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会則変更案をおいていくのです。ワード文書と違って下線などを引けず、見づらくてすみません。 -- かれん。 2007-12-19 17:15:17


自治会則変更案(生徒総会用)
                           作成:かれん。
第2章 生徒総会
第12条 生徒総会の運営は議会より特別の要求ある場合と選挙に関する
         第1回目の総会を除いて執行委員会がこれにあたる。

→  と選挙に関する第1回目の総会 の部分を削除
   選挙時に生徒を集めているのが現在では執行部であるため。

第14条 選挙管理委員会は、任期当初に生徒総会を開かなければ
         ならない。

 → 削除
   上記の理由と同じ。


第15条 執行委員会は、任期中に2回以上生徒総会を開かなければ
         ならない。

 → 削除
   現在は選挙時以外に殆ど生徒総会が開かれないため。


第3章 議会
第18条 議員の定数は学級数の2倍とし、選出される。※ 議員は
         本会において1票の決議権を有する。議員の選挙に関しては別に
     定める。

 →  各学級より2名 の部分を1名とする
   ※の部分に また、学級委員長は議員としての仕事も兼務する 
   と追加
   現在は議員と学級代表を別々に決めているため。


第19条 議員は議長1名、副議長2名、庶務、会計の各部長1名の
     議会運営委員を各議員の互選により選出する。

 →  会計 の部分を消去、副議長を1名とする。
   現在の議会において副議長は1人であり、会計にはすることが
   ないため。


第23条 定例議会は毎月第1、第3金曜日に行われる。臨時議会は、
     議長によって招集される。

 → 削除
   現在行っておらず、また、行うことも困難であるため。



第24条 全議員の4分の1以上と執行委員会の要求があれば、議長は
     議会を招集しなければならない。

 →  全議員の4分の1以上と 部分を削除
   現在、議会は執行委員会が招集して開いているため。
   第24条の通りだと、議会が開けなくなります。


第4章 執行委員会
第26条 本委員会は、全会員または該当学年より選出された執行委員長
     1名、副執行委員長2名、庶務委員長1名、会計委員長1名、
     集会委員長1名、厚生委員長1名、行事委員長1名、 ※ 
     3年代表1名、2年代表1名、1年代表1名の11名で構成
     する。

 → ※部分に (文化1名・運動1名) と追加、また、行事委員長を
   2名とする。
   よって11名→12名となる。
   現状に合わせるため。(現在はこの形です。)


第32条 会長並びに会計委員長は任期末に生徒総会で報告を行う。

 → 削除
   生徒総会を行うことがないため。(生徒総会を行うことは
   困難です。)
   また、要求があれば書状にして報告を行うことも可能です。


第6章  議会運営委員会
第7章  会則審議会

 → 現在存在しないため削除
   現在存在せず、これらが行っていた仕事は議会によって代行できる
   ため。

第9章 学級自治会
第54条 議員の中、最高得点者は其の学級委員長となる。

 → 削除
   第18条変更のため。


第55条 各学級において庶務、会計、集会、厚生(※)は各委員1名、
     行事(*)は男女各1名を学級会員の投票によって選挙する。
     その選挙に関しては別に定める。

 → (※)に選挙管理、(*)に体育、保健を追加
   現状に合わせるため。(現在はこの形です。)


第10章 財政
第59条 執行委員会はその任期間の予算を作成し、議会に提出して
     承認を得る。

 → 執行委員会は年度末に次年度の予算を作成する。
   任期間の予算を作成していたのでは、間に合わないため。


第60条 会計委員長は任期末に決算報告書を発表しなければならない。
第61条 執行委員会は、任期末に会計帳簿の監査を行う。

 → 削除
   現在行っていないため。


第11章 改正
第62条 本会則の変更は書式によって議会に提出され、全議員の
     3分の2以上の賛同があった後、生徒総会の
     出席全員の3分の2以上の承認(※)があれば認められる。

 → (※)に または全校生徒に実施する意見調査において3分の2
   以上の承認 を追加
   現在では生徒総会を行うことは困難であるため。 
   ※意見調査とはアンケートの事です。


附則 
第1 役員の進退に関する規定
第7条 最高協議会、職員生徒委員会、会則審議会の委員は第2条
    若しくは、第3条に基づく辞任によって自然解任となる。
    (※)場合を除いては辞任できない。

→  、会則審議会 部分を削除、(※)に その と追加。


第2 議員、学級委員の選挙に関する規定
第2条 議員並びに学級委員の選挙は、毎期当初に行う。
    選挙方法は次のように定める。
    イ 自薦若しくは、他薦による立候補を原則とする。
    ロ 議員は2名連記、各学級委員はそれぞれ1名単記とする。
    ハ 議員は得票順に2名、各委員は最高得点者を当選者とする。
    二 同数の場合は、同数得票者について決選投票を行う。
    ホ 開票には各学級の前委員があたる。

 →  議員は2名連記、 議員は得票順に2名、 部分を削除
   第18条変更のため。


第3 執行委員の選挙に関する規定
第1章 総則
第2条 執行委員の選挙は5月及び11月に行われる。
    但し、前期の執行委員を除いては前期末にこれを行うことが
    できる。選挙の期日は執行委員会が決定する。

 → 5月及び11月 → 4月及び10月 と改める。
   現状に合わせるため。


第2章 選挙管理委員会
第5条 本会は選挙の10日前に結成され新執行委員決定と同時に
    解散する。

 → 本会は他の学級委員の選挙と同時に結成され、1年を任期とする。    と改める
   現状に合わせるため。(現在はこの形です。)


第3章 選挙並びに開票
第11条 開票の結果有効投票数の4分の1以上の票を得たものの内で
     副会長は高点者順に2名、その他は最高得票者を当選者とする。
     4分の1を得たものが定員数に不足した場合は次の要領により
     決選投票を行う。
     イ 会長、各委員長、学年代表については最高得点者と欠点者。
     ロ 副会長においては、1名不足した場合は4分の1以上を得て
       当選したものを除き、高点者より順に2名、4分の1を
       得たものがない場合は高点者より順に2名。

 → 高点者 → 高得票者 とする。
    を得たものが定員数に不足した を に満たなかった と変更。
    と欠点者 部分を削除。
   順に2名 の部分を1名とする。
   現状に合わせるため。また、文章を是正するため。

第12条 下の投票は無効とする。
     イ 所定以外の用紙を使用したもの
     ロ 選挙人の記名があるもの
     ハ 立候補以外の名前を記したもの及び氏名を記さないもの(※)
     二 同一姓名の立候補者のある時姓名を明記せぬもの

 →  氏名を記さないもの  二 同一姓名の立候補者のある時姓名を
    明記せぬもの 部分を削除。また、(※)に ○か×以外の文字を
    記したもの を追加。
    現状に合わせるため。(現在はこの形です。)

第4 クラブ活動に関する規定
第2章 クラブ設立及び名前の変更
第3条 クラブを設立しようとする時は、発起人は(※)連名でその目的
    及び内容を書式により議会に提出して議会の承認を求め代表者は
    議会に出席して議員の質疑に答えなければならない。

 → (※)に 同好会として活動を始め、自治会に活動を行う旨を報告
   しなければならない。その後、 と追加。
   同好会を行う上で、学校側が責任をとれなくなることを防ぐため。

第4条 次の場合にはクラブ設立は許されない。
    イ 議会において出席議員の過半数以上の承認を得られなかった
      場合。
    ロ 発起人が5名に達しなかった場合。
    ハ クラブ顧問としての職員を欠く場合。

 → 以下の2点を追加
二 同好会として半年以上の活動をしていない場合。
   ホ 単学年のみで構成されている場合。
   あまりにもクラブが乱立すると各クラブにおけるクラブ援助費の
   減少や、活動場所の確保が困難になるなどのデメリットが考えられる
   ため。また、休部するクラブが多くなるのを防ぐため。


第4章 クラブの構成
第9条 各クラブには顧問として教員1名を置く。但し、クラブ顧問
    教官は、(※)クラブの決定に対しては反対することは出来ない。

 → 顧問→主顧問とする
   (※)の部分に 安全面で問題がある場合を除いて と追加
   現状に合わせ、また、危険なことを阻止するため。


第5章 クラブの運営
第14条 各クラブは毎学期当初にクラブメンバーの名簿とその学期の活動
     計画を執行委員会に提出し、
     学期末には活動経過を執行委員会に報告しなければならない。

 → 毎学期当初 → 執行委員の選挙後毎 と改める
   現状に合わせるため。(現在はこの形です。)






第6章 加入脱退および除名
第20条 第19条により除名された者が除名に不服があれば、除名の日
     より2週間以内に議会のクラブ調査委員会に提訴することが
     できる。クラブ調査委員会は提訴に基き調査を行い除名が不当で
     あると認めた場合は、議会に報告しなければならない。議会は
     これに基き除名取消しを決議することができる。

 → のクラブ調査委員会  議会に報告しなければならない。議会は 
   部分を削除、下線部を議会と改める
   クラブ調査委員会が存在しないため。


第7章 クラブの財政
第22条 各クラブの会計は毎学期最後の日より1週間以内にクラブの金銭
     出納帳を執行委員会に提出しなければならない。

 → 下線部を 会計委員長の求めに応じて と改める
   現状に合わせるため。(現在はこの形です。)


第23条 執行委員会はクラブ援助費の予算作成に当ってクラブ連絡会を
     開き各クラブの意見を聞かねばならない。

 → 執行委員会はクラブ援助費について援助率を計算し、それに基いて
   各クラブへ援助費を分配しなければならない。  と改める
   現状に合わせるため。(現在はこの形です。)


第24条 議会のクラブ援助費の分配を審議決定するための会合には
     クラブ各1名の代表者を出席させることができる。この代表は
     発言権を持つ。

 → 削除
   第23条変更のため。


第9章 附則
第29条 本規定は全会員の3分の2以上の賛同があれば成立し、即時
     効力を発する。専門委員会の組織を図示すると
     図(ごめんなさい、掲示板には貼れませんでした。)

→ 図示されているもののうち、組織が残っていないため、
  「専門委員会の~」以降削除
  よって議会専門委員会に関する規定も削除
  議会専門委員会が行っていた仕事は議会全体ですべきこととする。
   現状に合わせるため。(現在はこの形です。)
第5 懲罰に関する規定(未成立)

 → 中身がないので削除
   文字通り中身がないため。一文字たりとも存在しません。


掲示物に関する議会決議
第1条 ① 掲示は自由とする。但し以下の場合には貼らないこととする。
      ・ 食堂内、天井、トイレ、踊り場をのぞく全階段(※)
    ② 責任の所在を明らかにする為、文責(団体名及び代表者の
      クラス、氏名)を明記する。
    ③ 掲示期間を明記し、貼った人はその掲示に責任を持つ。
      ただし、その期間が過ぎれば誰がはがしてもよい。

 → 掲示物に関する議会決議を附則 第5 掲示物に関する規定 と
   改める
   (※)に1階全域と追加
   ④として 常設掲示板には押しピン、壁にはマスキングテープを
   用い、必ず4隅をとめること を追加
   現状に合わせるため。(現在はこの形です。)


第3条 記念祭時において次のことを定める。
    ① 掲示場所について
      ・ 掲示禁止場所は、食堂内、窓、天井、便所、床、南館1階
        全域(但し、給品部横の常設掲示板は掲示可能)とする。
      ・ 白い壁については、学校側が用意する専用テープを用いて
        掲示すること。
    ② 貼り方について
      ・ 常設掲示板には押しピン、白い壁には専用テープ、
        その他の場所には専用テープ又はセロファンテープを
        用いて掲示すること。
    ③ 掲示期間について
      ・ 掲示期間は記念祭2週間前から記念祭最終日までとする。

→ ① 掲示場所、貼り方について
    ・ 通常時と同様とする
  ② 掲示期間について 
  •  掲示期間は記念祭2週間前から記念祭最終日までとする。
    ・ 記念祭終了後は各団体で掲示物を処理することとする。
  と改める
  現状に合わせるため。(現在はこの形です。)


また、削除された条については上に繰り上げていくものとします。




最後まで読んで頂き、ありがとうございました。



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最終更新:2007年12月19日 17:15