地上降下許可証について

概要

  • 別名地上渡航許可証。
  • これがなければ地上への単独降下が認められず、許可証なしに地上へ単独降下しようとした者は10万リーフ以下の罰金または5ヶ月以上の謹慎処分になる。

地上降下許可証の取得プロセス

  • 地上効果許可証を取得するには、以下の手順を踏む必要がある。
① 申請(顔写真、経歴付き書類提出)
② 書類審査(経歴審査)
③ 技能審査(提出書類に記載された経歴に基づき筆記、実技両審査)
④ 一次面談(発行管理担当職員との面談)
⑤ 二次面談(政府担当官との面談)
⑥ 最終審査(政府代表との面接)
⑦ 発行受理、契約
⑧ 許可証発行
  • 以上①~⑧の行程を約一ヶ月間のうちに行う。
  • 申請料は一回2500リーフ。
  • A.D.3780年現在、一月100件程の申請に対し、許可証が発行されるのは一人いるかいないかである。
  • 手順②~④の間に全体の約八割が、その後の面談で残ったうちのほとんどが不合格となるため、最終審査までたどり着けること事態が稀である。

許可証取得最低条件

  • 甲 申請者が最低2年以上、以下の職業に従事している者。
・学者、研究者
・専門技術者
・特殊指定冒険者(政府公認冒険者)
・エル・エレミア教会員
・天覇構成員
・エレミアの騎士
・プラティナ騎士団
  • 乙 または、以下の組織団体から推薦を受けた者。
・エル・エレミア教会
・天覇
・各政府公認研究団体

特例降下許可証について

  • 上記最低条件の内、乙に該当する者は推薦者代表と政府代表の合意があれば、限定条件下でのみ使用できる【特例効果許可証】が取得できる。
  • この限定条件には、原則「個人の理由により使用できない」という前提条件を課す。それ以外の制約は推薦者と非推薦者で決定する。

地上調査時の対応について

  • 地上降下許可証を持つ者は原則として最大3人まで同伴者をつれていくことができるが、その場合許可証の安全保障責任は帰還するまで政府から許可証保持者へ譲渡される。
  • この時、権利を譲渡された人物を特定監督者、特定監督者へ安全責任が譲渡されている期間の事を保証譲渡期間と呼び、保証譲渡期間に起こった様々な事故について政府は保証の義務はなく、すべて特定監督者の過失として処理される。
  • また、死亡事故等についてもこの限りであり、死亡が保証譲渡期間中てあればその責任は特定監督者が負い、政府の責任は一切ないものとする。
  • また、特に申請がない場合地上の探索期間は原則として14日間であり、これを過ぎても帰還が確認できない場合は「失踪」扱いとなる。
  • 政府に申請できる地上探索期間は、原則最大28日とし、この期間を過ぎても帰還が確認できない場合は「失踪」扱いとなる。
  • また、帰還時に欠員があり、同行者が理由等を開示しなかった場合、その人物は「失踪」扱いとなる。

「失踪」後の処理について

  • 失踪者は「失踪」扱いになってから90日以内に政府へ帰還報告、または移住報告をすることで「失踪」扱いを取り消すことができる。
  • 「失踪」扱いになってから90日を過ぎても各種報告がない場合、その失踪者は「死亡」扱いとなり、データ上は「存在しない」事になる。
最終更新:2016年04月01日 23:02