「凡そ春時祭田の日、郷の老者を集めて、一たび郷飲酒礼(ごういんしゅらい)行え。
人をして尊長養老の道を知らしめよ。其れ酒肴等の物は、公廨(くがい)を出し供せ。」
- この条文のポイントは「公廨を出し供せ」の記述。公廨は役所の費用、つまり公費を指す。
この条文に対する『令集解』の「一云(あるにいう)」には、これら祭礼にあたって
「男女悉く集まり、国家の法を告げ知らしめ訖(おわ)る」とあり、
春祭りに対して役所から公費が出る代わりに、伝統的な村の祭りに国家の統制が及んでいる事が見られる。
(『史料にみる日本女性のあゆみ』総合女性史研究会)
最終更新:2012年07月15日 02:43