはアンケートの事です。
附則
第1 役員の進退に関する規定
第7条 最高協議会、職員生徒委員会、会則審議会の委員は第2条
若しくは、第3条に基づく辞任によって自然解任となる。
(※)場合を除いては辞任できない。
→ 、会則審議会 部分を削除、(※)に その と追加。
第2 議員、学級委員の選挙に関する規定
第2条 議員並びに学級委員の選挙は、毎期当初に行う。
選挙方法は次のように定める。
イ 自薦若しくは、他薦による立候補を原則とする。
ロ 議員は2名連記、各学級委員はそれぞれ1名単記とする。
ハ 議員は得票順に2名、各委員は最高得点者を当選者とする。
二 同数の場合は、同数得票者について決選投票を行う。
ホ 開票には各学級の前委員があたる。
→ 議員は2名連記、 議員は得票順に2名、 部分を削除
第18条変更のため。
第3 執行委員の選挙に関する規定
第1章 総則
第2条 執行委員の選挙は5月及び11月に行われる。
但し、前期の執行委員を除いては前期末にこれを行うことが
できる。選挙の期日は執行委員会が決定する。
→ 5月及び11月 → 4月及び10月 と改める。
現状に合わせるため。
第2章 選挙管理委員会
第5条 本会は選挙の10日前に結成され新執行委員決定と同時に
解散する。
→ 本会は他の学級委員の選挙と同時に結成され、1年を任期とする。 と改める
現状に合わせるため。(現在はこの形です。)
第3章 選挙並びに開票
第11条 開票の結果有効投票数の4分の1以上の票を得たものの内で
副会長は高点者順に2名、その他は最高得票者を当選者とする。
4分の1を得たものが定員数に不足した場合は次の要領により
決選投票を行う。
イ 会長、各委員長、学年代表については最高得点者と欠点者。
ロ 副会長においては、1名不足した場合は4分の1以上を得て
当選したものを除き、高点者より順に2名、4分の1を
得たものがない場合は高点者より順に2名。
→ 高点者 → 高得票者 とする。
を得たものが定員数に不足した を に満たなかった と変更。
と欠点者 部分を削除。
順に2名 の部分を1名とする。
現状に合わせるため。また、文章を是正するため。
第12条 下の投票は無効とする。
イ 所定以外の用紙を使用したもの
ロ 選挙人の記名があるもの
ハ 立候補以外の名前を記したもの及び氏名を記さないもの(※)
二 同一姓名の立候補者のある時姓名を明記せぬもの
→ 氏名を記さないもの 二 同一姓名の立候補者のある時姓名を
明記せぬもの 部分を削除。また、(※)に ○か×以外の文字を
記したもの を追加。
現状に合わせるため。(現在はこの形です。)
第4 クラブ活動に関する規定
第2章 クラブ設立及び名前の変更
第3条 クラブを設立しようとする時は、発起人は(※)連名でその目的
及び内容を書式により議会に提出して議会の承認を求め代表者は
議会に出席して議員の質疑に答えなければならない。
→ (※)に 同好会として活動を始め、自治会に活動を行う旨を報告
しなければならない。その後、 と追加。
同好会を行う上で、学校側が責任をとれなくなることを防ぐため。
第4条 次の場合にはクラブ設立は許されない。
イ 議会において出席議員の過半数以上の承認を得られなかった
場合。
ロ 発起人が5名に達しなかった場合。
ハ クラブ顧問としての職員を欠く場合。
→ 以下の2点を追加
二 同好会として半年以上の活動をしていない場合。
ホ 単学年のみで構成されている場合。
あまりにもクラブが乱立すると各クラブにおけるクラブ援助費の
減少や、活動場所の確保が困難になるなどのデメリットが考えられる
ため。また、休部するクラブが多くなるのを防ぐため。
第4章 クラブの構成
第9条 各クラブには顧問として教員1名を置く。但し、クラブ顧問
教官は、(※)クラブの決定に対しては反対することは出来ない。
→ 顧問→主顧問とする
(※)の部分に 安全面で問題がある場合を除いて と追加
現状に合わせ、また、危険なことを阻止するため。
第5章 クラブの運営
第14条 各クラブは毎学期当初にクラブメンバーの名簿とその学期の活動
計画を執行委員会に提出し、
学期末には活動経過を執行委員会に報告しなければならない。
→ 毎学期当初 → 執行委員の選挙後毎 と改める
現状に合わせるため。(現在はこの形です。)
第6章 加入脱退および除名
第20条 第19条により除名された者が除名に不服があれば、除名の日
より2週間以内に議会のクラブ調査委員会に提訴することが
できる。クラブ調査委員会は提訴に基き調査を行い除名が不当で
あると認めた場合は、議会に報告しなければならない。議会は
これに基き除名取消しを決議することができる。
→ のクラブ調査委員会 議会に報告しなければならない。議会は
部分を削除、下線部を議会と改める
クラブ調査委員会が存在しないため。
第7章 クラブの財政
第22条 各クラブの会計は毎学期最後の日より1週間以内にクラブの金銭
出納帳を執行委員会に提出しなければならない。
→ 下線部を 会計委員長の求めに応じて と改める
現状に合わせるため。(現在はこの形です。)
第23条 執行委員会はクラブ援助費の予算作成に当ってクラブ連絡会を
開き各クラブの意見を聞かねばならない。
→ 執行委員会はクラブ援助費について援助率を計算し、それに基いて
各クラブへ援助費を分配しなければならない。 と改める
現状に合わせるため。(現在はこの形です。)
第24条 議会のクラブ援助費の分配を審議決定するための会合には
クラブ各1名の代表者を出席させることができる。この代表は
発言権を持つ。
→ 削除
第23条変更のため。
第9章 附則
第29条 本規定は全会員の3分の2以上の賛同があれば成立し、即時
効力を発する。専門委員会の組織を図示すると
図(ごめんなさい、掲示板には貼れませんでした。)
→ 図示されているもののうち、組織が残っていないため、
「専門委員会の~」以降削除
よって議会専門委員会に関する規定も削除
議会専門委員会が行っていた仕事は議会全体ですべきこととする。
現状に合わせるため。(現在はこの形です。)
第5 懲罰に関する規定(未成立)
→ 中身がないので削除
文字通り中身がないため。一文字たりとも存在しません。
掲示物に関する議会決議
第1条 ① 掲示は自由とする。但し以下の場合には貼らないこととする。
・ 食堂内、天井、トイレ、踊り場をのぞく全階段(※)
② 責任の所在を明らかにする為、文責(団体名及び代表者の
クラス、氏名)を明記する。
③ 掲示期間を明記し、貼った人はその掲示に責任を持つ。
ただし、その期間が過ぎれば誰がはがしてもよい。
→ 掲示物に関する議会決議を附則 第5 掲示物に関する規定 と
改める
(※)に1階全域と追加
④として 常設掲示板には押しピン、壁にはマスキングテープを
用い、必ず4隅をとめること を追加
現状に合わせるため。(現在はこの形です。)
第3条 記念祭時において次のことを定める。
① 掲示場所について
・ 掲示禁止場所は、食堂内、窓、天井、便所、床、南館1階
全域(但し、給品部横の常設掲示板は掲示可能)とする。
・ 白い壁については、学校側が用意する専用テープを用いて
掲示すること。
② 貼り方について
・ 常設掲示板には押しピン、白い壁には専用テープ、
その他の場所には専用テープ又はセロファンテープを
用いて掲示すること。
③ 掲示期間について
・ 掲示期間は記念祭2週間前から記念祭最終日までとする。
→ ① 掲示場所、貼り方について
・ 通常時と同様とする
② 掲示期間について
- 掲示期間は記念祭2週間前から記念祭最終日までとする。
・ 記念祭終了後は各団体で掲示物を処理することとする。
と改める
現状に合わせるため。(現在はこの形です。)
また、削除された条については上に繰り上げていくものとします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
最終更新:2007年12月19日 17:15