刑法
502 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 11:20:38 ID:zclEveWA0
「地下闘技場における全選手及びリザーバーに対する刑罰を定めた法律」(全選手法)、施行!
第一条 虎を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二条 総合の格闘技を完成させる目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
ただし、情状により、その対戦相手に防護プロテクターを渡すことができる。
第三条 人を組み付きしだい若しくは組み付いた後に投げ、又は人をその嘱託を受け若しくは
その承諾を得て投げた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
第四条 素手のムエタイは、罰する。
第五条 真の護身を知らしめた者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六条 ボクシングを三階級制覇し、よってケンカを全階級制覇させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第七条 異種格闘技戦が行われるに当たり、柔道家において打撃対策を完璧にした者は、自ら対策を
考案しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第八条 レスリングで関節技を加えて人を暴行した場合において、それぞれの関節技による
傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは
レスリングの神様でなくても、共犯の例による。
第九条 暴走族のケンカを加えた特攻隊長が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役
若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくはタイマンに処する。
第九条の二 バーリ・トゥード又はピュアの影響により正常な試合開始が困難な状態で股間部を攻撃し、
よって、チャンピオンを負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は
一年以上の有期懲役に処する。
その上陸を制御することが困難な高速度で、又はその上陸を制御する韓国海兵隊を有しないで
炎の虎を上陸させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 用心棒又はプロのケンカを公開する目的で、試合中の選手の直前にタキシード姿で登場し、
その他試合中の人又は空手家に著しく接近し、かつ、重大な男の浪漫を生じさせる速度で
拳打を連発し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。
達人又はこれに相当する格闘家を殊更に保護し、かつ、めいどの土産でベルトを生じさせる
実戦で奥義をバクハツし、よって人を死傷させた先生も、同様とする。
第九条の三 ヘヴィー級以上のボクサーが他人の生命、身体又は暴走族に対し試合して打撃を加える
目的で集合した場合において、グローブを準備して又は世界ヘヴィ級チャンプが地上最強の
代名詞であることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、闘争を希望して又はその準備があることを知って闘技場まで来た者は、
三年以下のキャリア一切不明に処する。
第十条 過失によりジャガられた者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、柔術の本場がブラジルになければ公訴を提起することができない。
第十一条 身長により説明を不要とされた者は、二メートル四十センチ、三百十キログラム以下の罰金に処する。
第十二条 実戦上必要な注意を怠り、よって横綱に敗北した超実戦柔術家は、五年以下の懲役若しくは
禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により死刑囚を公園で死傷させた者も、同様とする。
2 ベルトの獲得上必要な注意を怠り、よってプロレスラーに敗北した者は、七年以下の懲役若しくは
思いっきり殴打又は思いっきり蹴打するだけに処する。
ただし、その相手が「燃える闘魂」のときは、情状により、その刑を免除することができる。
第十三条 自分試しのロシア人チャンプがサンボを用い、又はその他の方法により、敗北したときは、
一年以下のシベリア送りに処する。
第十四条 鎬流の”紐切り”を磨き、又はその技を得て試合させた者は、二年以下の懲役に処する。
よって対戦相手を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第十五条 本人、米国大統領、ムエタイ選手又はシュートレスラーがオーガの嘱託を受け、又はその承諾を得て
選手を推薦させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
よってバランスのいいシュートレスラーを死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
第十六条 海王の称号を受けないで、又はその承諾を得ないで四千年の拳技のベールを脱がせたさせた者は、
六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第十七条 支援者の目前で全盛期とし、よって闘魂を燃焼させた者は、本名での登場と比較して、重い刑により処断する。
第十八条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を人体実験した医者は、一年以下の懲役に処する。
第十九条 相撲協会、親方、保護者又は横綱を支援する責任のある団体にその試合参加を内緒で、
又は強さに必要な理由がなかったときは、三月以上五年以下の五輪砕きに処する。
第二十条 暗黒街で実戦カラテを磨き、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第二十一条 不法に人を死傷し、又は実戦に参加した超A級喧嘩師は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第二十二条 超一流レスラーの喧嘩を生で拝み、よって人を驚愕させた者は、驚嘆の具合と比較して、重い刑により処断する。
第二十三条 生命、身体、自由、名誉又は信念に対し拳打を加える旨を告知して人を攻撃した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 喧嘩師の生命、身体、自由、名誉又は任侠道に対し拳打を加える旨を告知して人を音速突きした者も、前項と同様とする。
第二十四条 生命、身体、自由、名誉若しくは股間に対し害を加える旨を告知して試合し、又は武技を用いて、
対戦相手に遺恨のない勝負を行い、又は全選手入場の大トリを遅刻したチャンピオンは、三年以下の懲役に処する。
2 負傷者の発生、失踪、闇討ち、棄権又はトラブルに対しシザーバーを加える旨を告知して紹介し、
観客に四人目の到着ないことを報告し、又は到着の遅延を報告したアナウンサーも、前項と同様とする。
3 元になった条文は、刑法第199条~第223条までとする。
関連レス
506 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 18:39:08 ID:XcTNrHpA0
gj
面白かった。
507 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 18:43:44 ID:dyx56vQw0
やってることは犯罪的だよな
508 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 21:29:51 ID:hTYlwsQoO
>>502
> 第四条 素手のムエタイは、罰する。
クソ吹いたw
509 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 21:49:33 ID:lqkNZNTc0
くだらねえwwwwwww
いい具合に法律弄れててイイヨイイヨー
最近レベル高くて楽しい
510 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 22:14:39 ID:YLURVAyD0
これ元ネタ何なのかなと思いながら読んでたら
最後にきちんと載ってあってついニヤリとしてしまた
しかもうまい具合に物騒な罪状だらけの部分で吹いた
二十四条目にアナウンサーに関しての条項があるのは
最後の最後に噛んでしまった自分への戒めに違いない
コメント
最終更新:2013年02月10日 13:34