借金の返済が滞ると、担保権者に抵当権(主に住宅)を差し押さえられ、やがて競売にかけられ、借金返済の糧となります。
競売にかけられると随分安く売られてしまう傾向があるので、債務者としては競売ではなく任意売却といって、自分で納得できる価格で売るという形をとりたい。
しかし任意売却には条件がある。たとえば担保権者が3先ある住宅の場合、すべての先の担保権を抹消しないといけないということ。
複数の担保権者には優先順位が決められており、任意売却の結果が安かった場合、優先順位が低い先にはお金が回らないということもある。それが嫌で「担保権は抹消しない!」と頑張ることもあるでしょう。
どうしても任意売却にしたい場合は、担保権解除料を払い担保権を解除してもらうという方法がある。担保権解除料は常識内の限度額はあるが、交渉で決めるものとなっている。
最終更新:2009年03月17日 23:40